失業保険の基本手当と再就職手当についてわからないことがあるので教えてください。
退職後、失業保険の申請を行い7日間の待機期間も終了し説明会にも行ってきましたが
再就職手当を過去3年間以内に受給していると再受給できないと知りました。
私は過去3年間以内に再就職手当て受給したことがあります。
自己都合で退職したので基本手当も3ヵ月後からの給付制限がついています。

再就職手当を頼りに申請したのでどうしたらよいのか・・・
ここでいくつか質問なのですが

1.就職先が決まった場合就職届を提出するようにとありますが
 提出する → この申請だと不正受給しようとしたとみなされますか?
 提出しない → 提出しないとどうなりますか?

2.認定日に行かなかったり職業紹介の時に受給資格者証を出さないと受給資格は自然に消滅するのでしょうか?

3.給付制限が解除されるまで待つつもりはないのですが万が一に備え継続させたほうが良いのでしょうか?
それとも割り切って申請の取下げを行ったほうが良いのでしょうか?

4.なにか、最善の策があれば教えてください。

よろしくお願いします。
 
説明会に行かれたのですよね。
2.については説明があったはずです。

1.提出する →窓口で「あなたの場合は、再就職手当は該当しません。」と説明してくれる。
 提出しない →「再就職手当に該当しないなら、出さなくてもいいですよ。」と言われたことがある。

2.たいていの場合は、1年間は有効。有効期限内に「自然消滅」はしない。(再就職した場合は除く)
 認定日に行かなかったり→給付制限後だと、認定日前日までの給付金がもらえない。ただそれだけ。
 受給資格者証を出さないと→「取りに帰ってください」または「明日、持ってきて」と言われる。

3.次に行くのは、給付制限後(3ヵ月後)なので、万が一に備え、何もしないほうがいいんじゃないかな。

4.「給付制限が解除されるまで待つつもりはない」→職業訓練をうけるわけにもいかないだろうから、残念ながら「ない」。

あなたの1~4の質問は、職安の相談窓口に訊いても、「変なこと」ではない。相談してみてはいかがでしょうか。
失業保険をもらう上で、求職の希望には一定の条件があるのでしょうか。
退職後に、妊娠・出産・育児のため受給期間の延長手続きをとっていました。
先日、そろそろ短時間でも仕事復帰をしようと考えて求職の申し込みにいきました。

そのとき『週20時間以上働かないと手当ての対象になりませんよ』と係りの方に説明されました。

求職申込書には、パートとして1日3時間週2日の仕事と書いていたので、
係りの方が、1日4時間週5日に訂正してくださりました。

子供が小さいうちは、週2日で働いて徐々に働く日数を増やしていくつもりで
仕事を探しに行ったので、正直びっくりしました。

基本手当の給付条件に、週何時間以上の仕事を探していること、というような条件でもあるのでしょうか。
それとも、再就職手当ての給付条件なのでしょうか。

ハローワークのかたに聞けばよかったのですが、
条件を満たしてないので給付できませんと言われそうで聞けませんでした。

どなたか教えてください。お願いします。
>失業保険をもらう上で、求職の希望には一定の条件があるのでしょうか。

週20時間以上の労働でないと、ハローワークでは、就職状態とみなさないんです。

私は、労働保険事務組合で月から金まで正社員で勤務し、土日はスーパーで勤務していたことがあり、事務組合を退職したあとは、スーパーで土日16時間勤務していましたが、基本手当を受給できていました。(土日はもらえない)
要は、週20時間未満の労働では就職状態ではないという判断です。

希望だけ20時間以上と書いておけばいいだけです。
職安の所員も内部要領で、決まっていることだから言う義務があるということです。
失業保険について教えてください。

9月7日に3回目の認定日を迎えます。
なのですでに3回の給付を受けています。

先日、応募していたアルバイトの書類選考に受かりました。(現在は主婦です)
もし面接に
も受かり、9月1日から働くとしたら、次の給付はまるまる受けられないのでしょうか?
融通が効くとして、9月7日以降に働き始めたほうが得ですか?
9月1日に勤め始めてしまうと貰えないですね。ただ、引き延ばして失業保険を貰おうとすると、他の人を雇用されてしまうリスクがあるのでオススメは出来ないですね。失業保険の支給残り日数が、3分の1以上残っていれば、再就職手当が貰えます。3分の1以上で残支給金額×50%、3分の2以上で、残支給金額×60%となります。3分の1に届かないと貰えません。
関連する情報

一覧

ホーム