18年、パート勤めをしていた会社が閉鎖するにあたり、斡旋してくれた会社を4ヶ月で解雇通告されました。
このとき、失業保険はもらえるのでしょうか?18年勤めたパートの分はどうなるのでしょうか?
このとき、失業保険はもらえるのでしょうか?18年勤めたパートの分はどうなるのでしょうか?
先に、失業保険という保険はありません。昔はありましたが、、、名称がかわり雇用保険になっています。
雇用保険の求職者給付受給者になるかどうかですが、、、18年間のパート期間と、その後の4ヶ月間のすべてにおいて雇用保険に加入していることが必要です。最短で6ヶ月でよいですが、長いほうが給付日数が増えます。
雇用保険被保険者証はありますか。。。会社名が変っていれば2枚ありませんか。。。旧会社の分と、新会社の分。
旧会社では退職になっているのであれば、離職票があると思います。
手元にないのであれば、ハローワークに確認するか、、前職の担当者又は本社等の連絡先がわかれば連絡してみてください。
新会社の離職票ももらってください。新会社の分だけでは受給資格がありませんので、前職分が必要になります。すべてあわせてハローワークに行けばよいです。
だたし、あなたの労働時間が1週間20時間未満の場合などは雇用保険の加入資格がありません。労働条件等を確認し、給与明細から雇用保険料が引かれていたか、雇用保険被保険者証が手元にあるかどうかを確認してください。
不明な場合はハローワークで相談すると教えてくれます。
雇用保険の求職者給付受給者になるかどうかですが、、、18年間のパート期間と、その後の4ヶ月間のすべてにおいて雇用保険に加入していることが必要です。最短で6ヶ月でよいですが、長いほうが給付日数が増えます。
雇用保険被保険者証はありますか。。。会社名が変っていれば2枚ありませんか。。。旧会社の分と、新会社の分。
旧会社では退職になっているのであれば、離職票があると思います。
手元にないのであれば、ハローワークに確認するか、、前職の担当者又は本社等の連絡先がわかれば連絡してみてください。
新会社の離職票ももらってください。新会社の分だけでは受給資格がありませんので、前職分が必要になります。すべてあわせてハローワークに行けばよいです。
だたし、あなたの労働時間が1週間20時間未満の場合などは雇用保険の加入資格がありません。労働条件等を確認し、給与明細から雇用保険料が引かれていたか、雇用保険被保険者証が手元にあるかどうかを確認してください。
不明な場合はハローワークで相談すると教えてくれます。
失業保険について。
失業保険について教えてください。
出産のため臨月の2013年10月に会社を退職し、11月に出産しました。
失業保険をもらおうと思いましたが、母が調べた情報であなたはもらえない と言われて諦めました。
しかし、最近同じ時期に同じ理由で退職した会社の方から失業保険をもらっていると聞きました。
私も彼女も旦那の扶養に入っています。
私ももらえるのでしょうか?
もらえたとしても、もう手遅れでしょうか?
今からでももらえるのならもらいたいのですが知識がなく何から初めて良いのかどこに相談したら良いのかも分かりません(*_*)
どなたかアドバイスお願いします。
失業保険について教えてください。
出産のため臨月の2013年10月に会社を退職し、11月に出産しました。
失業保険をもらおうと思いましたが、母が調べた情報であなたはもらえない と言われて諦めました。
しかし、最近同じ時期に同じ理由で退職した会社の方から失業保険をもらっていると聞きました。
私も彼女も旦那の扶養に入っています。
私ももらえるのでしょうか?
もらえたとしても、もう手遅れでしょうか?
今からでももらえるのならもらいたいのですが知識がなく何から初めて良いのかどこに相談したら良いのかも分かりません(*_*)
どなたかアドバイスお願いします。
toppema6363さん
退職時に離職票や近所のハローワークに提出する
書類一式を会社から受領しませんでしたか?
あと、働いていたときの給与に雇用保険代が
毎月引かれていましたか?
情報が少ないのでなんとも回答しようがありません・・・。
退職時に離職票や近所のハローワークに提出する
書類一式を会社から受領しませんでしたか?
あと、働いていたときの給与に雇用保険代が
毎月引かれていましたか?
情報が少ないのでなんとも回答しようがありません・・・。
失業保険給付について教えてください。
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
給付制限中のアルバイトと受給中のアルバイトの基準を貼っておきまので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
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