失業保険給付について質問です
3月31日で1年間勤めていた歯科医院を、ストレスにより体を壊したので退職しました。失業保険を受けようと考えていたのですが、アルバイトで収入がある場合支給されないと聞いたので、失業保険はもらわないことに決めました。
その後4月9日から2日間パチンコ屋で働いたのですが、環境が悪かったのと結婚の話もありましたので、やはり就職しようと思いました。”退職した場合、10日以内に会社は退職者に離職票を送らなければいけない”ということを知っていたのと、前の会社はすぐに送ってきたこともあり、14日に会社の方へ「離職票を送ってください」と伝え、同日(14日)にハローワークに行き、求職手続きをして、2社紹介してもらいました。現在書類審査の結果待ちです。
17日に会社から”雇用保険」被保険者資格喪失確認通知書”のみ送られてきたので本日「離職票も送ってください」と伝えたところ、「もう次の職が決まっていると思ったからいらない」とハローワークに言ったようで、「忙しいのにまたハローワークに行かなければいけない」と怒られました;「離職票はいらない」「失業保険の給付を受けない」とは言ってないのですが、5日に給料を取りに行った際、アルバイトの面接をした後だったので、次の就職先は決まっているというようなことを言ったのかもしれません。
2点質問です。
①離職票は会社側は絶対に退職者に送らなければいけないのではないのでしょうか?もう過ぎたことですが、今後のために知っておきたいです。
あと、②離職票については時間がかかると言われたのですが、もしそれまでに内定をもらった場合、無職期間の失業保険の給付は受けることができませんよね?その結果、結局失業保険の給付を受けなかったことは前の会社に知らされるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
3月31日で1年間勤めていた歯科医院を、ストレスにより体を壊したので退職しました。失業保険を受けようと考えていたのですが、アルバイトで収入がある場合支給されないと聞いたので、失業保険はもらわないことに決めました。
その後4月9日から2日間パチンコ屋で働いたのですが、環境が悪かったのと結婚の話もありましたので、やはり就職しようと思いました。”退職した場合、10日以内に会社は退職者に離職票を送らなければいけない”ということを知っていたのと、前の会社はすぐに送ってきたこともあり、14日に会社の方へ「離職票を送ってください」と伝え、同日(14日)にハローワークに行き、求職手続きをして、2社紹介してもらいました。現在書類審査の結果待ちです。
17日に会社から”雇用保険」被保険者資格喪失確認通知書”のみ送られてきたので本日「離職票も送ってください」と伝えたところ、「もう次の職が決まっていると思ったからいらない」とハローワークに言ったようで、「忙しいのにまたハローワークに行かなければいけない」と怒られました;「離職票はいらない」「失業保険の給付を受けない」とは言ってないのですが、5日に給料を取りに行った際、アルバイトの面接をした後だったので、次の就職先は決まっているというようなことを言ったのかもしれません。
2点質問です。
①離職票は会社側は絶対に退職者に送らなければいけないのではないのでしょうか?もう過ぎたことですが、今後のために知っておきたいです。
あと、②離職票については時間がかかると言われたのですが、もしそれまでに内定をもらった場合、無職期間の失業保険の給付は受けることができませんよね?その結果、結局失業保険の給付を受けなかったことは前の会社に知らされるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
離職票は、本人がいらないといえば発行しなくていいです。最初は失業手当はもらわないつもりだったということは、いらない、って言ったのではないのでしょうか。
離職票は会社が発行しているわけじゃなく、会社が離職証明書をハローワークに提出し(提出する期限が退職から10日です。)、ハローワークが発行するものです。
10日以内に元従業員の手元に届けないといけない義務があるわけではないです。
失業手当を受けたかどうかは前の会社にも次の会社にもわかりません。
雇用保険法施行規則
-----------------
第7条② 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
-----------------
第16条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
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離職票は会社が発行しているわけじゃなく、会社が離職証明書をハローワークに提出し(提出する期限が退職から10日です。)、ハローワークが発行するものです。
10日以内に元従業員の手元に届けないといけない義務があるわけではないです。
失業手当を受けたかどうかは前の会社にも次の会社にもわかりません。
雇用保険法施行規則
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第7条② 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
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第16条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなった場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第7条第1項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
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失業保険について質問です。
出産後育児休暇を1年半取り、保育園の空きを待っていたのですが、
結果入所できず、会社には休職を申し入れたのですが受け入れられず、
退職となってしまいまし
た。
実は妊娠中に切迫流産、早産で妊娠発覚直後から休職状態で、傷病手当金を受給し、そのまま産休に入ってしまいました。
この状態でも失業保険の対象になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
出産後育児休暇を1年半取り、保育園の空きを待っていたのですが、
結果入所できず、会社には休職を申し入れたのですが受け入れられず、
退職となってしまいまし
た。
実は妊娠中に切迫流産、早産で妊娠発覚直後から休職状態で、傷病手当金を受給し、そのまま産休に入ってしまいました。
この状態でも失業保険の対象になるのでしょうか。
ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
失業保険の受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者(リストラ・倒産等)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
(2)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(3)ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
(1)離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者(リストラ・倒産等)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
(2)ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(3)ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
失業保険について教えて下さい。
今やってる仕事を辞めて専門学校に行こうかと思ってます。
専門学校に通ってても失業保険はもらえますか?
また、失業保険もらいながら、バイトすることはいけないのでしょうか?
今やってる仕事を辞めて専門学校に行こうかと思ってます。
専門学校に通ってても失業保険はもらえますか?
また、失業保険もらいながら、バイトすることはいけないのでしょうか?
夜の専門学校に行って昼間は求職活動をすれば貰うことは
出来ますが
求職活動が出来ない昼間に勉強する場合は貰うことは
出来ません、
仮に受給できた場合は、バイトはいけないことはありません、
失業認定日に正しく申告すれば安定所がそれなりの判断をします、
バイトをしてはいけないのではなく正しく申告しないのがいけないのです
出来ますが
求職活動が出来ない昼間に勉強する場合は貰うことは
出来ません、
仮に受給できた場合は、バイトはいけないことはありません、
失業認定日に正しく申告すれば安定所がそれなりの判断をします、
バイトをしてはいけないのではなく正しく申告しないのがいけないのです
失業保険をいただいてる時に妊娠発覚
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要だ。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。
会社員ママが退職すると、次の仕事につくまでの間の生活をサポートするために、雇用保険から失業給付金を受けとることができます。でも、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。退職ママは見のがせません。
この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内。しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、ママ自身が動けないこともあるので、代理人や郵送など、どんな形で申請するのか、管轄のハローワークに相談してみましょう。退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるハローワークもありますが、手続きは30日を過ぎてからになります。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。
会社員ママが退職すると、次の仕事につくまでの間の生活をサポートするために、雇用保険から失業給付金を受けとることができます。でも、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。退職ママは見のがせません。
この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内。しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、ママ自身が動けないこともあるので、代理人や郵送など、どんな形で申請するのか、管轄のハローワークに相談してみましょう。退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるハローワークもありますが、手続きは30日を過ぎてからになります。
3.4ヶ月前の確か、NHKのハートネットTVとゆうドキュメンタリー番組で、生活保護の男性の事が放送されていました。
高校を中退して、非正規として、働いてきて、転職を重ね失業し、生活保護を2年半、受けていて、正規職員の仕事を探しているとゆうことでした。
この時代に正社員になる事はなかなか難しいと思いました。いつまで、求職活動をするのかと・・・・・・
この間、ずっと生活保護を受けるつもりなのでしょうか?
また、保護を受けている期間が長期化しても、職業相談所などで、その点は、注意もされないようでした。
これでは、生活保護の期間が長期化するだけで、難癖つけて、就労を避けているようにしか思えません。
失業保険を受給している方でも、就職活動をしているとゆう実績を作るだけの為に面接を受ける方も見られます。
これは、仕事をするつもりは全く無く、面接で態度が悪いなどで、不採用になります。
また、この生活保護の男性は、一日の食費が500円なので、一日一食しか食べられないと平気で語っていました。
これですと、3食食べるには、月に4万5000円必要とゆうことになり、年金生活者で、つつましく生活している方からは、贅沢のようにしか思われません。
パートでもなんでも仕事を見つけて、生活保護から自立してもらうことが必要だと思うのですが、生活保護の運用が甘過ぎではないでしょうか?
乱文で失礼します。
高校を中退して、非正規として、働いてきて、転職を重ね失業し、生活保護を2年半、受けていて、正規職員の仕事を探しているとゆうことでした。
この時代に正社員になる事はなかなか難しいと思いました。いつまで、求職活動をするのかと・・・・・・
この間、ずっと生活保護を受けるつもりなのでしょうか?
また、保護を受けている期間が長期化しても、職業相談所などで、その点は、注意もされないようでした。
これでは、生活保護の期間が長期化するだけで、難癖つけて、就労を避けているようにしか思えません。
失業保険を受給している方でも、就職活動をしているとゆう実績を作るだけの為に面接を受ける方も見られます。
これは、仕事をするつもりは全く無く、面接で態度が悪いなどで、不採用になります。
また、この生活保護の男性は、一日の食費が500円なので、一日一食しか食べられないと平気で語っていました。
これですと、3食食べるには、月に4万5000円必要とゆうことになり、年金生活者で、つつましく生活している方からは、贅沢のようにしか思われません。
パートでもなんでも仕事を見つけて、生活保護から自立してもらうことが必要だと思うのですが、生活保護の運用が甘過ぎではないでしょうか?
乱文で失礼します。
そのテレビは見ていませんが、質問者さんの文章には「?」と思う箇所がいくつか見られます。
《生活保護を2年半、受けていて、正規職員の仕事を探している》=「正規職員の仕事しか探していない」ではないですよ。ケースワーカーからは正社員ではなくてアルバイトでもいいから、仕事を見つけて就労し、並行して自立できる仕事を探すように指導されてるはずです。
《失業保険を受給している方でも、就職活動をしているとゆう実績を作るだけの為に面接を受ける方も見られます。
これは、仕事をするつもりは全く無く、面接で態度が悪いなどで、不採用になります》そういう人も居るでしょうが、いよいよ尻に火がついてきたらいつまでも使える手ではありません。
《この生活保護の男性は、一日の食費が500円なので、一日一食しか食べられないと平気で語っていました。これですと、3食食べるには、月に4万5000円必要とゆうことになり、年金生活者で、つつましく生活している方からは、贅沢のようにしか思われません》これが一番よくわからないのですが、遣ってもいない食費45,000円の事でなぜ彼が、年金生活者と比較されて、批判されなければいけないのでしょうか?
仕事を見つける必要はありますが、それでも生活維持が困難なら、足らずを保護費として受給し、自立可能な仕事を並行して探してもらう事になります。
運用が甘いとは、彼が保護から自立できていない事、もしくは就労していない事をおっしゃっているのでしょうか?
それは、あくまで一例で、就労可能な受給者全体がそうではありません。
補足について、500円でも工夫次第で三食食べられますか?例えばどんな工夫をすれば可能ですか?ご自身の発言に責任をお持ちだと考えますが、質問者さんはそういう工夫ができるという事ですよね?
《生活保護を2年半、受けていて、正規職員の仕事を探している》=「正規職員の仕事しか探していない」ではないですよ。ケースワーカーからは正社員ではなくてアルバイトでもいいから、仕事を見つけて就労し、並行して自立できる仕事を探すように指導されてるはずです。
《失業保険を受給している方でも、就職活動をしているとゆう実績を作るだけの為に面接を受ける方も見られます。
これは、仕事をするつもりは全く無く、面接で態度が悪いなどで、不採用になります》そういう人も居るでしょうが、いよいよ尻に火がついてきたらいつまでも使える手ではありません。
《この生活保護の男性は、一日の食費が500円なので、一日一食しか食べられないと平気で語っていました。これですと、3食食べるには、月に4万5000円必要とゆうことになり、年金生活者で、つつましく生活している方からは、贅沢のようにしか思われません》これが一番よくわからないのですが、遣ってもいない食費45,000円の事でなぜ彼が、年金生活者と比較されて、批判されなければいけないのでしょうか?
仕事を見つける必要はありますが、それでも生活維持が困難なら、足らずを保護費として受給し、自立可能な仕事を並行して探してもらう事になります。
運用が甘いとは、彼が保護から自立できていない事、もしくは就労していない事をおっしゃっているのでしょうか?
それは、あくまで一例で、就労可能な受給者全体がそうではありません。
補足について、500円でも工夫次第で三食食べられますか?例えばどんな工夫をすれば可能ですか?ご自身の発言に責任をお持ちだと考えますが、質問者さんはそういう工夫ができるという事ですよね?
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