主人が今月で勤めていた会社を退職します。
退職金はでないとのことでしたが、中退共に加入していたようです。この制度は退職金がもらえるものですか?調べてもよくわからず、教えていただけたらと思います。
また、今回退職することになったのは、会社の業績悪化で従業員削減のためです。「賃金減、ボーナスなし、仕事は倍以上に
増えるけどまだ続けるのか?」と退職を促されました。
リストラではないので、失業保険はすぐにもらえないようです。私も仕事を探しているのですが、子供もいるせいかなかなかみつかりません・・・。失業保険をすぐにもらうことはできないでしょうか?
重ね重ねすみません。
退職金はでないとのことでしたが、中退共に加入していたようです。この制度は退職金がもらえるものですか?調べてもよくわからず、教えていただけたらと思います。
また、今回退職することになったのは、会社の業績悪化で従業員削減のためです。「賃金減、ボーナスなし、仕事は倍以上に
増えるけどまだ続けるのか?」と退職を促されました。
リストラではないので、失業保険はすぐにもらえないようです。私も仕事を探しているのですが、子供もいるせいかなかなかみつかりません・・・。失業保険をすぐにもらうことはできないでしょうか?
重ね重ねすみません。
中退共(中小企業退職金共済)は、退職するときに、3枚綴りの「退職金共済手帳」というものがもらえるはずです。
そのとき、3枚目には、たぶんハガキ大の切り取られた部分があります。これは、会社が、本人が退職する旨を中退共に通知するハガキなので、ここが切り取られていれば、ちゃんと退職の通知の手続きはされているでしょう。
そして、2枚目には「共済解約金請求書」があり、ここには、会社が貴方の退職を証明した署名捺印があるはずです。
それらの用紙を受け取って、共済解約金という名前の、退職金に相当する金銭を、『自分で』中退共に請求します。会社は代行はしてくれません。
金額ですが、会社が通算していくらかけていたか(月額いくらを何ヶ月かけたか)はわかりますでしょうか。
前述の手帳では、加入した日、現在の掛金などはかかれていますが、合計いくらになっているかについては、別に年に一度掛金合計表が配布されていると思います。
長くお勤めでしたら、掛金合計額に、年利1%強の利回りで利子が加算された額がもらえると思います。
期間3年くらいですと、利回り分はなく、それ以下だと、掛金の100%にもなりません。
確か1年以下では解約金もなしだったと思います。
特別に、懲戒解雇等の理由があれば、会社が支払い金を減額させることはできますが、何も問題がないならば、全額が本人に、中退共から直接(会社を経由せずに)支払われます。
支払いは、毎月締め日があるので、請求から最長で1ヵ月くらいの内になります。
失業給付は、退職の事情からして、特定受給資格者で、給付制限期間はないと思います。事情をハローワークに話して相談されておくと良いと思います。
そのとき、3枚目には、たぶんハガキ大の切り取られた部分があります。これは、会社が、本人が退職する旨を中退共に通知するハガキなので、ここが切り取られていれば、ちゃんと退職の通知の手続きはされているでしょう。
そして、2枚目には「共済解約金請求書」があり、ここには、会社が貴方の退職を証明した署名捺印があるはずです。
それらの用紙を受け取って、共済解約金という名前の、退職金に相当する金銭を、『自分で』中退共に請求します。会社は代行はしてくれません。
金額ですが、会社が通算していくらかけていたか(月額いくらを何ヶ月かけたか)はわかりますでしょうか。
前述の手帳では、加入した日、現在の掛金などはかかれていますが、合計いくらになっているかについては、別に年に一度掛金合計表が配布されていると思います。
長くお勤めでしたら、掛金合計額に、年利1%強の利回りで利子が加算された額がもらえると思います。
期間3年くらいですと、利回り分はなく、それ以下だと、掛金の100%にもなりません。
確か1年以下では解約金もなしだったと思います。
特別に、懲戒解雇等の理由があれば、会社が支払い金を減額させることはできますが、何も問題がないならば、全額が本人に、中退共から直接(会社を経由せずに)支払われます。
支払いは、毎月締め日があるので、請求から最長で1ヵ月くらいの内になります。
失業給付は、退職の事情からして、特定受給資格者で、給付制限期間はないと思います。事情をハローワークに話して相談されておくと良いと思います。
失業保険申請前のバイトについて質問です。
去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。
申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。
そこで気になることが2点あります
①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?
②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。
申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。
そこで気になることが2点あります
①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?
②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
>①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?
【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。
>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。
上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。
>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。
上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
契約期間満了時の失業保険について教えていただきたいです。
会社の規定で期間社員は最大更新が2年11カ月となっていて、今年の9月で満了となるのですが、この場合失業保険はすぐに支給される
のでしょうか。
調べたのですがわからなかったもので教えてください。お願いします。
会社の規定で期間社員は最大更新が2年11カ月となっていて、今年の9月で満了となるのですが、この場合失業保険はすぐに支給される
のでしょうか。
調べたのですがわからなかったもので教えてください。お願いします。
3年未満の有期雇用契約者は期間満了退職の場合、3ヶ月の給付制限期間はありません。
(登録型派遣の場合は給付制限付きの場合あり)
一般的に申請、その日から7日間が待期期間、待期満了後、初回は21日経過後の翌日が認定日、銀行の5営業日間で支給、その後は28日周期で認定日となります。
(登録型派遣の場合は給付制限付きの場合あり)
一般的に申請、その日から7日間が待期期間、待期満了後、初回は21日経過後の翌日が認定日、銀行の5営業日間で支給、その後は28日周期で認定日となります。
失業保険手当の給中のアルバイトについて教えて下さい。
日払い現金手渡しの短期バイトを、週3日で22時間を働いた場合の、
失業認定申告書での報告はどうしたら良いのでしょうか?
後から気付いて悩んでます。
申告書には○印のみですので、時間・金額の申告はありません。
後から問題になるには嫌なんで宜しくお願い致します。
因みにハローワークの管轄は大阪です。
日払い現金手渡しの短期バイトを、週3日で22時間を働いた場合の、
失業認定申告書での報告はどうしたら良いのでしょうか?
後から気付いて悩んでます。
申告書には○印のみですので、時間・金額の申告はありません。
後から問題になるには嫌なんで宜しくお願い致します。
因みにハローワークの管轄は大阪です。
○のみで申告して認定日に何も言われなければ、それでいいでしょう。
申告さえしていれば問題ないでしょう。
もし、収入額等が必要な時には認定日に失業認定申告書を提出したときに、職員から尋ねられるでしょうから、働いた事さえ書いていれば(○の記入)不正受給にはならないでしょう。
申告さえしていれば問題ないでしょう。
もし、収入額等が必要な時には認定日に失業認定申告書を提出したときに、職員から尋ねられるでしょうから、働いた事さえ書いていれば(○の記入)不正受給にはならないでしょう。
失業保険給付について教えて下さい。
育児が落ち着き働こうと先月5月29日に職安に行き手続きを行いました。
7日間の待機期間があり6月4日が待機満了日でした。
6月11日が雇用保険説明会で19日が最初
の認定日です。
最初の認定日に失業状態でなくては失業保険を支給されないと聞き焦っています。
今日、知人の紹介で内定が決まったからです。
働き始めは7月中旬からなのですが、その間は失業保険を受け取れないのでしょうか?
また、再就職手当も受け取れないのでしょうか?
再就職手当についてはしおりに、支給をまったく受けないうちに次の仕事が決まったら?の項目に、支給を受けることなく再就職した場合には、今までに雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されます。とあります。
しかし、雇用されていた期間に算入されるより手当を今頂くほうが助かるので頂きたいのですが…。
教えて頂ける方がいましたらよろしくお願いします。
育児が落ち着き働こうと先月5月29日に職安に行き手続きを行いました。
7日間の待機期間があり6月4日が待機満了日でした。
6月11日が雇用保険説明会で19日が最初
の認定日です。
最初の認定日に失業状態でなくては失業保険を支給されないと聞き焦っています。
今日、知人の紹介で内定が決まったからです。
働き始めは7月中旬からなのですが、その間は失業保険を受け取れないのでしょうか?
また、再就職手当も受け取れないのでしょうか?
再就職手当についてはしおりに、支給をまったく受けないうちに次の仕事が決まったら?の項目に、支給を受けることなく再就職した場合には、今までに雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されます。とあります。
しかし、雇用されていた期間に算入されるより手当を今頂くほうが助かるので頂きたいのですが…。
教えて頂ける方がいましたらよろしくお願いします。
最初の認定日に失業状態でなくても受給はできますよ。それって誰から聞きましたか?
待期期間が終わって職が決まった場合は再就職手当は支給されます。
ただし、自己都合の場合で給付制限がある場合は最初の1ヶ月はハローワークの紹介でなければ再就職手当は支給になりません。給付制限がない場合は支給されます(支給日数の60%支給ですから90日の場合は54日))
それと、失業給付は就職日の前日までは支給されます。
待期期間が終わって職が決まった場合は再就職手当は支給されます。
ただし、自己都合の場合で給付制限がある場合は最初の1ヶ月はハローワークの紹介でなければ再就職手当は支給になりません。給付制限がない場合は支給されます(支給日数の60%支給ですから90日の場合は54日))
それと、失業給付は就職日の前日までは支給されます。
失業保険をもらう前に内定が決まっている場合の質問です
今年の3月末で臨時職員の期限がきれたので会社を退職しました。
(任期満了という会社の都合なので、失業保険はすぐにいただける状態です)
ですが、3月の時点で1社内定が決まっています(ハローワークの紹介ではない就職先で2年契約の臨時)
こちらは5月から研修のアルバイトで、6月から正規雇用です。
すでに内定は決まっているものの臨時なので、正社員で雇ってくれるよい就職先があればそちらに就職したいという気持から、失業保険の申請を行いました。(1社内定が決定していることは、失業申請をする際にハローワーク側には伝えてあります)
最初の失業認定日が5/7なのですが、5/1から研修のアルバイトが入っています。(5月の研修アルバイトは、週20時間を越えることはないので認定対象になるかとは思うのですが)
2回目の認定は6/3で、6/1には就職予定です。
※5/30まではできるだけ就職活動を行おうと思っています。それまで他が決まらなければ、すでに内定をもらっている就職先に行く予定です。
<質問1>
最初の認定日、2回目の認定日に失業認定される可能性はどの程度あるでしょうか。
<質問2>
すでに内定をいただいている会社に就職する場合、「採用証明書(事業主に書いてもらう書類)」を提出しなければならないのですが、失業保険の申請を受けているということは、事業主からしたら「自分のところよりも他を探していた」と不快な思いをさせてしまうのではないかと不安です。このことについてどのように思われますか。
<質問3>
6/1までによい就職先が見つからなかった場合、「採用証明書」はいつ頃事業主に書いてもらうのがよいでしょうか。「採用証明書」の雇用年月日の他に、事業主の所在地や名称などを記入する欄に日付けがありますが「採用証明書」を早めに事業主に提出してしまうと、ハローワーク側には「5月早々に就職した」とみなされてしまい、失業保険を受けられる日数が減ってしまう気がします。逆に、雇用ギリギリに提出すると事業主の都合ですぐに書いてもらえなて雇用日に提出が間に合わないということもあり得そうで、何かと考えてしまいます。
いろいろすいませんが、分かる範囲でかまいませんのでご返答いただけると助かります。
今年の3月末で臨時職員の期限がきれたので会社を退職しました。
(任期満了という会社の都合なので、失業保険はすぐにいただける状態です)
ですが、3月の時点で1社内定が決まっています(ハローワークの紹介ではない就職先で2年契約の臨時)
こちらは5月から研修のアルバイトで、6月から正規雇用です。
すでに内定は決まっているものの臨時なので、正社員で雇ってくれるよい就職先があればそちらに就職したいという気持から、失業保険の申請を行いました。(1社内定が決定していることは、失業申請をする際にハローワーク側には伝えてあります)
最初の失業認定日が5/7なのですが、5/1から研修のアルバイトが入っています。(5月の研修アルバイトは、週20時間を越えることはないので認定対象になるかとは思うのですが)
2回目の認定は6/3で、6/1には就職予定です。
※5/30まではできるだけ就職活動を行おうと思っています。それまで他が決まらなければ、すでに内定をもらっている就職先に行く予定です。
<質問1>
最初の認定日、2回目の認定日に失業認定される可能性はどの程度あるでしょうか。
<質問2>
すでに内定をいただいている会社に就職する場合、「採用証明書(事業主に書いてもらう書類)」を提出しなければならないのですが、失業保険の申請を受けているということは、事業主からしたら「自分のところよりも他を探していた」と不快な思いをさせてしまうのではないかと不安です。このことについてどのように思われますか。
<質問3>
6/1までによい就職先が見つからなかった場合、「採用証明書」はいつ頃事業主に書いてもらうのがよいでしょうか。「採用証明書」の雇用年月日の他に、事業主の所在地や名称などを記入する欄に日付けがありますが「採用証明書」を早めに事業主に提出してしまうと、ハローワーク側には「5月早々に就職した」とみなされてしまい、失業保険を受けられる日数が減ってしまう気がします。逆に、雇用ギリギリに提出すると事業主の都合ですぐに書いてもらえなて雇用日に提出が間に合わないということもあり得そうで、何かと考えてしまいます。
いろいろすいませんが、分かる範囲でかまいませんのでご返答いただけると助かります。
質問①失業認定される可能性は0です。内定しているので・・・1ヶ月以上経っているので就業手当の可能性はあるかもしれませんね。
質問②そんなことないと思いますよ。採用証明書を書く理由を知ってる担当者はごくわずかです。笑
職安に提出しないといけないとでも行ってとぼけておけば無難ですよ。
質問③もともと失業保険がもらえないので、提出日は気にしないで良いと思います。
質問②そんなことないと思いますよ。採用証明書を書く理由を知ってる担当者はごくわずかです。笑
職安に提出しないといけないとでも行ってとぼけておけば無難ですよ。
質問③もともと失業保険がもらえないので、提出日は気にしないで良いと思います。
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