母が先月で正社員で働いていた職場を退職しました。
扶養に入れることはできるのでしょうか?
私の母は、現在64歳で5月末に65歳になります。
先月(3月末)で正社員で働いていた職場を退職しました。
自己都合による退職で、失業保険をもらうつもりでいるようです。

母は長年通院をしています。
そのため、早く保険証が必要となるようで、国民健康保険に加入しようと市役所に話を聞きに行ったらしいのですが、窓口で『息子さんの扶養に入ったどうか』と言われたそうです。

主人は養子です。
私の母なので主人からみると『義母』となりますし、母とは同居はしていません。

主人の会社で聞いてもらったら、『たぶん大丈夫』とのことで昨日書類をもらってきてくれました。

■質問①
この状態で主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?

私がいろいろ調べたところ、主人の扶養に入れるのは難しいのではないかと思うのですが、とりあえず書類を出してみると言ってくれています。

■質問②
健康保険被扶養者(異動)届を記入するのですが、収入は非課税対象となる年金、失業給付、傷病手当金等も含むと ありますが、これはいつからいつまでの収入を書けばよいのでしょうか?

ちなみに私も正社員として働いているので、主人の扶養には入っていません。
しかし、昨年結婚をして勤務日を減らしたため、年収は200万円程度です。

■質問③
主人の扶養で難しい場合、私の扶養にすることはできますか?

いまいち自分でもよく分かっていないので、質問が的を得ていないかもしれませんが、どなたかお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。
貴方の実母さんと御主人が養子縁組しているということですか?


養子縁組しているなら、同居要件を満たす必要は無いですが、生計維持要件を満たす必要が有ります。
養子縁組していないなら、同居/生計維持、両方を満たす必要が有ります。


年金‥‥支給年額
失業保険‥‥日額×365
傷病手当金‥‥日額×365
健康保険組合によって多少違いますが、このようなところが多いようです。


同居要件を満たす必要は無いですが、生計維持要件を満たす必要が有ります。
夫が今月定年退職を迎えます。定年後の健康保険のことですが、任意継続・国保・娘(未婚で同居)の扶養家族・の3つ選択肢がありますが、できれば保険料の負担のない娘の扶養になれないかと考えています。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。

年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。

仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。

どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険(ちなみにこれは旧称で現在は雇用保険)の給付ですが、社会保険の扶養判定では「収入と同じ」扱いになります。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。

(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。

ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。

年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。

「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。

「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
10月から失業保険をもらう予定です。
失業保険給付期間中、辞めた会社でアルバイトとして手伝いをしないか?との事で、手伝いを週1程度でしようと思っています。問題はないのでしょうか?
10月から失業保険をもらう予定です。
自己都合で辞め90日間失業保険がもらえるそうなのですが、給付期間中、
辞めた会社でアルバイトとして手伝いをしないか?との事で、手伝いを週1程度でしようと思っています。
その場合、辞めた会社でのアルバイトをすることは大丈夫なのでしょうか?

また、人間関係の問題で辞めましたが、社員が変わり、そのアルバイト期間中人間関係がうまくいき、良い就職先がもし見つからなければ、前会社に、社員として戻ろうかと考えています。
そちらの方も問題はないのでしょうか?

失業保険に詳しい方宜しくお願い致します。
週1程度のバイト、大丈夫だと思います。
でもそのことを職安に届ける必要があります。

また同じ会社に再就職だと、全部失業保険をもらってからなら大丈夫だと思いますが、
早期就職手当てはもらえなかった気がします。
来月で会社都合により失業します。失業にあたって会社から何の書類をもらえばよいのでしょうか?
とりあえず、健康保険は主人の保険の扶養に入る予定です。主人の会社に提出する書類は何を用意すればよいのでしょうか?
失業したらすぐにでも失業保険の申請をしようと思っています。
離職票を交付してもらいハローワークに求職手続きをおこなえば7日の待機期間後に失業手当てが受給できます、その金額によってはご主人の健康保険の扶養者にはなれません、失業手当の受給が終わったなら扶養になれますが、その間は国民健康保険もしくは任意継続を行う、また国民年金の加入も必要です、失業手当が小額でご主人の扶養になれる場合は厚生年金の被保険者3号届けをご主人の会社に健康保険の扶養手続きと一緒に行って下さい
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