会社が5月31日自己破産します。社員は5月26日一旦全員解雇。翌27日からパート扱いで残務整理のため再雇用。(6月20日前後まで?)これって失業保険出るのでしょうか?解雇されて再雇用だと失業がもらえないのでは?
パートでの雇用が1ヶ月未満の有期雇用ですから、パート雇用が終了した
後に 正社員退職(5/26付)の離職票と雇用保険被保険者証を持って
ハローワークに行って手続きをすれば 所定給付日数や基本手当日額には
何の影響もなく失業給付は受けられます。(受給対象期間が来年の5/26
までにはなりますが)
パートで短期間とはいえ収入のアテが延びて、パートで残務整理をしている
期間中には離職票が用意されるだろうことを考えれば かえって好都合では
ないでしょうか。
後に 正社員退職(5/26付)の離職票と雇用保険被保険者証を持って
ハローワークに行って手続きをすれば 所定給付日数や基本手当日額には
何の影響もなく失業給付は受けられます。(受給対象期間が来年の5/26
までにはなりますが)
パートで短期間とはいえ収入のアテが延びて、パートで残務整理をしている
期間中には離職票が用意されるだろうことを考えれば かえって好都合では
ないでしょうか。
国民健康保険について詳しい方、回答お願いします。
私の知り合いの方(男性)に、結婚はしていないが彼女を扶養に入れている、
という方がいるのですが家族でもないのに可能なんですか?
可能な場合、住民票が一緒だとか何か条件はあるのでしょうか?
私事ですが、私は3月から8月まで仕事をしていた。仕事をしていた時は社会保険に加入していましたが、仕事を辞めてから現在まで健康保険未加入です。
国民健康保険に加入しなければ…とは思っているのですが、経済的に厳しく今に至ります。
今は就職活動をしながら失業保険を受け取っています。
そこで知り合いの話を聞き、扶養に入る事が可能なら私も同棲している彼氏の扶養に入りたいと思ったのですが、調べてもよくわからなかったので質問させて頂きました。
ちなみにいま暮らしている家の世帯主は私です。
彼氏の住民票は彼氏の地元(他県)のままで移していません。
質問内容がよくわからなかったらすいません。
優しいご回答よろしくお願いします。
私の知り合いの方(男性)に、結婚はしていないが彼女を扶養に入れている、
という方がいるのですが家族でもないのに可能なんですか?
可能な場合、住民票が一緒だとか何か条件はあるのでしょうか?
私事ですが、私は3月から8月まで仕事をしていた。仕事をしていた時は社会保険に加入していましたが、仕事を辞めてから現在まで健康保険未加入です。
国民健康保険に加入しなければ…とは思っているのですが、経済的に厳しく今に至ります。
今は就職活動をしながら失業保険を受け取っています。
そこで知り合いの話を聞き、扶養に入る事が可能なら私も同棲している彼氏の扶養に入りたいと思ったのですが、調べてもよくわからなかったので質問させて頂きました。
ちなみにいま暮らしている家の世帯主は私です。
彼氏の住民票は彼氏の地元(他県)のままで移していません。
質問内容がよくわからなかったらすいません。
優しいご回答よろしくお願いします。
結論から言うと可能です。
健康保険の被扶養者のうち配偶者については事実婚が認められています。
事実婚は婚姻届を出していないけれども結果的に結婚生活と同様の状態にあることです。
具体的には一緒に住んでいればほぼ事実婚です。
しかし、彼氏の住民票が他県のままでは行政上彼はそこに住んでいないことになります。
なので彼に住民票を移してもらってください。
このときに彼が世帯主で別につくるのではなく貴方が世帯主になっているところに同居人としていれるとスムーズに進みます。
ただし、これは彼氏の入っている健康保険が国民健康保険ではなく会社の健康保険と厚生年金の場合です。
彼氏が国民年金ではなく、厚生年金を払っているのなら前述の説明でできます。
彼氏の会社に必要書類をきいて提出して下さい。(会社の扶養届、貴女の年金手帳、住民票、貴女の所得証明等)
会社の加入している健康保険組合によっては失業保険を受け取っていると扶養になれないこともあります。
彼が入っているのが国民健康保険の場合は国保には扶養の概念がありませんのでちょっと変わります。
国民健康保険は世帯主が世帯全員の保険料を納めることになっています。
彼氏と貴女別々に加入する、彼氏を世帯主にして彼氏が払う(またはその逆)ができます。
一緒にしたほうが若干は安くなります。
また、ここで被扶養者になれると書いたのはあくまで健康保険上の事で所得税の扶養(年末調整に出す扶養控除申告)は事実婚は認められていませんので念のため。
健康保険の被扶養者のうち配偶者については事実婚が認められています。
事実婚は婚姻届を出していないけれども結果的に結婚生活と同様の状態にあることです。
具体的には一緒に住んでいればほぼ事実婚です。
しかし、彼氏の住民票が他県のままでは行政上彼はそこに住んでいないことになります。
なので彼に住民票を移してもらってください。
このときに彼が世帯主で別につくるのではなく貴方が世帯主になっているところに同居人としていれるとスムーズに進みます。
ただし、これは彼氏の入っている健康保険が国民健康保険ではなく会社の健康保険と厚生年金の場合です。
彼氏が国民年金ではなく、厚生年金を払っているのなら前述の説明でできます。
彼氏の会社に必要書類をきいて提出して下さい。(会社の扶養届、貴女の年金手帳、住民票、貴女の所得証明等)
会社の加入している健康保険組合によっては失業保険を受け取っていると扶養になれないこともあります。
彼が入っているのが国民健康保険の場合は国保には扶養の概念がありませんのでちょっと変わります。
国民健康保険は世帯主が世帯全員の保険料を納めることになっています。
彼氏と貴女別々に加入する、彼氏を世帯主にして彼氏が払う(またはその逆)ができます。
一緒にしたほうが若干は安くなります。
また、ここで被扶養者になれると書いたのはあくまで健康保険上の事で所得税の扶養(年末調整に出す扶養控除申告)は事実婚は認められていませんので念のため。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
妻が失業保険をもらう・もらわない で大きく違います。
扶養をしているというのは、どのようなことか? ですね。
失業保険を貰うと 少なくてもその期間 社会保険の扶養に入れないのです。
これを理解していると ①、②、③ の意味は理解できるとおもいます。
扶養をしているというのは、どのようなことか? ですね。
失業保険を貰うと 少なくてもその期間 社会保険の扶養に入れないのです。
これを理解していると ①、②、③ の意味は理解できるとおもいます。
失業保険について。
今年の1月末に4年勤めた会社を退職しました。
理由は妊娠した為なので失業保険給付の延期手続きはしました。
こういった場合、働けるようになって給付の手続きをして7日間の待機の後、すぐに給付が始まるのですか?
それとも自己都合で退社したということで、3ヶ月待たないと給付は始まらないんですか?
失業保険をもらってから仕事を始めたいので、詳しい方教えて下さい!
今年の1月末に4年勤めた会社を退職しました。
理由は妊娠した為なので失業保険給付の延期手続きはしました。
こういった場合、働けるようになって給付の手続きをして7日間の待機の後、すぐに給付が始まるのですか?
それとも自己都合で退社したということで、3ヶ月待たないと給付は始まらないんですか?
失業保険をもらってから仕事を始めたいので、詳しい方教えて下さい!
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長の措置を受けた者」は、失業保険の給付上正当な理由のある自己都合退職として扱われます。
質問者様の場合、妊娠を理由とした自己都合退職で、かつ受給期間延長手続をすでに済ませておられるので、上記の条件はクリアしています。
次に給付制限についてですが、上記の条件に該当する者のうち、90日未満に延長理由が消滅した場合(90日未満の延長である場合)に給付制限がかかることとなっています。
もう少し詳しく説明します。
妊娠・出産の場合、原則として産後56日(産後8週間)は当該女性を働かせてはならない(=働くことができない)と、労働基準法に定められています。
つまり、この産後56日経過が「延長理由が消滅した場合」に該当します(※)。
以上から、産後56日経過が離職の翌日から90日以後に到来するかぎり、3か月の給付制限はかからないことになります。
※これは産後すぐに働くというケースです。当然その後育児の必要があれば、その育児に要する期間も“働くことができない期間”として延長の対象にできます。
質問者様の場合、離職(今年1月末)からすでに90日を超えていますので、求職の申込みをして7日の待期満了後は支給対象となると考えてください。
質問者様の場合、妊娠を理由とした自己都合退職で、かつ受給期間延長手続をすでに済ませておられるので、上記の条件はクリアしています。
次に給付制限についてですが、上記の条件に該当する者のうち、90日未満に延長理由が消滅した場合(90日未満の延長である場合)に給付制限がかかることとなっています。
もう少し詳しく説明します。
妊娠・出産の場合、原則として産後56日(産後8週間)は当該女性を働かせてはならない(=働くことができない)と、労働基準法に定められています。
つまり、この産後56日経過が「延長理由が消滅した場合」に該当します(※)。
以上から、産後56日経過が離職の翌日から90日以後に到来するかぎり、3か月の給付制限はかからないことになります。
※これは産後すぐに働くというケースです。当然その後育児の必要があれば、その育児に要する期間も“働くことができない期間”として延長の対象にできます。
質問者様の場合、離職(今年1月末)からすでに90日を超えていますので、求職の申込みをして7日の待期満了後は支給対象となると考えてください。
特定理由離職者に該当して失業手当がもらえるでしょうか。
それまでは入ってなかったのですが4月から失業保険に入ることができました。しかし、11月上旬に結婚するため、9月までで退職することになりました。
10月上旬に他県に引越しして住民票を移して新しい生活に入ろうと考えています。
調べると、結婚を理由として「特定理由離職者」に該当すれば加入期間が6ヶ月でも手当てが支給されるようになっています。ハローワークに相談すると退職してから結婚までの期間がおおむね一ヶ月というきまりなので支給されるかどうか微妙です、と言われました。
住民票を移せばいいのではなく入籍しなくてはならないのでしょうか。
無理してでも10月8日に退職としたほうがいいのでしょうか。
また、いつごろ現在のところと引っ越し先のところとどちらのハローワークに行ったらいいのでしょうか。
いろいろわからなくて不安です。アドバイスをお願いします。
それまでは入ってなかったのですが4月から失業保険に入ることができました。しかし、11月上旬に結婚するため、9月までで退職することになりました。
10月上旬に他県に引越しして住民票を移して新しい生活に入ろうと考えています。
調べると、結婚を理由として「特定理由離職者」に該当すれば加入期間が6ヶ月でも手当てが支給されるようになっています。ハローワークに相談すると退職してから結婚までの期間がおおむね一ヶ月というきまりなので支給されるかどうか微妙です、と言われました。
住民票を移せばいいのではなく入籍しなくてはならないのでしょうか。
無理してでも10月8日に退職としたほうがいいのでしょうか。
また、いつごろ現在のところと引っ越し先のところとどちらのハローワークに行ったらいいのでしょうか。
いろいろわからなくて不安です。アドバイスをお願いします。
「離職から住所の移転日までの間がおおむね1ヶ月以内」となっています。
ただ、同居しただけでは、結婚するつもりがあるのかどうか職安には分からないわけですから、「結婚にともなう転居」と判断されるのは婚姻届け出後でしょう。
〉加入期間が6ヶ月でも手当てが支給されるようになっています
単に「加入期間」が6ヶ月以上あるだけではダメです。
「被保険者期間」が6ヶ月以上必要です。
大前提として加入していた期間が6ヶ月必要です。
※よく「○月分の給料から雇用保険料が引かれていたから『1ヶ月』と計算される」という勘違いがありますが、間違いです。
例えば離職の日が9月30日なら「1日~30日」、離職日が15日なら「前月16日~今月15日」と区切ります。
その上で、各区切りのうち、その期間中に賃金支払基礎日数を11日以上含むものだけが「被保険者期間1ヶ月」と数えられます。
ハローワークの管轄は、求職登録に行く時点での住所地によります。
ただ、同居しただけでは、結婚するつもりがあるのかどうか職安には分からないわけですから、「結婚にともなう転居」と判断されるのは婚姻届け出後でしょう。
〉加入期間が6ヶ月でも手当てが支給されるようになっています
単に「加入期間」が6ヶ月以上あるだけではダメです。
「被保険者期間」が6ヶ月以上必要です。
大前提として加入していた期間が6ヶ月必要です。
※よく「○月分の給料から雇用保険料が引かれていたから『1ヶ月』と計算される」という勘違いがありますが、間違いです。
例えば離職の日が9月30日なら「1日~30日」、離職日が15日なら「前月16日~今月15日」と区切ります。
その上で、各区切りのうち、その期間中に賃金支払基礎日数を11日以上含むものだけが「被保険者期間1ヶ月」と数えられます。
ハローワークの管轄は、求職登録に行く時点での住所地によります。
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