確定申告と扶養ついて 教えて頂きたいんです!
給与と 株の配当があり よく分からず困っています。。。
素人まるだしで 大変申し訳ありませんが
どなたか教えて頂きたく
よろしくお願い致します!

今年の3月で 仕事を退職した後に
失業保険をもらっていました。

国民年金は 4分の3免除で払い
健康保険はきちんと払っています


先日 源泉徴収票を送ってもらい

所得 1、012、000円
社会保険料 144000円
源泉徴収税額 22000円 でした
(一桁は四捨五入しています)

ほかの収入は
株の配当 22000円 でした
(こちらは 特定口座源泉徴収アリ で税引き後の金額です)

確定申告したほうが 良いのでしょうか?
103万を超えると 次の年の税金が高くなる?
とかを 聞いたことがあるもので
自分のケースは どうなのかわからず困っています。

父親は 年金受給者です
父親の扶養には入ってはいません
はいれるのかも よく分かっていません。。。すみません。。。

入れるのなら
来年の働くまでの間は 扶養に入れてもらったほうが
良いのでしょうか?

どうぞ回答よろしくお願い致します。
>先日 源泉徴収票を送ってもらい、所得 1、012、000円・・・・
とありますが、本当に「所得」ですか?
年途中で退職しているのですから、「所得」の額が確定するわけがありません。

もしかして、源泉徴収票の「給与の支払額」欄の額だとすれば、所得ではなく収入です。
給与収入が1,012,000円だったら、給与所得は362,000円ということになります。

>ほかの収入は株の配当・・・源泉徴収ありで税引き後の金額
とありますが、税引き後の金額は「収入」ではありません。
ちゃんと税引き前の額で書いてください。
税引き後で22,000円だったら、税引き前は24,445円ですか?

>確定申告したほうが 良いのでしょうか?
もし確定申告をして、配当所得も「所得」の額に含めると、あなたの所得は362,000+24,445=386,445円です。
よって、あなたの「課税される所得金額」は、386,445-(144,000+380,000)<0となるので、この時点で所得税の額は0円です(つまり、配当控除2,444円を引いても0円です)。
この場合は、源泉徴収税額(給与分の22,000円と、株の配当分24,445×7%=1,711円の、計23,711円)がまるまる還付されます。

配当金は源泉徴収ありのままで、給与分だけ年末調整または確定申告した場合は、所得の額が362,000円なので、362,000-(144,000+380,000)<0となり、この時点で所得税は0円のため、給与分の源泉徴収税額22,000円が還付されます。

ところが、この両者を比べると、所得が38万円以下か超えているか、という大きな違いがあります。
前者の場合は38万円を超えるため、御父様は扶養控除を受けられませんが、後者の場合は38万円以下なので扶養控除を受けられます。

御父様が「年金受給者」と書いてありますが、御父様の年齢や、年金の受給額が書いていないので、明確な回答はできませんが・・・
扶養控除を受けなくても、御父様の所得税が0円だというのなら、確定申告して、配当分の源泉徴収税額の還付を受けたほうが良いことになります。
扶養控除を受けることによって御父様の所得税の額が変わるのなら、配当については源泉徴収のままにしておいた方が有利ということになります。
雇用保険について質問です。

先日友達が派遣先から解雇されました!
自己都合では無いので早く失業保険が貰えるそうなのですが、
でも派遣元からの年末調整も個人での確定申告もしておらず、収入0状態で住民税等も非課税です!!
この様な場合でも失業保険は貰えるのですか?
それに当たって過去の税金等を請求されないのでしょうか?

友達で生活に苦しいといえ非課税はダメだと分かっています。
でも、生活を第一優先だと考え失業保険を貰うに当たり過去の税金等がかかってくるのなら、失業保険を諦める様に伝えたいのです。
ご友人は派遣先で雇用保険に入っておられましたか?失業保険をもらうには雇用保険に入っていないとダメです。年末調整をしていないと言うのはなぜでしょうか?たいてい雇用先から源泉徴収票が渡されるはずで、最近は派遣労働者も税金逃れできないようにキチンと税務署に申告されますし、雇用保険に入っているならなおさらもらっているはずなんですが・・・。
離職したなら、離職票等の必要書類を持ってハローワークに手続きにいけば、解雇は通常7日待機でもらえますが、自己都合、解雇でも重責解雇などは3ヶ月給付制限後の支給です。すぐにはもらえません。
「収入0状態で住民税等も非課税です」→収入があれば失業とみなされませんし、非課税とか関係ないです。失業保険には税金はかかりませんが、一定以上の額が給付されると、親や配偶者の扶養に入れません。生活第一なら失業給付があろうとなかろうと、失業したならとにかく早くハローワークに行って現在の状態の相談をし、1日でも早く次の仕事を探す事が重要だと思います。
税金の事は、住民税や所得税の事と失業保険の事がごっちゃになっておられるように思いますが、過去の税金は関係なく、離職票に書かれた賃金によって基本手当が決まります。とにかく個人個人の状況で違うので、ご友人が直接お住まいの管轄のハローワークにいかれて相談されるといいと思いますよ。お金の話ですしね。素人アドバイスはこの回答同様、知識として参考にされるのはいいかと思いますが、危険です。

補足について、雇用保険と国民健康保険と住民税、それぞれ別の話ですよ。住民税免除と言うのではなく、収入が住民税は非課税であったと言う事で国保が免除と言うのは??ですね。国民健康保険証はもらっていますか?相当特別な事情がない限り働いておられたのなら何かの理由で軽減されても免除はないと思われますが・・。もし役所で免除なら脱税ではないですね。正当な理由できちんと書類を提出して支払いを免れたのですから。もちろん期間は限定されます。免除は勝手に決めるものではありませんから。
出産手当金と退職とその後の健康保険について

妊娠して退職する事になりました。産前42日以降の退職で、退職日はお休み予定。
そして、今の会社には2年以上勤めてます。
その場合、出産手当金をもらう条件は大丈夫かと思いますが、その後健康保険をどうするべきか
迷ってます。
知識のある方教えてください。

1、任意継続し出産手当金をもらう
2、国保に入って出産手当金をもらう
3、旦那の扶養に入って出産手当金をもらう(※この選択はできるのか不明なんですが)

3、の旦那の扶養に入って出産手当金をもらう事は可能なのでしょうか?

次に働くとしても3年くらいは、子育てをすると思うのですぐには働かず、失業保険も延長して
ギリギリでもらう予定です。

この場合、どの保険に入るのがいいのでしょうか?
できれば3にしたいのですが、どこかのサイトで3にしてしまうと出産手当金はもらえない・・・と書いてあったので不安です。。。

どなたか、分かる方教えてください。
出産手当金は標準報酬日額の3分の2です。
標準報酬日額は標準報酬月額の÷30。
標準報酬については、給与から引かれている健康保険料・厚生年金保険料を、かにゅうしている健康保険のHPの料額表をみてあてはまるものを探してください。
この出産手当金の日額が3612円以上である場合は、ご主人の健康保険の扶養に入ることはできませんから3の選択肢はなくなります。

その場合1か2、どちらかお安い方を選択してください。
1の場合は現在お給料から引かれている健康保険料の2倍。
2は市町村に確認してください。

3611円以下である場合は3を選択してください。
失業保険について質問です。
失業保険手続きをして、自己都合だったので3ヶ月の給付制限期間がありましたが、それも終了し、制限後初めての認定日がありました。
その際、求職活動実績など書
いたものを提出しました。
制限中のアルバイトの時間などを日にちに時間によって○×つけたやつです。
そこで質問なのですが、私はちゃんとバイトをしていることを申告していたのですが、その実績を書く紙にバイトで働いた日数を間違えて書いてしまいました。
急遽インフルエンザで来れなくなった人の代打で出た日があったのですが、それを書き忘れていました。
なので実際より少ない日数で提出してしまったのですが、このままでも問題ないですか?
あとあと不正受給などで告発されないか心配です。ハローワークの人に言った方がいいのかもしれないですが、変に勘ぐられるのは嫌なので言いたくないです。

教えていただけたら助かります。
当然ばれれば不正受給なので受給停止&3倍返しですね。

ばれる確率は低いでしょうが何とも言えませんね
雇用保険(失業保険)について質問です。

現在派遣会社での勤務で去年4月から働いております。

今日まで雇用保険に加入していませんでしたので、給料から保険料の天引きはありません。

勤務状況は月~金までで土日祝は休みです。
時間は9ー16時勤務です。

1ヶ月更新で毎月更新で現在まで就業してます。
ただこれから先の仕事を見るとシフトカットになる可能性も有り、実際今まで他のスタッフもきられてきました。

いつ失業するか分からない状態なので、去年4月に遡って加入をしたいと思っております。

ただ会社のスタッフには今年の4月からなら手続きは出来るけど、去年4月となると厳しいかもと言われました。

どうすれば去年4月に遡って加入手続きをする事が出来ますか

辞めるとなれば、恐らく会社都合で離職出来るそうなんですが、その場の給付期間は180日でしょうか

もし今年4月からでないとと言い切られた場合、ハロワに言えば、指導され加入になるのでしょうか

どなたか親切な方ご教授頂けますでしょうか
今の会社に昨年の4月から勤めていたならその時期まで遡って加入はできます。
会社には週20時時間以上で31日以上雇用なら加入の義務があります。ですからまず会社に折衝してみて下さい。
会社がぐずるようならハローワークに相談して下さい。指導が入ると思います。ちなみに雇用保険法違反は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金になっています。

補足にあります150日にの受給は基本90日+個別延長給付60日だと思います。この個別延長は会社都合退職の場合にしか認められませんから今回が自己都合で退職なら90日のみとなります。
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