「職業訓練」受講の為、認定日を延ばす方法を知りたいです。現在2010年11月25日です。次の認定日が2010年12月16日で最終認定日が2011年1月13日です。
訓練開始日が2011年1月12日(最終認定日の1日前)までであれば失業保険料が現在と同額で訓練終了時まで延長されるのですが、今受けたいと考えているのが2011年1月19日が訓練開始(2010年12月21日までが募集期間)なので、現在と同額の失業保険料を貰うには2011年1月20日まで延ばす必要があります(自己認識では)。バイトなどをして、認定日を延ばせるとネット情報にて知ったのですが、認定日を延ばす為に、どの程度のバイトを、いつまでにしなければいけないなどあるのでしょうか?例えば、最終認定日の前日2011年1月12日にバイトしても認定日がズレるのでしょうか?ちなみに自分が通っているハローワークでは労働時間4時間以上(就職又は就労した日)の日は○、4時間未満(内職又は手伝いした日)の日は×印を申告しないといけません。
わかりにくい説明かとは思いますが、わかる方お教え頂けたらと思います。よろしくお願い致します。
ほんとにわかりづらいし。あなたは勘違いをしていませんか。失業保険料?雇用保険料を納付しているの?では無いですよね。 今現在、あなたは雇用保険給付の基本手当を受給しているんですよね。認定日の変更はありえません。最初に戻ります。離職し待機日数を経過し現在、雇用保険給付基本手当を受給しているわけですよね。その間何度と無くハローワークに足を運んでいらっしゃると思いますが職業訓練の相談がなさいましたか。雇用保険給付の延長を望んでいるようですのでポリテクセンターのアビリティコースだと推測します。1月開講というコースであれば7月か10月に同じコースが開始されて居ませんか?。通常6ヶ月修了で4月と10月が開講受講者が多いと1月と7月に追加募集があるんですが(地方により異なりますが)何を言いたいかわかりますか。逆算するとあなたが離職されたのは6月ではありませんか、現在まで最低1回は応募のチャンスがあったと思いますがいかがでしょうか。それをハローワークでどう判断するかです。「就職意識が低い」と判断されれば受講認定は得られません。「アルバイト」云々よりまずはハローワークに事情を説明し勘違いしていたのなら率直に認め配慮していただくことです。アドバイスいただけると思います。くれぐれも注意して下さい。職業訓練は雇用保険給付の延長を受ける為ではありません。再就職の為のスキルアップを目指すものです。それが無ければ「不正受給」です。
妊娠初期です。仕事を辞めるかどうしようか悩んでます。
仕事は介護職で、今まで夜勤も月7~8回程度ありました。

今月妊娠がわかり、つわりもだんだん出てきましたが、まだ胎嚢しか確認出来ておらず、心拍が確認出来るのはもう少し先です。
一応上司に報告すると「正社員だから夜勤を入れないということはできない」と言われました。選択としては、夜勤を減らすか、日勤専用パートになるか、退職。
今はまだつわりも波があってツラい時と平気な時があります。ただ、ひどくなるとすればこれからですよね。既に夜勤も辛く、臭いがキツかったり眠気がひどくて寝れないのがつらかったりします(仮眠ゼロ)。
流産の可能性が低くなれば、仕事も辞めて妊婦生活に専念出来るのですが、まだまだわからないため、仕事を辞める決断が出来ません。もう来月のシフトを作る段階だから、と上司から言われ、とりあえず夜勤を減らしてもらうということで話をつけました。が、やはり夜勤は不安です。急に休めないし、夜勤は2人でやるので相手に迷惑がかかるし‥。
やはりパートに切り替えるべきでしょうか。
ちなみに、パートに切り替えたとしたら、パートを辞める時点で失業保険の申請をすれば良いのでしょうか?
補足読みました。

シフトの関係があるんですね。
それでは、上司に心拍が確認できれば今月での退職を考えていると伝えてみてはいかがでしょうか?
シフトを作るにしても、いきなり24日に言われても困ると思いますし・・・。

あとは、24日受診の予定を、早められてはいかがですか?
病院に事情を話て、確認できるかわからないとかもしれないが早めに見てもらいたいと。
もしかしたら確認できるかもしれませんし、確認できなくても順調に成長しているかはわかると思います。

流産するかは先生にもわからないと思いますが、胎嚢の形などの状態で「大丈夫そう」とかはあるみたいですよ。
私は、妊娠前から通っていた病院だったので、胎嚢が確認されたとき、聞いてみたら、「まだわからないけど、大丈夫そうかな」と言われました。
不確実なことは、先生も言えないと思いますが、聞いてみてもいいかもしれません。

また、2月で退職を考えているのなら、私でしたら今月でもいいかなとおもいます。
今回、万が一があっても、また妊娠を希望されますよね?
主様の計画もあると思いますが、その時にやめるのでしたら、介護職以外でパートをして待っていてもいいですし、ゆっくりしてみてもいいかもしれませんよ。

確認できるといいですね!
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私も妊娠前まで、夜勤をしていました。

妊娠が分かった時から、職場が都合をつけてくれて夜勤をやめています。

病院で妊娠が分かった時、夜勤をやることと、トランスについて聞きました。
夜寝なくてはいけないということはないが、よくはないと言われました。
トランスについては、軽い子供ならいいが、大人はダメと言われました。

初期に一度、勤務交代ができず、大丈夫かと思い夜勤を行いましたが、しっかり出血しました。

他の方が言われているように、夜勤は免除されるはずです。
トランスなども同じですよ。

私はその後、直接介助はなるべく避けてなるべく座り仕事をしていましたが、やはり立っている事が多くなり、それがよくないらしく、結局、ドクターストップがかかってしまいました。

主様が正社員のまま、夜勤を免除した状態で働きたいと希望があるならば、もう一度病院に行って、診断書や診断書の代わりに使われている母子健康管理指導事項連絡カードを書いてもらえばいかかでしょうか?

その際は、重労働と夜勤業務は行ってはいけないという旨を記入してもらってください。
強行な感じがしますが、診断書が出たら、診断書に反して、働かせることはできないはずですよ。
悩んでいて医師に確認したらこれが出てしまった・・・。と上司に提出してはどうでしょうか?
制度で決まっているようだと話をしてみてはいかがですか?

もし夜勤中に何かあっても、すぐに病院にはいけませんよね。
その後、赤ちゃんに何かあったりしたら、一緒に夜勤をやっていた職員はたまらない気持だと思います。

ちなみに、産休や育休はとれる環境でしょうか?
主様はとることを希望されていますか?

そのあたりも考えて、パートになるか、夜勤をやるか、交渉するかを決められたほうがいいと思ます。

また、日勤専用パートになった場合、トランスや入浴介助、排泄介助は免除されますか?
免除されないのであれば、夜勤を免除されたとしても赤ちゃんには危険ですよ。

それから、退職する場合、通常1か月前に申告だと思いますが、その間は休めますか?

職場で初めてのことなどを主張するのは難しいですよね。
働きにくくなっても困りますし・・・。

でも、赤ちゃんに大事な時ですよ!
もちろん夜勤をやっても無事に生まれるかもしれませんが、できるだけお大事にされてください。
失業保険が受給できるか教えて下さい。
ハローワークで聞く度に違う返答をされるので
詳しい方教えて下さい。

21年11月4日~21年12月31日会社都合退社
(土日祝休み9~18時勤務)

22年4月26日~現在に至る
(土日祝休み9~18時勤務)
欠勤は数日ありますが月に11日以上は出勤してます。

現在の職場は入社して半年は1ヵ月更新の為
まだ1ヵ月更新です。
8月末か9月末で辞めたいです。

現在の職場のストレスが強く過呼吸&うつ状態で
心療内科へ通ってます。

主治医から退職をすすめられた為、
ハローワークに電話で問い合わせをしたところ
期間満了の自己都合だと失業保険が出ないので
契約期間の途中に自己都合で辞めれば特定(?)になり
出る様な事を言われましたが

先日、直接ハローワークへ行って相談したところ
期間満了の自己都合でも特定(?)にあてはまるので
契約期間の途中でも期間満了でも出る可能性は高いと言われました。
(辞めて離職票を見るまでは100%ではないとのこと)

以前電話に出た担当の人が、複雑なので間違えたんだろうと言われました。

失業保険が出るのか出ないのかで
この先、かなり変わってくるので
コロコロ返答が違い、困惑しております。

どなたか詳しい方教えて下さい。

ちなみに主治医の診断は
現在の職場のストレスが強い為、
転職すれば過呼吸等、症状が治る可能性が高いとの事です。

宜しくお願い致します。
前職と雇用保険の通算が出来るのは、前職を離職後、1年以内の現職で雇用保険再加入していれば可能です。
そうだとすれば8月末で6ヶ月雇用保険の期間があることになります。
職安の人は「特定理由離職者」のことを言っているのだと思います。それに認定されれば会社都合退職と同様に3ヶ月の給付制限がつかずに早く受給できるのです。その場合は雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば大丈夫です。
病気や怪我で離職する人についてはそういった制度があって職安の認定が必要ですが、その場合は期間満了の場合より途中で離職する方が認定されやすいと言うことです。
ただ、離職してもすぐに働く事が出来ない場合は、期間延長申請をして、働けるようになってから受給することが必要です。
失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
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