失業保険を受給する前に再就職した場合について。
会社都合で退職となり、すぐに失業保険を受給できる資格があるケースに
ついての質問です。



受給前に再就職が決まった場合どうなりますか?
受給手続き前と手続き後と何か違いますか?



受給途中で再就職が決まった場合はどうなりますか?
もらった分は返還になりますか?



再就職したけれど、すぐに離職(自己都合)してしまった場合はどうなりますか?
会社都合で退職したとき持っていた受給資格は消滅していますか?
それとも資格は残っているのでしょうか?
①手続き前に決まった場合は、手続きできないでしょ?→求職中じゃない
手続き後に決まった場合、待機期間7日後であればそこまでの給付。

②再就職手当て等の受給に該当する場合、ソレがもらえます。
もらった分の返還はありません。

③最初に失業保険の受給申請をした時の物が有効です。
自己都合でも再求職という形ですぐに受給できます。

私の場合、今年の3月に会社都合にて退職、
4月中旬、就職が決まりましたが5月中旬に自己都合にて退職。
再求職申請をし、6月中旬就職が決まり、
再就職手当ての対象となり、8月下旬再就職手当てが振り込まれました。
3月に辞めた時の受給資格が来年3月まで残っているので、
最悪今の会社を辞めても来年3月までは失業保険がもらえる事になっています。

ただ、再就職手当てをもらってしまったのでその分の日数が減っていますが・・・。
自己都合で退社した場合、失業保険をもらえるまでに3ヶ月かかるらしいですがその間に新しい職についた場合はどうなるのでしょうか。
基本手当は受給出来ませんが、就職する条件によっては再就職手当あるいは就業手当のどちらかを受給出来る可能性はあります。

スケジュールは雇用保険受給申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→認定日・・・となります。
申請後7日間の待期中は完全に失業状態が必要です、待期終了後から3ヶ月の給付制限期間に入ります、この給付制限期間の1ヶ月目に限ってはハローワークの紹介で就職する場合のみ再就職手当の受給ができます、2ヶ月目以降はハローワークの紹介以外での就職でも可能です。
給付制限期間中に就職となれば、所定給付日数×基本手当日額×50%が就職後約1ヶ月半後に支給されます。

※受給するかしないかは貴方の自由です、受給しない場合には次の職での雇用保険被保険者期間が今までのものと通算されます、受給すると被保険者期間はゼロにリセットされ1からのスタートになります。
体調を崩して、今月末で退職します。
ただ、病院には通院してません。
失業保険が欲しいのですが、期間的に無理そうです。

そこで質問なんですが、今からでも通院して、診断書を書いてもら
えれば、病気による退職として失業保険はもらえるのでしょうか??
それとも、もう少し早い段階で通院してないと、もらえないのでしょうか??
鬱とかではないんですが、現在、コールセンターで働いていて、受電する時だけ声が出ません。ですので、他の仕事は可能です。
kazumaro1224さん
「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者」です。

基本手当の受給資格は、単に「雇用保険加入期間」により得られるわけではありません。
特定理由離職者でも、「被保険者期間」が6ヶ月以上必要です。

「被保険者期間」は、
・離職日からさかのぼって区切る。7/20離職なら、7/20~6/21、6/20~5/21……。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
という計算です。
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