健康保険に入りたいです。
職場の廃業による解雇にともない、会社の組合の健康保険から抜けました。現在、無保険状態です。
失業保険を受給しており、近いうちにまたどこかに就職をするつもりです。
しかし、それまで病気や怪我も心配なので、健康保険に入りたいです。
前会社の組合の健康保険の継続は高額だったので断ってしまいました。
あと考えられるのは、国民健康保険か、旦那の会社の組合健康保険に一緒にいれてもらうということですが、はたして旦那の組合健康保険に入れるのでしょうか?

103万円以上の年収があると旦那の扶養には入れないと聞きましたが、解雇前にそれを超える収入がありました。
現在の無職状態でも扶養には入れないのでしょうか?
また、扶養に入れないと旦那の組合健康保険にもはいれませんか?
健康保険の加入限度は、103万円ではなく130万円です。(103万円は税金上の扶養家族の算定に使います。)
今年1月1日からの合計が130万円を超えるようでしたら、残念ながら旦那さんの健康保険にぶら下がることができません。
私も次の就職までブランクがあり扶養に入れなかったので、年金は請求書みたいなものがきたので支払いましたが、
健康保険は入りませんでした。4ヶ月間無保険でしたが・・・。(心配なのはインフルエンザと歯の治療ですね・・・)
つなぎで国保に入るしかないかと思います。派遣も仕事がスタートしないと派遣健保には入れないので・・・。
離職日が平成19年11月27日、失業保険支給期間最終日が平成20年3月18日でした。
失業保険受給が終了したので、主人の扶養家族として、主人勤務先に、健康保険と国民年金第3号被保険への加入申請をしました。
先程、主人勤務先の担当部署から第3号被保険加入日について、私の【離職日】についての確認質問が来たそうで…。

『離職日』日付けは、通常は平成19年11月27日、平成20年3月18日・17日・19日、どの日を申請するものなのでしょう?
ちなみに発行された健康保険証カードの資格取得日は3月18日になっています。

宜しくお願いします。
離職日は、平成19年11月27日です。
雇用保険の基本手当受給期間は就職して賃金を得ていた訳ではないからです。
扶養について。

現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。

これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)

現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?

また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??

また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?

どうかご回答よろしくお願いします。
「103万、130万」が何の金額であるか分かった上での質問なのでしょうか?
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。

1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。

一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。

そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。

仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。

※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。


2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。

健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。

ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。

※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
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