確定申告について
私は2007年(平成19年)8月末で会社を退職し、今年の1月までは無職でした。
(2月からは3ヶ月更新の派遣で働いています)
2007年分は確定申告をしたのですが、
昨年は一年間無職で失業保険を受けていただけで無給だったため、
今年は確定申告は必要ないと思い、手続きしませんでした。
ですが、友人に確定申告が必要だと思う・・・と言われ、
そんなはずはないと思うのですが、だんだん不安になってきたため、
質問させていただきました。
私の場合、本当に確定申告は必要だったのでしょうか?
私は2007年(平成19年)8月末で会社を退職し、今年の1月までは無職でした。
(2月からは3ヶ月更新の派遣で働いています)
2007年分は確定申告をしたのですが、
昨年は一年間無職で失業保険を受けていただけで無給だったため、
今年は確定申告は必要ないと思い、手続きしませんでした。
ですが、友人に確定申告が必要だと思う・・・と言われ、
そんなはずはないと思うのですが、だんだん不安になってきたため、
質問させていただきました。
私の場合、本当に確定申告は必要だったのでしょうか?
失業給付金は非課税ですので、基本的に確定申告は必要ありません。
しかし、住民税の申告は行う必要があります。これは、収入がなくても申告しなければなりません。
ただし、あなた以外の方があなたを税法上の扶養として申告されていれば、この住民税の申告も行う必要はありません。
しかし、住民税の申告は行う必要があります。これは、収入がなくても申告しなければなりません。
ただし、あなた以外の方があなたを税法上の扶養として申告されていれば、この住民税の申告も行う必要はありません。
再就職手当は、次の仕事が決まるのが早すぎるともらえないんですか?
1月10日付けで退職し、11日から無職の状態です。
離職票が11日に手元に揃い、12日に職安に行って、失業保険の手続きを済ませました。
雇用保険受給者説明会は1月31日です。そして、第1回目の失業認定日は2月1日です。
そこで質問です。
例えば1月27日にどこか内定がもらえたら再就職手当が出るんでしょうか。
内定もらった日、最初の就業日なども交えて教えて頂けると嬉しいです。
ちなみに、自己都合による退職でした。
詳しい方教えてください。
1月10日付けで退職し、11日から無職の状態です。
離職票が11日に手元に揃い、12日に職安に行って、失業保険の手続きを済ませました。
雇用保険受給者説明会は1月31日です。そして、第1回目の失業認定日は2月1日です。
そこで質問です。
例えば1月27日にどこか内定がもらえたら再就職手当が出るんでしょうか。
内定もらった日、最初の就業日なども交えて教えて頂けると嬉しいです。
ちなみに、自己都合による退職でした。
詳しい方教えてください。
離職票を渡すのが早い会社ですね、素晴らしい、手渡しですか、凄い!
1/12手続き終了、1/31説明会、2/1認定日、あり得ません。
よって再就職手当は関係ないことです。
1/12手続き終了、1/31説明会、2/1認定日、あり得ません。
よって再就職手当は関係ないことです。
今月でパートを辞めたのですが、失業保険対象者か質問です。
50代女性です。
一身上の都合により今月で、仕事を辞めることになりました。また来月から娘の扶養になる予定です。
ハローワークで次の仕事が見つかるまで、失業保険がもらえるのでしょうか?また金額はいくらくらいなのでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えてくださいませ。
<詳細>
50代前半女性で、娘と2人暮らしです。
離婚しており、元夫は病気により2年前に他界しました。
パートだったのですが、週30時間働いておりました。
来月から娘の扶養になります。
パートを辞めたのは一身上の都合です。
これらの条件で、失業保険対象になるのでしょうか?
また手続きのはどこへ行き、どのようにすればいい教えていただきたいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
50代女性です。
一身上の都合により今月で、仕事を辞めることになりました。また来月から娘の扶養になる予定です。
ハローワークで次の仕事が見つかるまで、失業保険がもらえるのでしょうか?また金額はいくらくらいなのでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、教えてくださいませ。
<詳細>
50代前半女性で、娘と2人暮らしです。
離婚しており、元夫は病気により2年前に他界しました。
パートだったのですが、週30時間働いておりました。
来月から娘の扶養になります。
パートを辞めたのは一身上の都合です。
これらの条件で、失業保険対象になるのでしょうか?
また手続きのはどこへ行き、どのようにすればいい教えていただきたいです。
どうぞ、よろしくお願い致します。
失業給付金の受給資格は、
特定受給資格者、特定理由離職者でなければ、
1.被保険者(雇用保険加入)期間が離職日以前から2年前でに遡ってその間に12ヶ月以上加入していること。
2.失業の状態にあること
3.公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをしていること
そして働く意欲のある人です。
手続きは、お住まいの近くのハローワークです。
会社から離職票を貰いますので、それをもって手続きに行きます。
ただし、特定受給資格者や特定理由離職者でない場合は給付制限期間がありますので、手続きをしてもすぐにはもらえません。
補足について
所定労働時間が週20時間以上で雇用保険に未加入の場合、
2年に遡って加入できます。
手続きはハローワークで出来ます、
勤め先に加入しているかを聞いて、加入していないといわれて、訴求して加入してほしいといっても駄目といわれた場合、
質問者様地震で訴求加入の手続きが出来ます。
ただし、2年分の労働者負担分が必要です。
詳しくは、ハローワークで聞いてください。
特定受給資格者、特定理由離職者でなければ、
1.被保険者(雇用保険加入)期間が離職日以前から2年前でに遡ってその間に12ヶ月以上加入していること。
2.失業の状態にあること
3.公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをしていること
そして働く意欲のある人です。
手続きは、お住まいの近くのハローワークです。
会社から離職票を貰いますので、それをもって手続きに行きます。
ただし、特定受給資格者や特定理由離職者でない場合は給付制限期間がありますので、手続きをしてもすぐにはもらえません。
補足について
所定労働時間が週20時間以上で雇用保険に未加入の場合、
2年に遡って加入できます。
手続きはハローワークで出来ます、
勤め先に加入しているかを聞いて、加入していないといわれて、訴求して加入してほしいといっても駄目といわれた場合、
質問者様地震で訴求加入の手続きが出来ます。
ただし、2年分の労働者負担分が必要です。
詳しくは、ハローワークで聞いてください。
社会保険加入中に病気になりました。
半年ほどの入院で完治が見込める病気だったのですが、会社に伝えると
『失業保険がすぐ出るように、一度退職した方がいい。治ったらまた雇用するから』
と言われ、言われた通り自己都合で退職しました。
無知だった為、病気で働けない間は雇用保険が受給できない事をハローワークで知りました。
また社会保険には疾病手当てがある事を知り、初めて口車に乗せられていた事に気づきました。
今更どうにも出来ない・全て自分が無知だった為と反省する反面、どうにか会社をこらしめたいという気持ちがあります。
何か良い方法はないのでしょうか?
また、疾病手当てとは会社にとって不利益になるものなのでしょうか?
よろしくお願い致しますm(__)m
半年ほどの入院で完治が見込める病気だったのですが、会社に伝えると
『失業保険がすぐ出るように、一度退職した方がいい。治ったらまた雇用するから』
と言われ、言われた通り自己都合で退職しました。
無知だった為、病気で働けない間は雇用保険が受給できない事をハローワークで知りました。
また社会保険には疾病手当てがある事を知り、初めて口車に乗せられていた事に気づきました。
今更どうにも出来ない・全て自分が無知だった為と反省する反面、どうにか会社をこらしめたいという気持ちがあります。
何か良い方法はないのでしょうか?
また、疾病手当てとは会社にとって不利益になるものなのでしょうか?
よろしくお願い致しますm(__)m
傷病手当金が会社にとって不利益ということはないのですが、入院されている間の社会保険料を半額会社が負担し続けなければならないのが一番の理由かと思います。あと、手続きがめんどくさいかも。
自己都合の場合は3カ月待機がありますし、病気が理由であれば働けない状態なので失業給付もありません。
こらしめる方法は証拠でもないかぎりないかと思いますが、これを機に社会保険、国民健康保険・年金、雇用保険、住民税、所得税等自分の給料に関係するものについて勉強されては?
相手を落とすのではなく、自分を上げるのです。
自己都合の場合は3カ月待機がありますし、病気が理由であれば働けない状態なので失業給付もありません。
こらしめる方法は証拠でもないかぎりないかと思いますが、これを機に社会保険、国民健康保険・年金、雇用保険、住民税、所得税等自分の給料に関係するものについて勉強されては?
相手を落とすのではなく、自分を上げるのです。
自衛隊を退職したら失業保険はもらえますか?今年3月に自衛隊を任期満了退職しました。いまは夫の扶養に入ってパートを探しています。退職する際、職場から「失業保険はもらえない」と言われました。
しかし自己都合で自衛隊を退職した友人は(職探し中・主婦)失業保険をもらえるそうです。
失業保険に詳しい方、ぜひ教えてください!
しかし自己都合で自衛隊を退職した友人は(職探し中・主婦)失業保険をもらえるそうです。
失業保険に詳しい方、ぜひ教えてください!
詳しくなくてもわかります。
雇用保険の給付は退職したら自動的に受けられるものではありません。
まず雇用保険に加入していたことが条件です。
給料から雇用保険料が控除されていたか確認すればわかるのでは?
元自衛隊員の方の質問がちらほら見かけますけど、こんな常識くらい知っていてほしいですね。
雇用保険の給付は退職したら自動的に受けられるものではありません。
まず雇用保険に加入していたことが条件です。
給料から雇用保険料が控除されていたか確認すればわかるのでは?
元自衛隊員の方の質問がちらほら見かけますけど、こんな常識くらい知っていてほしいですね。
出産を控え、10月20日(予定)で会社を退職致します。
失業保険・失業手当。年金・国保等についてご質問させて頂きます。
初めて投稿させて頂きます。
当方データを記載致しますので、
どうかご回答お願い致します。
=========================
≪夫≫
31歳
会社員
国民健康保険加入
国民年金加入
≪妻≫
29歳
会社員
平成22年11月1日就職
平成23年10月20日退職予定
出産予定日:11月8日
社会保険加入
厚生年金加入
雇用保険加入
就職から1年間経過していないため、
育児休業がもらえません。
産休前に退職致します。
退職後は、国保・国民年金に加入予定です
主人だけの収入では、とても無理なので、
できるだけ早く働きに出たいと思っています。
今しなければいけない手続き・出産後の手続き等、
わかりやすく教えていただけませんでしょうか?
この手続きしとくといいよ!などアドバイスお願い致します。
いろいろサイトを拝見致しましたが、
難しい言葉が多く、頭が沸騰しそうです・・・
宜しくお願い致します。
失業保険・失業手当。年金・国保等についてご質問させて頂きます。
初めて投稿させて頂きます。
当方データを記載致しますので、
どうかご回答お願い致します。
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≪夫≫
31歳
会社員
国民健康保険加入
国民年金加入
≪妻≫
29歳
会社員
平成22年11月1日就職
平成23年10月20日退職予定
出産予定日:11月8日
社会保険加入
厚生年金加入
雇用保険加入
就職から1年間経過していないため、
育児休業がもらえません。
産休前に退職致します。
退職後は、国保・国民年金に加入予定です
主人だけの収入では、とても無理なので、
できるだけ早く働きに出たいと思っています。
今しなければいけない手続き・出産後の手続き等、
わかりやすく教えていただけませんでしょうか?
この手続きしとくといいよ!などアドバイスお願い致します。
いろいろサイトを拝見致しましたが、
難しい言葉が多く、頭が沸騰しそうです・・・
宜しくお願い致します。
〉社会保険加入
〉厚生年金加入
「健康保険加入」と「厚生年金保険加入」でしょうか?(ご主人の保険証とご自分の保険証を良く見比べて下さい)
〉就職から1年間経過していないため、
〉育児休業がもらえません。
有期契約でないなら、労使協定がある場合に限られるし、「1年」かどうかは申し出時点での判断です。
育休初日は、産後8週間の産休満了の翌日だから、申し出(育休初日の1ヶ月前まで)には条件を満たすはず。
国保・国民年金については、市町村のサイトをご覧ください。
国民年金保険料の特例免除の申請を忘れずに(ご主人の所得によっては無理かも)。
雇用保険は「受給期間延長」の手続きを。
しかし、
・「平成22年11月1日就職」より前に雇用保険に加入した期間がないとすると、離職時点では特定理由離職者にならないから、非自発的失業者に対する国民健康保険料/税の軽減が受けられない。
また、受給期間延長の適用を受けないと基本手当(失業給付)を受けられる条件を満たさない。
・産休前の退職では出産手当金が受けられない。
・健康保険に1年以上加入していないから、仮に出産手当金の条件を満たしても、退職後の出産手当金の継続給付がない。退職後の出産育児一時金もない。
※国保から受けることになる。
受けられるはずの手当は受けないわ、軽減の適用は受けられないわ、まるっきり大損ですな。
〉厚生年金加入
「健康保険加入」と「厚生年金保険加入」でしょうか?(ご主人の保険証とご自分の保険証を良く見比べて下さい)
〉就職から1年間経過していないため、
〉育児休業がもらえません。
有期契約でないなら、労使協定がある場合に限られるし、「1年」かどうかは申し出時点での判断です。
育休初日は、産後8週間の産休満了の翌日だから、申し出(育休初日の1ヶ月前まで)には条件を満たすはず。
国保・国民年金については、市町村のサイトをご覧ください。
国民年金保険料の特例免除の申請を忘れずに(ご主人の所得によっては無理かも)。
雇用保険は「受給期間延長」の手続きを。
しかし、
・「平成22年11月1日就職」より前に雇用保険に加入した期間がないとすると、離職時点では特定理由離職者にならないから、非自発的失業者に対する国民健康保険料/税の軽減が受けられない。
また、受給期間延長の適用を受けないと基本手当(失業給付)を受けられる条件を満たさない。
・産休前の退職では出産手当金が受けられない。
・健康保険に1年以上加入していないから、仮に出産手当金の条件を満たしても、退職後の出産手当金の継続給付がない。退職後の出産育児一時金もない。
※国保から受けることになる。
受けられるはずの手当は受けないわ、軽減の適用は受けられないわ、まるっきり大損ですな。
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