失業保険受給手続きを4/27にしました。ちなみに、妊娠・出産のため延長手続きをしていました。待機期間は七日間5月四日が受給開始日といわれました。第一回認定日は5/23です。そこでわからないことがあるのですが
待機期間中の4/28~5/3は今まで使っていた健康保険はつかえますか?わたしは一日7000円の受給額とのことで現在の扶養を抜けなければいけないのですか、①病院に28日いきたいのですが国保に切り替えてからでないとめですか?また主人の会社がGW中は休みで扶養を抜ける手続きが7日じゃないと無理なんですが大丈夫でしょうか?その際に主人は事務の方になんといって抜ける手続きをしたらよいのですか?遅れても大丈夫でしょうか?③扶養を抜けてないのですが4日から国保に入れますか?切り替える期限はあるのですか?
⑤また5/4が受給開始日といわれましたがどういうことでしょうか?就職活動しないで受給開始日?というのがよくわかりません(汗) わかるかたご回答宜しくお願いします☆
協会けんぽの場合には
雇用保険(失業給付)を受けるまでの待期期間中は、
申請すれば被扶養者にできます。
ただし、失業給付の受給開始(日額3,612円以上)をした時点で
扶養をはずす手続が必要です。

そのため、5/3までは保険証を使えるはずです。
5/4からは3,612円以上の支給があるので、
受給している間は扶養に戻れません。
5/4以降は使わない方がいいでしょう。

就職活動しないで受給開始日というのは、
解らないということですが、
実際受給できる要件は、就職活動していることが必要です。

待機期間後給付日数になるのですが、
その給付は認定日までに説明があった就職活動を
定めてある回数をクリアして場合に、受給できます。

就職活動をしなければもらえないのです。

ただし、1回目は
失業手当の説明会が就職活動の1回として数えるので、
会社都合などの一定の場合は初回は1回で大丈夫なので、
その1回で認定日に望めば、基本手当がもらえます。
それ以後の認定では就職活動は必須です。

今一度しおりで
自分の立場を確認して下さい。

5/7に夫の会社で脱退証明をもらい、
早々に国民健康保険に加入します。

5/7に早々に手続をしてもらうには
5/1と5/2に連絡をしたほうがいいでしょう。

そして、失業手当が終わったあとの
再加入についても確認しましょう。

翌日から扶養に戻れると思いますが、
手続は確認しておきましょう。

夫の会社が独自の建国保険組合などの場合には
又違った扱いになります。
失業保険。給付制限は今年1月4日に満了し失業保険受給できるようになってるのですが昨年12月に6日間だけ正社員として働きましたがケガが原因で休み1月5日に会社にて12月6日
付けで退職届けを出さされました。その際にハロワに提出する退職証明書を渡して郵送してくれ、とお願いしたのですが今だに送られてきません。失業保険受給するには退職証明書ないと手続きできませんよね?早く受給したいのでなんとかしたいのですが…
失業給付を受けるためには、「退職証明書」ではなく、雇用保険の「離職票」をハローワークに提出する必要があります。

旧勤務先に「離職票」を郵送してもらいましょう。

質問の内容を見ますと、どうやら自己都合での退職という扱いになっているようですが(退職届を書かされている)、
通常自己都合での退職の場合、給付制限期間は3ヶ月となっています。

一度、ハローワークに相談に行くことをお勧めします。その際、「離職票がもらえない」と相談すれば、旧勤務先に
ハローワークから連絡を入れてもらえると思いますよ。
失業保険受給者で、現在個別延長中です。残り18日あります。今回12/6に認定してもらい、次回は年末年始の都合で12/28です。12/23で18日となりますが、12/24以降アルバイト等しても大丈夫でしょうか?また、延長中に
仕事が決まった場合なんですが、勤務しない日(土日等)は支給の対象になるんでしょうか?早く就職したいのですが、中々決まらず生活が厳しいので、アルバイトをして少しでも稼ぎたいのが本心です。しかし、不正受給はできないので、大丈夫かどうか教えてください。
12/23で残日数がゼロになり、支給終了となるのであれば、12/24以降アルバイトしても、認定には何ら問題ありません。
仕事が決まった場合の勤務しない日(土日等)は、カウントされません。
あくまでも、働いた日数(1日の労働時間)が問われます。

※不正受給は厳禁です。
署内で厳しく尋問(?)を受け、遡って不正受給した分をその場で現金にて徴収されますので・・・
失業保険をもらう条件
失業保険をもらう条件に、求職活動をしている、というのがあるそうですが、
ハローワークに行って、求人を検索するだけで、求職活動と認められるのですか?

人生で一度もハローワークに行ったことがないもので。
経験のある方、教えてください。
会社を退職したら「離職票」をもらってハローワークに行って手続きをして受給資格を得ないと受給はできません。
受給資格を得るためには雇用保険被保険者期間が過去1年間で会社都合なら6ヶ月以上、自己都合なら過去2年間で12ヶ月以上必要です。
受給するためには指定の求職活動を2回以上4週間ごとにして申告する必要があります。
ハローワークでのPCによる検索でも活動と認めてくれるところもあります。
ハローワークでの職業相談や求人広告への応募とか求人サイトへの応募でも応募したことが分かれば有効です。
電話での応募でもいいですがハローワークが確認しにくいいですので確認できるもののほうがいですね。
その他、受給のために必要なことはたくさんありますが大まかなところです。
参考にしてください。
失業保険について教えて下さい。

妻が正社員として2008年4月より3年6ヶ月強の間を勤務し、2011年12月に長男を生みました。

その後、1年半の育休を取り、2013年4月15日より復帰しました。
その後、2人目の妊娠が2013年7月に判明した場合、妻にはやむなく退職する意思があるのですが、失業保険は最長何年間もらえるのでしょうか?産後、ハローワークには毎月行くとして仮定すると、最長4年間と思われますが、問題は産休明け後、2013年4月?7月までの3ヶ月しか勤務していないことになると思うのですが、これが問題にはならないのでしょうか?

ネットで調べる限り、『失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、 12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。』と記載されています。

私の妻の場合、上記に照らし合わせると長男を生む産休に入る前の6ヶ月と4?7ヶ月の3ヶ月間で、合計9ヶ月となります。
このような場合は、失業保険はもらえないのでしょうか?

基本的に妻には働く意思はありますが、長男を保育園に送り迎えしながら、妊婦として仕事をするには、勤務先への通勤時間や残業などを考慮するととても体力的にも精神的にも働ける状態にはならないだろうとのことから、仕方なく退職の選択をせざるを得ないと思われます。
産休期間等がある人の場合には、最長で4年間のうち、12ヶ月の被保険者期間が必要となります。

主様の奥様の場合には、これに当てはまると思いますので、基本手当の受給資格はあるものと思います。

ですが、おそらくご存じとは思いますが、基本手当を受けるためには「心身ともに仕事ができる状態であること」が条件ですので、現在の状況ではすぐにの受給は不可能です。
(お子様を産んですぐ仕事可能、であれば話は別ですが)

受けるための延長申請は可能ですし、産んだ後に仕事ができる状態になり、それでも仕事が見つからない状況で、それが4年以内であれば、基本手当が支給されます。

あと、万が一勘違いされていては・・・と思いますので、付け足します。
受給期間は確かに最長で4年延長されますが、4年分が支給されるわけではありません。

奥様が45歳未満であれば、その4年のうちに受けられる給付は90日分。
これは仕方なく退職したとしても、自己都合で退職したとしても同等の金額です。
奥様が45歳以上で、妊娠を理由にであれば、180日分まで認められる可能性があります。
前の会社をやめて、8ヶ月たった後で、失業保険の申請できますか?

半年後に就職が決まっていたので、失業保険の申請をしていません。

就職できなくなったので、今から離職票をもらい申請すればよいのでしょうか?
雇用保険には、受給期間があり離職の翌日から1年となっています。

この受給期間というのは、失業等給付を受けられる期間ですので、この期間内に受給満了できない場合、支給は打ち切られます。

つまり、満額受給出来ない、ということになります。

また、前職の雇用保険被保険者期間により所定給付日数が決定されます。

さらに、離職理由によって、受給開始となる日も異なってきます。

自己都合退職の場合
離職票をHWに持って行き手続きしてから「7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」があります。
(この期間は失業給付金の支給はありません)

つまり、手続きしてから約3ヶ月後に支給開始といったことになります。

会社都合退職の場合
自己都合退職にある「給付制限期間」がこちらにはありませんので、7日の待機期間満了後、支給開始となります。

どちらも同じなのですが、失業給付金は後払い(失業の状態を確認できた日に対して支給されます)ですので、実際手元に入るのは「自己都合の場合4ヵ月後」「会社都合の場合1ヵ月後」ということになります。

質問者さんの場合、既に離職後8ヶ月経過しているということですので、自己都合退職の場合、失業給付金の満額受給は出来ません。会社都合退職の場合でもギリギリ満額受給できるか微妙です。

自己都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」となり、受給できたとしても数日程度。

会社都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間」となり、手続きが間に合えば満額受給。

ということになります。
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