失業保険の求職活動について質問です。
鹿児島県では、ハローワークのパソコン閲覧だけで失業保険は貰えますか?
今度、2回目の認定日があるのですが、自己都合での退職なので、3回以上の求職活動が必要だと言われました。
希望の会社がない場合、初回認定日後のセミナー参加とパソコン閲覧を2回以上でも3回以上の求職活動と認められるのでしょうか?
県や市によっては、求職活動にならないところもあると知り、今回質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
鹿児島県では、ハローワークのパソコン閲覧だけで失業保険は貰えますか?
今度、2回目の認定日があるのですが、自己都合での退職なので、3回以上の求職活動が必要だと言われました。
希望の会社がない場合、初回認定日後のセミナー参加とパソコン閲覧を2回以上でも3回以上の求職活動と認められるのでしょうか?
県や市によっては、求職活動にならないところもあると知り、今回質問させていただきました。
ご回答よろしくお願いします。
パソコンの閲覧をすること自体、画面で探すこと即ち求職活動しているわけでしょうから問題ないかと思いますが、確かに地域によっての判断がされますので差異がある事も考えられます。初回説明会でこの話は出ていたと思いますが、きちんと聞いていましたか?職安の窓口にPC閲覧で求職活動になるか否か聞けばよろしいかと思います。
失業保険について
失業保険をもらう際認定日までに決められた回数以上の就職活動を実施し書類に面接した会社名や電話番号などを記入しなくてはいけませんが、
偽って勝手に適当な会社を記入した場合バレてしまうものなのでしょうか?
失業保険をもらう際認定日までに決められた回数以上の就職活動を実施し書類に面接した会社名や電話番号などを記入しなくてはいけませんが、
偽って勝手に適当な会社を記入した場合バレてしまうものなのでしょうか?
抜き打ちで調査していますので、全て嘘ならバレル確率は非常に高くなります。
また、ハローワークの紹介を偽ればすぐにばれます。
また、ハローワークの紹介を偽ればすぐにばれます。
雇用保険(失業保険)の不正受給について教えて下さい
会社を退職しましたので雇用保険の申請に行ってまいりました。
しかし、個人として仕事が入ってきたため本来であれば申請の取り下げをするべきなのでしょうが、
個人事業にするところまで至っていませんので、今回の仕事は私が動き、
入金は専業主婦の妻に入れてもらおうと考えています。
規模としましては200万ほどの利益になりそうです。
この場合でも不正受給にあたるのでしょうか?
会社を退職しましたので雇用保険の申請に行ってまいりました。
しかし、個人として仕事が入ってきたため本来であれば申請の取り下げをするべきなのでしょうが、
個人事業にするところまで至っていませんので、今回の仕事は私が動き、
入金は専業主婦の妻に入れてもらおうと考えています。
規模としましては200万ほどの利益になりそうです。
この場合でも不正受給にあたるのでしょうか?
不正受給も間違いない上に、専業主婦なら扶養に入れなくなる。
健康保険も妻が自分で加入することになる。
相手の会社がそもそも、違法行為を行ってくれるか、という問題もあります。
税務署等は定期的&突発的に監査にやってきますし、見つけられたら即アウト、言い逃れできない真っ黒な違法行為です。
どこを見ているかわかりませんが、何故か見つかるようですよ。
相手の会社も、費用・支払が発生すればいろいろな方面へ申告しますし。
健康保険も妻が自分で加入することになる。
相手の会社がそもそも、違法行為を行ってくれるか、という問題もあります。
税務署等は定期的&突発的に監査にやってきますし、見つけられたら即アウト、言い逃れできない真っ黒な違法行為です。
どこを見ているかわかりませんが、何故か見つかるようですよ。
相手の会社も、費用・支払が発生すればいろいろな方面へ申告しますし。
失業保険について
退職10月16日
雇用保険説明会、初回講習11月1日
初回失業認定日11月6日
2回目認定日1月29日
1回目の失業手当の金額は何日分になりますか?
退職10月16日
雇用保険説明会、初回講習11月1日
初回失業認定日11月6日
2回目認定日1月29日
1回目の失業手当の金額は何日分になりますか?
答えにくいですが、推測するに自己都合退職で給付制限3カ月有り、という事ですね。
自分で計算して下さいね。雇用保険受給資格者証が手元にあると思います。その中の求職申込日⇒資格決定日です。その日から7日後の翌日から3カ月間が給付制限でその翌日から支給開始。その日から1/28(認定日の前日)迄の日数×基本日額(これも受給資格者証にのってます)=1回目の支給金額。通常認定より1週間後の振込(前後有り)
アルバイトについては申告が必要です。特に、支給開始後については、4時間以上働いた日は失業認定されません。4時間未満であれば、収入により減額支給です。
自分で計算して下さいね。雇用保険受給資格者証が手元にあると思います。その中の求職申込日⇒資格決定日です。その日から7日後の翌日から3カ月間が給付制限でその翌日から支給開始。その日から1/28(認定日の前日)迄の日数×基本日額(これも受給資格者証にのってます)=1回目の支給金額。通常認定より1週間後の振込(前後有り)
アルバイトについては申告が必要です。特に、支給開始後については、4時間以上働いた日は失業認定されません。4時間未満であれば、収入により減額支給です。
失業保険について質問です。
今の職場を退職し、2週間後に再就職した場合、その2週間分の失業保険は(3か月後に?)給付されるのでしょうか?
退職後、数週間後に再就職するつもりでも、失業保険の申請はするべきなのでしょうか?
今の職場を退職し、2週間後に再就職した場合、その2週間分の失業保険は(3か月後に?)給付されるのでしょうか?
退職後、数週間後に再就職するつもりでも、失業保険の申請はするべきなのでしょうか?
雇用保険の手当は単に退職しただけでもらえる物ではありません。あくまで失業状態であり、かつ、求職活動を行うことが条件です。つまり退職時に既に次の仕事が決まっている場合や、就職するつもりが無い場合は求職中とはみなされませんので対象とはなりません。手続きをすることも出来ません。ただし、1年以内に再就職し雇用保険に再加入すれば雇用保険の加入期間は継続されます。
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