妊娠を機に10年弱働いた会社を退職しますが、出産手当金はもらえるよう会社が手配してくれるみたいですが、失業保険はもらえますか?
またどのような手続きを、いつしたよいのか、ご存知の方教えていただけないでしょうか?
まだ今後働く意思はありますか?あるのであれば出産・育児で退職の方は失業保険受給の延長ができるはずです。4年まで。子どもを預ける場所が見つかり週に20時間働ける状態になったら延長の解除ができます。
離職票をハローワークへ持って行き延長の手続きを行って下さい。
※注意→手続きが行えるのは退職された日の1ヵ月後からです。それ以内に行っても手続きはできません。手続きができる期間は1ヵ月間です。それをこえるともう手続きはできないと思います。
38歳女性です。失業保険の個別延長給付の件で質問です。
2年5ヶ月間派遣社員として働いていましたが、4月末で契約満了となりました。
離職票を確認したところ会社都合となっており離職区分は2Cとなっていました。
4月から法改正で個別延長給付があるとのことですが、私はこれに該当するのでしょうか。
ちなみに今日ハローワークに行き、申請を行いましたが特に職員の方からの説明はありませんでした。
これに当てはまらなければ、通常通り90日の給付でしょうか。

よろしくお願いいたします。
離職区分は20ではないでしょうか?

20は契約期間満了です。
給付制限なしで、
2年5ヶ月ですと90日の給付です。
失業保険について教えて下さい。 無知ですみません。
無知ですみません。 ハローワークのホームページを見ましたが、今一内容がわからないのでここで質問させて頂きました。 (ハローワークに電話して変な質問をしたらまずいと思い。。。)

5年間つとめた会社をこの春辞めます。 本当の事情は子供がなかなか出来ず不妊治療などに専念したいのと、家庭と仕事の両立が難しくなってきた事です。尚且つ通勤も往復3時間満員電車通勤で体力的にもしんどく、お互い忙しくすれ違い生活だったのもあります。 凄い好きな職場だったので辞めるまでには凄い悩みましたが1度しかない人生ですし女性には妊娠できる時期というのがあるので辞める選択をしました。勿論仕事を続けながら不妊治療をしたり病院通いもしましたが、結果がでませんでした。

会社側も事情を理解してくれお互い円満退社で進んでいますが、退職理由を“自己都合”と“会社都合”だと失業保険が貰える額と日数も変わるといわれました。 人事の方が会社都合でしたら別の営業所で勤務地が変わって通えないという事にしてあげるけどどっちがいい?と言われました。

質問:
失業保険は自己都合だと自分のお給料から何パーセントとかでもらえるんですか?
失業保険は会社都合だと自分のお給料から何パーセントとかでもらえるんですか?
手続きほ方法はちがうのでしょうか?
ちなみに私の年収は600万円 (月給:26万、ボーナス:288万ぐらいです)
まず、退職理由は、会社都合での退職がいいですよ。貴方の都合による退職だと、失業手当をもらうまでに3ヶ月の給付制限があり直ぐにもらえないためです。手当をもらえる日数も会社都合での退職が多いです。

それぞれ質問を回答していきます。

会社都合でも自己都合でも、離職手続き事態は変わらず手当のもらえる金額も変わりません。支給額は年齢や雇用保険を納めた期間によって異なりますが、60から80%位だと思ってもらって構いません。貴方の場合であれば16から21万円の間くらいになります。

ちなみに、5年間勤めているので30歳未満であれば120日、35歳未満であれば180日の支給を受けられます。手続きをする際には、離職票2種類、判子、証明写真2枚、金融機関の口座が分かるもの、契約解除通知、雇用保険受給資格者証を持ってハローワークで手続きをすればできます。別途ハローワークに求職登録が必要となります。

あくまでも再就職すると言うことが前提の物で、病気などの場合には失業手当ではなく傷病手当(失業手当と中身は同じです)が支給対象となります。以上のことをふまえて手続きを勧めていくとスムーズにできますよ
失業保険・扶養について教えてください
似たような質問で申し訳ありません。

出産のために、3月いっぱいで退職しました。4月より、主人の扶養に入ろうと手続きをし、あとは離職票を提出するのみ・・・というところで、退職していた会社で、雇用保険に加入していたので、失業保険を受給できると回りから指摘されました。ただ、扶養に入ると受給できない・また育児のために、すぐには働けないので、受給をあきらめて扶養に入るべきか悩んでいます。

詳しいかた、ぜひ教えていただきたく思います。
考え方が実は逆なのです。
ハローワークは健康保険が何であれ、関知しません。
問題とするのは「健康保険」の方なのです。

社会保険の扶養に入るには、「収入制限」があります。
年130万以外にも、月額、日額で制限が設けられています。
雇用保険の失業給付には、「一日いくら」という日額が定められており、支給の日額が健康保険の制限を越えると扶養に入れない、という事になります。
雇用保険の失業給付も、収入と同じ扱いになります。

また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き(ご出産される年齢なので該当しないと思いますが)、時効は一年です。
一年が来ると、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いです。
また雇用保険受給は「働ける状態であり、求職活動ができること」が第一条件です。

じゃあ出産や育児など、長い期間求職活動できないと給付を諦めるしかないの……?
一部理由(出産・育児・介護・病気療養など)の場合、時効を止めてのばすことができます。これを「期間延長」と言います。最長で3年です。
再び求職活動ができるようになったら、再開できます。

せっかくの失業給付、諦めるのはやはりもったいないです。
出産後に働く予定がおありでしたら、期間延長をおすすめします。

延長すると「延長の証明」がもらえます。
これは「現在雇用保険の失業給付を受けていない」という証明でもあるので、離職票の代わりにこちらでも大丈夫だったと思います。ご主人に確認してもらって下さいね。
コピーではなく原本を向こうで預かる場合があります(これはコピー提出OKだと、提出後にこっそり受給する人がいるから、だそうです)再開する時に返してもらいましょう。

ただし、延長を解除し、支給を受け始めたら、「受給の日額」によっては扶養を外れなくてはいけない場合があります。
この点だけご注意下さい。
関連する情報

一覧

ホーム