第2章・真剣にこれからの人生に対して考えてる24歳男の質問を聞いてやってください・・...
以前これからの進退について相談さしていただいた者です。

前回の質問の時にも体が痒いと言っていたんですが、更に膝の裏がジュクジュクになってきまして、肘の内側も首のまわりも痒みが止まりませんでした。結局、お医者さんの方でもアトピーの可能性が高いと・・・。
元々、赤ん坊の頃にアトピーはありましたが、ここ20年近くなにもありませんでした。それが今さらこんなひどい状態にまでなるなんて・・・という気持ちで、まるで体質が完全に変わってしまったという感覚です。所々色素沈着もしてしまいましたし。


結局、自分の中で考えた結果もうホントに無理だな・・・と思いまして退職をしました。
他の方からすれば甘い考えであるとは思いますが、お許しください。
ただ前の職場は本当に良い人たちがたくさんいたので良かったと思います。ありがとう。


本題はここからで、先日離職票も届いたのでハローワークに行かなきゃとは思っているんですがどうすればいいでしょうか?
自分の中ではやりたいことがなんだろって頭の中で整理がついていない状況で、いますぐ正社員でまた探して入って続くのかとか、失業保険も自己都合になっているので、入るのは3ヶ月後。その間働くことはできないということで。
とりあえずアルバイトから始めるのはどうなんでしょう?といっても、失業期間が長いと正社員を探すとき書類選考から落とされるようです。

生涯フリーターより正社員で働くほうが良いのはもちろんわかってます。ただ今はこれからどうしたらいいんだろうという気持ちでいっぱいです。健康保険や年金も払わないといけないので、あまり休んでいるわけにもいきません。
ただひとつ、自分は小さく生きたくないというか、大きなことをして生きていきたいというか、ただ漠然とした内容で申し訳ないですが、B型で変わってるので・・・。ただ、今が自分の現状なんだなと自覚しています。


みなさんは辞めた後、どうしましたか?
やりたいことどうやって見つけましたか?
ハローワークは行くべきですか?

人生ってなんですか?

いろいろ教えてください!!
色々お悩みなんですね(^^;;
とりあえず、全てを同時に考えても混乱するだけなんで、消去法で順番に解決していきましょう。

●「人生って何ですか?」
正直、結論を出せる人は居ないと思います。結論が出せる人が居るとすれば、人生を終える直前の方だと考えます。貴方が現時点で「人生を悟る」にはまだ早過ぎますから、今は後回しにしましょう。

●「離職票が届いたのでハローワークに行かなきゃ・・・」
早くハローワークに行きましょう。離職票を提出した日が失業手当給付等全ての基準日になるので早いに越した事はないです。手続きが分からなければ職員さんが親切に教えてくれます。それが彼らの仕事です。

●「アルバイトについて」
目先の生活費が無い!となれば話は別ですが、特に計画は無くとりあえずアルバイト・・・というのであれば個人的にはお勧めしません。まずはハローワークや転職サイトなどで多くの情報を集める様努めるのが先決です。予想以上の早さで活動成果が出る事だって有り得ます。仮にアルバイトをした時は「認定日」に申請する事になると思いますが、その際の手当て支給について詳しくは職員の方に相談してみて下さい。(ここで下手に間違った説明をしてしまうとご迷惑お掛けしますんで)バイトが駄目なら「職業訓練」で給付を受けるのはどうでしょう?

●「失業期間について」
失業期間3〜4ヶ月くらいでは求人側から疑問を持たれる事は無いでしょうが、それ以上になるとその説明を求められる様です。転職活動をしたが内定を得られない、資格取得の勉強をしていたなどは理由になると思いますが、その他となると説明が難しいかも。「求職期間」は短ければ短い方が良い!なんて今更言うコトもないですね(ーー;)

●「やりたい事をどう見つけたら?」
それが分かれば苦労はしないでしょうが、殆どの人は分からない事だと思います。転職活動をする上で様々な仕事を目にする機会がこれから沢山ありますから、その中から探してもイイと思いますし、ちょいと視点を変えて「今の私にやれる事」とか「こんな分野の仕事は好き」という所で仕事を探すと良いかも。

●「小さい事はしたくない。大きな事がしたい」
大きな事は小さな事の積み重ね。志が高い事は良いですが、小さい事が出来ない人は大きな事は出来ません。まして、再就職が出来た時の貴方の立場はあくまで「新人」。いきなり大きな仕事へはまず携われません。出だしから気負わず、謙虚で確実な仕事振りを心掛けましょう。「千里の道も1歩から」「塵も積もれば山となる」です。


長々書き連ねましたが、何かヒントになる事はありましたでしょうか?しなければならない事、不安な事が芋づる式で正直何から手を付けて良いか分からないでしょうが、それなら全てを紙に書き出して今の貴方が出来る事を一つずつ確実に解決して行きましょう。書き出した「リスト」を全て消しこんだ時が晴れて貴方が再就職を果たす時です!
「どうにもならない事なんて、どうにでもなってイイ事」
という歌詞が「とある曲」にありました。
何だかんだ言って結局どうにかなりますよ!心身ともに元気であれば。
最後に御身体は大切に。
健康保険、源泉所得税、の扶養について教えて頂きたいのですが…

失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。

『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる

『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない

ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)


そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが


9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)

安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…


この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?


又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?


ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
まず、質問者様が仰っている社会保険①~③、所得税①~②についてはその認識のとおりです。

>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?

社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。

さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。

結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。

そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。

社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。

要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)

>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?

社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。

所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。

長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
失業保険延長について教えて下さい。

3月中旬に会社から解雇を言われました。

6月に有給消化が終わり、弁護士を雇って労働審判を始めました。


8月にやっと申立書が完成し、ハローワークに失業保険仮払いを申請して受理されています。

労働審判は会社に復職するのが目的だと弁護士にも言われたので仕事も探していませんでした。

労働審判は3回で終わるはずが会社側の都合で11月までのびてしまい失業保険を受けれるのが2月までしかありません。

失業保険延長なんて出来るのでしょうか?

ちなみに不当解雇と認められ、退職日も6月になっています。
質問文の内容が、とてもわかりにくいですが、下の方の回答のような話ではない気がします。

3月中旬:解雇通知
6月まで有給消化して、6月で解雇ですよね?元から。
有休消化をしているうちは会社に籍があるはずですから。

で、8月に労働審判の申立てと、雇用保険の仮払い申請受理。

労働審判が11月まであって、そこからようやく就職活動を開始した。

不当解雇が認められてどうなったかは解りませんが、34歳で解雇されたとなると、受給できる日数は180日でしょうか。
そうしたら、8月の仮払い以降で、180日受給できるとすれば、2月で受給が終了というのは当たり前の話です。

受給期間は、元から6月退職になっているのならば、1年後である今年の6月まであるはずで、2月で受給が終るなら何も心配する必要もないと思いますけれど。

と考えると、2月で受給が終ってしまっても、仕事なんてみつからないから、もっと受給日数を増やせないのか?というのが質問者様の要求と質問であるように読めますが、そういうことでしょうか?

それは、就職困難な人に対しての「個別延長給付」というものはありますが、延長してもらえるかどうかは、ハローワークの条件を満たして質問者様がこれから真剣に就職活動をすることができるかどうかで決まります。

だいたい、労働審判をしているから仕事をさがさない、という理屈もおかしいと思いますし、すでに約4ヶ月は仮払いの形で雇用保険の基本手当受給しているのですから、「2ヶ月では探せない」などというのは、質問者様の一方的な都合に過ぎません。

ハローワークとしては、正しく基本手当を支給しているのですから、あとはご本人の努力をするのみです。
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