最低賃金以下の労働・残業代の請求について質問です。
前回失業保険について質問したのですが、その際未払い賃金の請求について教えて頂きました。
(週休1日、有給無し、16時間超労働が1年近く続き、今月退社予定)
みなさんのアドバイス通り、労働局とハローワークへ相談へ行こうと思っていますが、何一つ証拠がありません・・。
タイムカードは利用しない会社ですし、給与明細には細かく記載がありません。もちろんメモもとっていません。
このような場合では、個人で未払い金の請求を行うことは難しいですよね・・。
労働局へ相談するだけでは請求にはなりませんか?
もしくは、ネットで「残業代バンク」なるサイトを見つけたのですが(着手金なし、成功報酬のみ)、利用したほうがよいでしょうか?
退社するのが今月末と差し迫っており、どうすればいいか悩んでいます。
ご教授お願いします!
前回失業保険について質問したのですが、その際未払い賃金の請求について教えて頂きました。
(週休1日、有給無し、16時間超労働が1年近く続き、今月退社予定)
みなさんのアドバイス通り、労働局とハローワークへ相談へ行こうと思っていますが、何一つ証拠がありません・・。
タイムカードは利用しない会社ですし、給与明細には細かく記載がありません。もちろんメモもとっていません。
このような場合では、個人で未払い金の請求を行うことは難しいですよね・・。
労働局へ相談するだけでは請求にはなりませんか?
もしくは、ネットで「残業代バンク」なるサイトを見つけたのですが(着手金なし、成功報酬のみ)、利用したほうがよいでしょうか?
退社するのが今月末と差し迫っており、どうすればいいか悩んでいます。
ご教授お願いします!
証拠が無いと、職場が事実を認めなかった場合、労働基準監督署は何もできないと思います。
労働基準法違反があってからではないと、調査や是正勧告できないので。
ハローワークは、求人情報間違ってないか注意するかどうか、くらいでは?
労働基準法違反があってからではないと、調査や是正勧告できないので。
ハローワークは、求人情報間違ってないか注意するかどうか、くらいでは?
現在、正社員で働いていますがアルバイトもしています。ところが、正社員で働いている会社が倒産間近ですので、倒産したら失業保険を貰う予定ですので、アルバイトも辞める予定です。
バイト先は収入を市町村に申告している為、続けると失業保険が貰えない為です。しかし、このようなケースではどのタイミングでバイトを辞めるのがいいか判らず、ギリギリまで来て欲しいと言われています。倒産も間近とは言え、日にちが勿論判る訳でもなく、失業保険に支障の出ないように辞めるタイミングやアドバイスをお願いします。又、倒産の経験もない為、倒産後の失業保険申請から給付に到るまでの経緯も教えて下さい。
バイト先は収入を市町村に申告している為、続けると失業保険が貰えない為です。しかし、このようなケースではどのタイミングでバイトを辞めるのがいいか判らず、ギリギリまで来て欲しいと言われています。倒産も間近とは言え、日にちが勿論判る訳でもなく、失業保険に支障の出ないように辞めるタイミングやアドバイスをお願いします。又、倒産の経験もない為、倒産後の失業保険申請から給付に到るまでの経緯も教えて下さい。
こんばんわ。
まず正社員で働いているとの事でしたが、倒産による失業の場合失業手当は自己都合退職より手厚く給付が行われます。
倒産前に退職すると自己都合退職になります。
自己都合退職になると、ハローワークへ雇用保険の受給手続きを申請した日から3ヶ月間は待機期間といって雇用保険は支給されません。(但し休職実績は必要)
倒産によって雇用保険を受給する場合は特定受給者となり、待機期間は申請日から7日間になります。(待機期間中は失業手当は支給されません)
また貴方の正社員で働いていた期間や退職時の年齢、身体障害の有無などにより受給できる期間が決まり、その後最近12ヶ月間の給与の総支給額から基本手当日額を算出してその基本手当の最高80%が支給される形になります。
その他にも状態によっては、失業給付の他にも色々な給付が支給される場合があります。
失業給付の受給中は、4週間に1度ハローワークへ赴き、失業認定申告書から
①その4週間の間が失業状態であったか
②その4週間の間に2回以上の求職活動の実績があるか
(ここでいう求職活動とは、ただ求人誌を見ただけの場合は求職活動実績となりません)
など主にこの2つがチェックされます。
その他にも、4週間の間に就労実績があるか(無給、ボランティアでも就労活動となります)などのチェックもされます。
以上のことに問題が無ければ失業手当が指定の口座に振り込まれます。
失業手当の支給申請時に必要なものは
①離職票、②雇用保険被保険者証(会社で用意してくれます)
③印鑑
④失業給付金を振り込むための本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード
⑤身分証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)
失業手当を申請する際には、会社に記入していただく離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、失業手当を受給するための口座の通帳かキャッシュカードが必要になります。
補足:平成22年4月から市町村の国民健康保険には失業者の国民健康保険料(税)の減免制度がありますので、正社員を退職した際に会社より貰った離職票と印鑑、会社の社会保険に加入していた場合は、健康保険資格喪失証明書(会社の人事担当又は加入先の保険者から貰えます)をもって市町村の担当窓口にて申請できます。
まず正社員で働いているとの事でしたが、倒産による失業の場合失業手当は自己都合退職より手厚く給付が行われます。
倒産前に退職すると自己都合退職になります。
自己都合退職になると、ハローワークへ雇用保険の受給手続きを申請した日から3ヶ月間は待機期間といって雇用保険は支給されません。(但し休職実績は必要)
倒産によって雇用保険を受給する場合は特定受給者となり、待機期間は申請日から7日間になります。(待機期間中は失業手当は支給されません)
また貴方の正社員で働いていた期間や退職時の年齢、身体障害の有無などにより受給できる期間が決まり、その後最近12ヶ月間の給与の総支給額から基本手当日額を算出してその基本手当の最高80%が支給される形になります。
その他にも状態によっては、失業給付の他にも色々な給付が支給される場合があります。
失業給付の受給中は、4週間に1度ハローワークへ赴き、失業認定申告書から
①その4週間の間が失業状態であったか
②その4週間の間に2回以上の求職活動の実績があるか
(ここでいう求職活動とは、ただ求人誌を見ただけの場合は求職活動実績となりません)
など主にこの2つがチェックされます。
その他にも、4週間の間に就労実績があるか(無給、ボランティアでも就労活動となります)などのチェックもされます。
以上のことに問題が無ければ失業手当が指定の口座に振り込まれます。
失業手当の支給申請時に必要なものは
①離職票、②雇用保険被保険者証(会社で用意してくれます)
③印鑑
④失業給付金を振り込むための本人名義の口座の通帳又はキャッシュカード
⑤身分証明書(住所、氏名、生年月日の記載のあるもの)
失業手当を申請する際には、会社に記入していただく離職票、印鑑、雇用保険被保険者証、失業手当を受給するための口座の通帳かキャッシュカードが必要になります。
補足:平成22年4月から市町村の国民健康保険には失業者の国民健康保険料(税)の減免制度がありますので、正社員を退職した際に会社より貰った離職票と印鑑、会社の社会保険に加入していた場合は、健康保険資格喪失証明書(会社の人事担当又は加入先の保険者から貰えます)をもって市町村の担当窓口にて申請できます。
健康保険についてお伺いします。
3月に会社を退職しまして、4月より親の扶養に入る手続きを行ったところ、失業保険をもらう間は扶養に入れないと言われたのですが、少し疑問があります。
会社いわく、4月1日付けで扶養の加入は出来ているらしく、失業保険をもらい始めたら受給者証明書を会社に提出して、一時的に扶養を解除してくれとのこと。
また、失業保険をもらい終えたら証明書を会社に提出して、扶養を再開してくれ。
と言われました。
なので、失業保険受給中は国保に加入しようと考えているのですが・・・
というか、一時的に扶養を解除するとかあるんですか?
もし失業保険の受給を会社に申請しなかったらどうなるのですか?
ご存知の方いらっしゃればよろしくお願いします。
3月に会社を退職しまして、4月より親の扶養に入る手続きを行ったところ、失業保険をもらう間は扶養に入れないと言われたのですが、少し疑問があります。
会社いわく、4月1日付けで扶養の加入は出来ているらしく、失業保険をもらい始めたら受給者証明書を会社に提出して、一時的に扶養を解除してくれとのこと。
また、失業保険をもらい終えたら証明書を会社に提出して、扶養を再開してくれ。
と言われました。
なので、失業保険受給中は国保に加入しようと考えているのですが・・・
というか、一時的に扶養を解除するとかあるんですか?
もし失業保険の受給を会社に申請しなかったらどうなるのですか?
ご存知の方いらっしゃればよろしくお願いします。
ありますよ。
政府管掌なら日額が決まっていますが、組合なら失業保険をもらう時点で日額に関係なく、扶養を外れるという手続きを踏む所もあります。なので普通の対処法です。
かりに失業保険の受給の申請をしなくても、ばれないようです。以前扶養を外れないといけないシステムを知らずに受給されている方がいて、後になって申請しなくてはいけないと聞いたようです。その時には既にもらい終わった後で、その事を告げると「今回はもういいので、また今度ある時はちゃんと申請して下さい」で済みました。
政府管掌なら日額が決まっていますが、組合なら失業保険をもらう時点で日額に関係なく、扶養を外れるという手続きを踏む所もあります。なので普通の対処法です。
かりに失業保険の受給の申請をしなくても、ばれないようです。以前扶養を外れないといけないシステムを知らずに受給されている方がいて、後になって申請しなくてはいけないと聞いたようです。その時には既にもらい終わった後で、その事を告げると「今回はもういいので、また今度ある時はちゃんと申請して下さい」で済みました。
長年勤めた会社を辞めて転職したのですが、転職した会社を一ヶ月足らずで辞めたら、前職がどんなに長年勤めていても失業保険など貰えませんよね?
意味がわかりづらい文章ですみませんが回答よろしくお願いします。m(__)m
意味がわかりづらい文章ですみませんが回答よろしくお願いします。m(__)m
大前提として前職でも現職でも雇用保険に加入していること。そして前職を退職後、失業保険を受給しておらず、退職日から1年以上雇用保険を支払っていない期間が無いことです。
1年以上雇用保険を支払っていないとそれまでの加入期間はリセットされてしまいます。そして現職の期間のみで失業保険の給付金額を計算することになるので、入社してから1か月、雇用保険加入期間も1か月であるならば失業保険を貰うことはできません。
貰える人は、前職を辞めてから1年以内に転職していて、今まで雇用保険を通算で1年以上支払っている人が受給することができるという事になります。
ちなみに、自分から退職した場合は”自己都合退社”となりますので、ハローワークに申請してから3か月間の待機期間(その間は失業保険を貰えません)があり、翌月の失業保険支給日から受給することができます。(実質4か月目からもらえる感じです。)
失業保険を貰うまでに相当な時間が掛かりますので、もし今の仕事を辞めたいならば辞める前に次の仕事を見つけた方が賢明です。
1年以上雇用保険を支払っていないとそれまでの加入期間はリセットされてしまいます。そして現職の期間のみで失業保険の給付金額を計算することになるので、入社してから1か月、雇用保険加入期間も1か月であるならば失業保険を貰うことはできません。
貰える人は、前職を辞めてから1年以内に転職していて、今まで雇用保険を通算で1年以上支払っている人が受給することができるという事になります。
ちなみに、自分から退職した場合は”自己都合退社”となりますので、ハローワークに申請してから3か月間の待機期間(その間は失業保険を貰えません)があり、翌月の失業保険支給日から受給することができます。(実質4か月目からもらえる感じです。)
失業保険を貰うまでに相当な時間が掛かりますので、もし今の仕事を辞めたいならば辞める前に次の仕事を見つけた方が賢明です。
失業保険について教えてください。私は会社を先月9月末で会社都合という形で4ヶ月間働きました。
この会社に入社する半年前に4ヶ月間、働いていましたがここの会社は自己都合で退職しました。
この場合、失業保険をもらうには3カ月待たないといけませんか?それともすぐにもらえますか?
ご回答よろしくお願いします。
この会社に入社する半年前に4ヶ月間、働いていましたがここの会社は自己都合で退職しました。
この場合、失業保険をもらうには3カ月待たないといけませんか?それともすぐにもらえますか?
ご回答よろしくお願いします。
離職理由は「解雇」ですが、その前に、そもそも受給できる要件を満たしていますか?
質問の書き方ですと、具体的な日にちがないので、老婆心ながら申し上げますけれど、確認したほうが良いではないですか?
受給資格として、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間、または、解雇など特定受給資格者ならば、1年間に6ヶ月でも可。ですが。
まず、前者の12ヶ月の被保険者期間はないことが明らかですから、「1年間に6ヶ月」を満たしているか。
①「9月末で4ヶ月働いた会社を退職」これが、6/1~9/30というまるまる4ヶ月間雇用保険の被保険者であれば、ここで被保険者期間4ヶ月になります。
しかし、6/3日入社とか9/29退社とか、多少の不足があって「約4ヶ月」なんていうことがあると、ここでの被保険者期間が3ヶ月という可能性を心配します。
②「前職が、6月に入社する半年前に4ヶ月働いた」これは、昨年の9月から12月ということになると思いますが、受給資格判定は直近1年ですから、昨年9月分は計算されません。
すると、ここでの10/1~12/31の期間が雇用保険の被保険者なら、ここで「被保険者期間3ヵ月」ですが、これも、退社が12/28でした、なんていうことになると、被保険者期間が2ヶ月という可能性があります。
なので、両方の職場どちらも、「入社退社の日が月の1日と末日になっていない」ということがあると、最悪で被保険者期間が5ヶ月にしかならないので、雇用保険の受給資格を満たさない、という可能性が僅かながら残っていると思います。
少なくとも、「前職で10/1~12/31が被保険者」「直近の職で6/1~9/30」が被保険者」のどちらか一方をクリアしていなければなりませんが、それは大丈夫ですか?
質問の書き方ですと、具体的な日にちがないので、老婆心ながら申し上げますけれど、確認したほうが良いではないですか?
受給資格として、過去2年間に12ヶ月の被保険者期間、または、解雇など特定受給資格者ならば、1年間に6ヶ月でも可。ですが。
まず、前者の12ヶ月の被保険者期間はないことが明らかですから、「1年間に6ヶ月」を満たしているか。
①「9月末で4ヶ月働いた会社を退職」これが、6/1~9/30というまるまる4ヶ月間雇用保険の被保険者であれば、ここで被保険者期間4ヶ月になります。
しかし、6/3日入社とか9/29退社とか、多少の不足があって「約4ヶ月」なんていうことがあると、ここでの被保険者期間が3ヶ月という可能性を心配します。
②「前職が、6月に入社する半年前に4ヶ月働いた」これは、昨年の9月から12月ということになると思いますが、受給資格判定は直近1年ですから、昨年9月分は計算されません。
すると、ここでの10/1~12/31の期間が雇用保険の被保険者なら、ここで「被保険者期間3ヵ月」ですが、これも、退社が12/28でした、なんていうことになると、被保険者期間が2ヶ月という可能性があります。
なので、両方の職場どちらも、「入社退社の日が月の1日と末日になっていない」ということがあると、最悪で被保険者期間が5ヶ月にしかならないので、雇用保険の受給資格を満たさない、という可能性が僅かながら残っていると思います。
少なくとも、「前職で10/1~12/31が被保険者」「直近の職で6/1~9/30」が被保険者」のどちらか一方をクリアしていなければなりませんが、それは大丈夫ですか?
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