退職後の有給消化とアルバイトと失業保険
 ~4/15 仕事の引継ぎ
4/16-5/31 有給休暇消化 (出勤なし)
5/31付 退職 (社員でいるのはこの日まで)
 
上記日程で、会社を辞める予定です。
しばらく勉強してから転職するつもりです。
自己都合での退職で、失業保険ももらいたいと思っています。

◎4/16以降、日中は暇なのでアルバイトをしたい
◎5/31退職日以降も、失業保険給付期間中も引き続きアルバイトをしたい

以上の点で、なにかマズイ点はありますか?
また、その対処法はありますか?
転職先が決まるまで、生活費を稼ぎたいのですが…。
よろしくお願します。
◎5/31退職日以降も、失業保険給付期間中も引き続きアルバイトをしたい
この点は不正受給に繋がるおそれがあります。
再就職手当ての手続き(会社の印鑑などもらいハローワークに提出済み)したあとすぐ休みなどの件で会社ともめて

雇用保険被保険者証ももらったのですが (5月24日資格取得確認受理5月26日)6月3日退職しました。
再就職手当ては支給されますか?また
事情を説明して再度残りの失業保険をもらうようにできますか?
どうしたらよいかわからない状態です。
ちなみに6月1日から保険を掛けると話をしていましたがこんな状態になりましたし 健康保険証は手元にないです。

旦那の保険に入ったままですがかぶらないように調整は旦那の会社側はしてくれるそうです。

入ってすぐに不幸があって またすぐ不幸があり タイミングが悪かったんですが
不幸があるという理由で休んだ人はうちの会社にはいないと言われたり シフトの組み方の説明もなく 今月のシフト表があったんで休みたい日に○をつけたら
誰も希望ださないのに…みたいな嫌みを言われました。
面接する時に
用事ある日があるということは説明して入社になったのに
実際は違ったんです。
少ない人数で回している会社なので
わかるのですが
ダメならだめで
採用してほしくなかったし
入ったあとに
嫌みを言われるほど毎週休みを希望している訳でもないです。

話し合い退職しました。
会社は理由もなく解雇出来ないから退職願いは出すようにとだけ言われました。
再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。

①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること

②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること

③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること

④再就職先でも雇用保険の被保険者となること

⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと

⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと

⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと

⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること

★③を満たしていませんので再就職手当ては受給できませんが、失業保険を前回の残りから受給できる可能性がありますので、取り急ぎハローワークに相談しに行きましょう。

あとは、(採用条件の相違など)各ハローワークの裁量での判断になります。
失業保険と職業訓練について
給料が低いため、今の仕事を辞めて職業訓練をステップアップに転職を考えています。
職業訓練に参加することによって給付金があるようですが、失業保険と併用してもらうことは
可能なのでしょうか?

また、アルバイトも少しはしたいと思っておりますがアルバイトの収入などが
多いと減額されると伺いました。

そういった相談などはハローワークでしてもいいのでしょうか?

詳しい方とお話をして相談できたらいいのですが・・・

初心者で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。
在職中に雇用保険に加入していたという方は、職を離れた場合には失業給付を受けられますが、雇用保険に加入していなかった方は、職業訓練を受けている期間中の生活保障がなかったため、訓練受講を奨励するために「訓練・生活支援給付金」という別枠の給付金を受けられる制度が発足しました。

経緯・理由がそうしたものであるため、当然のこととして失業給付受給資格のある方は、この訓練・生活支援給付金は受給できません。

職業訓練受講中のアルバイトについては、やはり制限があります。

そもそも雇用保険制度は、公的退職金制度ではありません。失業中の最低限の生活費保証を行うから再就職活動(及び職業訓練)に専念して早く就業してもらおう、という制度なわけです。

ですから、職業訓練中に、失業給付があるにもかかわらずそれ以上稼ごうというのは、制度の主旨に反するのでおのずと制約があります。アルバイトをやり過ぎると失業給付が減額されることがあるのもそうした制度の主旨によるものです。

しかし、全く認められないわけでもありませんし、どのくらいアルバイトをしてもよいのかについてもハローワークで相談に応じます。


なお、余談ですが、自己都合退職の場合は、受給制限期間などがあり失業給付を実際に受給できるまでに実質3か月半近くかかりますが、公共職業訓練を受講しますとその受給制限が解除されますのですぐに受給を開始できます。

ただし基金訓練受講の場合はその制限解除は適用になりませんのでご注意ください。
会社は自己都合扱いで退職に追い込もうとしているのが見え見えなので、退職金が満額でるとは思いませんが、せめて失業保険を会社都合でもらうためにはどうしたらいいですか?
家庭の事情で県外への赴任を断ったのですが、それによって明らかに辞めるようにしむけてこられました。こんな糞会社頑張って残る気がしなかったので、辞めることにしたのですが、会社的には自己都合退職にしたいのはわかりますが、こっちとしては理不尽しか感じません。退職届に「自己都合のため」という理由にした場合、失業保険はすぐもらえないのですか?
自己都合退職を狙って、会社が故意に県外の転勤を命じたとしても、退職届に「自己都合のため」という理由で退職した場合、確実に離職票はハローワークの判断で4D(自己都合退職)となり、3ヶ月の待機期間を免れることはできません。
なぜならば、退職届とは、労働者からの書類での一方的な労働契約の解除(退職)の意思表示となります。
口頭であっても書類であっても「誰から契約の解除の意思表示をしたのかが重要」です。
自分から、口頭であっても書類であっても意思表示した場合においては、自己都合退職となります。
まだ、ご自分から「退職する」と口頭でも書類でも意思表示していない場合で、家庭の事情(例えば、家族の病気の世話などがあること)で遠隔地への配転命令が無理で拒否したところ、退職強要といえる嫌がらせなどを受けているのならば、まず、労働局のいじめや配置転換や賃下げなどの相談にも応じる総合労働相談コーナーで相談してはいかがですか。あくまでも相談なので、使用者(社長等の雇い主)に対して、強制ではなく助言などの相手方の任意の協力で実現する行政指導をしてくれる可能性があります。無料の第三者機関に相談しましょう。
失業保険。給付日数90日、需給満了日来年8月(一年後)と書類に書いてありますが、これは一年後まで延長可能ということ?
1年後で打ち切りになると言う日ですから、1年延長ではありません。
ハローワークへの求職申し込みが遅れたとか、認定日に行かなかったとか、アルバイト料が多額になったとかで、給付が遅れて支給可能額が残っていても、離職後1年で支給を打ち切ると言う話です。
現在、不規則シフト制のフルタイムの派遣社員として一年働いています。
五月に入籍の予定で引越しの予定はありません。

結婚にともない、日祝休みの仕事を探すために今の仕事を辞める予定で
す。
契約終了は六月です。

この場合、自己都合退職となり、失業保険の給付開始まで90日間は待機期間になるのでしょうか?
正確には「待期期間」は別に7日間あり、質問者さんの場合の退職理由は「引っ越しを伴わない結婚」ということで、3か月の給付制限期間が7日と別途に付いてきます。

現在の派遣就業を表向きには続行希望され、その中で派遣先や派遣元から契約打ち切りを宣せられた場合、これが3か月の給付制限を解く条件になります。

質問者さんの状況からは裏ワザ的な経緯を要しますが、派遣元との話し合いで可能かどうかを探ってみられる価値はあります・・・
関連する情報

一覧

ホーム