失業給付について退職理由がやむおえない理由に該当するか教えてください。
私は今神奈川県で派遣社員として7ヶ月ほど勤務していますが、来月退職予定です。
理由は実家(東北)の母ががんで良くなる見込みもなく、体力もないので治療できな
いため家で介護し、家族との今の時間を大事にしようという理由です。
実家は父と母の二人暮しだったので父一人では介護ができないので私が実家に帰り
介護をするということになりました。

雇用保険の加入期間は2年間のうち7ヶ月しかなく、一年に満たしていないのですが、
調べたところ親の病気や介護で家庭の事情が急変した場合「やむおえない理由」
に該当するということだったので失業保険がもらえるのでは?と思ったのですが・・・、
また、この場合仕事ができる状態にあるというのと、付きっきりで介護にあたるため仕事
が出来ないというのでは何か差が出てくるのでしょうか?

父の収入だと3人で生活するのは無理なので失業保険がもらえればしばらくの間は
何とかなると思って必死に色々調べています。

自分では調べきれなかったのでご存知の方教えてください。お願いします。

もう1点こういう場合国の制度等で利用できる給付や支援は何かあるんでしょうか?
ご指摘の通り、「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の
」「(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合」
に該当します、

※国の制度等については生活保護を申請してはどうでしょう
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。

それで、わからないことがあるので教えて下さい。

去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。

その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)

ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
22年は収入があったのでしょうか?(失業保険+3万×12カ月以外)
退職したのはいつですか?(御主人の健康保険に扶養家族として入りましたか?)
主な会社は健康保険に入ると自動的に扶養家族とみなしてます。
配偶者控除
所得金額が38万円(パートなどの収入金額が103万円)以下である配偶者を控除対象配偶者とよびますが、控除対象配偶者を有する場合には、38万円をその年の所得金額から控除できます。また、控除対象配偶者の年齢が70歳以上である場合には10万円をさらに加算した金額が控除できます。なお、この控除対象配偶者には青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。→配偶者のパート収入

ただ配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。

参考)控除対象配偶者の要件

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。

(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


配偶者特別控除
控除対象配偶者及び所得金額が76万円(パートなどの収入金額が141万円)未満である配偶者を有する場合には、所得金額に応じて段階的に定められている金額(最高38万円)をその年の所得金額から控除できます。この場合にも青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。また、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、この適用を受けることはできません。→配偶者のパート収入
⇒平成16年分以後の所得税については、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用されていた配偶者特別控除額が廃止されました。
参考)配偶者特別控除速算表

配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています
配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の額

38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
失業保険について教えて下さい。
今正規雇用で働いてます。
試用期間3ヶ月を経て正社員として4ヶ月…
ここで退職して失業保険てもらえるんでしょうか?
働いているから貰えるわけじゃないので、
前職と今回の転職した会社の間がなくて、前職失業保険もつかっていないなら、今回の職場での加入分と前職での加入分で自己都合なら通算一年、会社都合なら半年加入してるなら、もらえます。前職と今回の会社で一年以上とか空いてたりしてたら無理ですよ。
前職で失業保険途中なら残ってる分貰えるかもしれないし。詳細わからないので、ハロワで聞いたほうが無難かも。
「離職票」と「雇用保険消失証明書」と同等のものですか??
退職が近づいてきているため、総務課に「離職票」を退職後早急に
準備していただきたいといった旨を伝えたところ、
「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。

色々自分で失業保険について調べてきた中では、会社からは「離職票」をもらえるものだと
思っていたので、「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。
「雇用保険消失証明書」をハローワークに持って行けばいいのでしょうか??
「離職票」と同じ効力があるのでしょうか??
いいえ、違います。
雇用保険の喪失通知書は、あなたがもう会社には在籍していないですよという「通知」になります。

離職票は1と2があり、1は喪失通知書とほぼ同じもの(様式自体は同じ)ですが、よく見ると一番上の部分の「離職票1」か「喪失通知書」のどちらかが★でつぶされています。
「喪失通知書」という字が★でつぶされて「離職票1」が見えていれば大丈夫です。

離職票2はあなたの退職理由や給与等が載っているA3版の緑色の用紙です。
元々は3枚複写となっており、1枚は安定所控え、1枚は会社控え、もう1枚があなたの手元に届く離職票2となります。
また、訂正する場合は3枚重ねて訂正となり、1枚だけ勝手に訂正できません。偽造防止です。

>「離職票」はハローワークが発行してくれるもので、
会社からは「雇用保険消失証明書」を出すから、
それをハローワークに持って行けば失業保険の手続きが出来ると言われました。

離職票の発行は、会社が賃金台帳や出勤簿などを持って安定所に行き作成しなければなりません。
確かに発行自体は安定所ですが、発行するための諸手続きは会社がすることになります。
喪失の届出をしたら後は勝手に安定所が作るものではありませんので、会社の総務の方が間違っています。


>「離職票」という名前のものは会社から出すものではない、と言われ困惑しています。

こちらの会社は相当無知な担当さんが事務をされてるんでしょうか?
今まで退職者はおられなかったんでしょうか?
離職票は発行したら通常は会社が本人へ郵送で送ったりされています。
なので、言葉的には会社から出すという言い方があってると思います。


雇用保険の手続きをするためには、喪失通知書ではなく、離職票での手続きとなります。
辞める直前の給与を元に支給する金額を計算したり、離職理由を確認する必要があるからです。

なので、喪失通知書では雇用保険の手続きはできません。
同じ効力はないと思ってください。

もう一度会社の方に離職票を貰えるように話をしてみて、どうしても話が通じず埒があかない場合は安定所の窓口で相談されることをお勧めします。
失業保険はもらえますか?
一年間契約の仕事が、今月で期間満了で退職になります。一年間働きましたが、一ヶ月だけ給与が発生しない月があり、その月だけ雇用保険が未納です。その場合、失業保
険は受給できませんか?
また、再度、雇用保険がついているところで就業して辞めれば、失業保険はもらえますか?
ご質問の内容では、雇用保険被保険者期間が11か月だと理解していいでしょうか。
そうなら受給資格に届きません。自己都合なら12ヶ月必要です。
ですから再就職して、雇用保険に加入して1~2ヶ月経過して辞めれば12ヶ月を超えますから受給は可能です。
アルバイトについて。

今、無職で失業保険をもらって生活してます。訳あって3月頃までは社員として働いたり出来ません。

今、短期のアルバイトをやろいかと思って探しているのですが、気付きました。。。

基本的に週20時間で週3~4日のバイトは、雇用保険の加入義務がある←しかしこれはしっかりした会社のみ行ってりとは思いますが、零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?

結局、自分はバイトは出来ないってことですよね?方法はないですか?と言う相談です。
>零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?
要件を満たす従業員を一人でも雇えば加入させる義務が事業主にはあります。

>自分はバイトは出来ないってことですよね?
なぜバイトが出来ないと思われるのですか?
失業保険をもらってるからですか?
キチンと申告すればできますよ。
その際、日数が後回しになったり、金額が引かれたりする事もあるでしょうけど・・・。
それが嫌なんでしょうか?
もし、短期のアルバイトで週20時間以上されるのであれば、一旦、就職の届出をされ、残日数・受給期間満了されてなければ、そのバイトが終わり再離職の手続きをしてもいいのではないでしょうか?
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