確定申告について。これはまずいでしょうか。
今年の3月に夫が退職しました。
そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。

最近、ネットを見ていて、失業保険をもらっている人は、被扶養者になったらいけない、みたいなことを見かけました。

待機期間なしで、約20万の失業給付を2ヶ月ほどもらって、今は再就職して、社会保険に加入し(子供と一緒に)、私の保険から外れた状態にあります。

来年確定申告に行く予定なのですが、これは問題なのでしょうか?
税金上のことなので関係ないとしたサイトもありますが、心配です。

追徴とか返還とかありますか?

確定申告では問題ないけど、この面では問題です。とか別方面で問題になりそうなら、それも教えて下さい。
雇用保険の支給日額3,611円を超える失業給付を受け取っていると、年収130万円以上に相当するとみなされるため、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。
被扶養者になっているから雇用保険を受取れないのではありません。
だから不正受給にもあたりません。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていた間の収入が、実は多すぎた、という事でさかのぼって扶養認定を取り消してもらい、その間の国民健康保険料・国民年金保険料を払うのがスジです。

しかし、失業給付は所得に含めませんし、確定申告で国民健康保険料や国民年金の控除を使わないからと言って、税務署は不思議とも思いません。
確定申告から、収入が多すぎたので本来は社会保険の扶養にはなれなかったはずだ、という事はバレませんし、税務署はそんな事にはタッチしません。


<<そのとき、私の会社の人に「旦那さんと、子供(一人)をあなたの扶養につけようか?」と言われ、健康保険の被扶養者(?)にしてもらいました。
ハローワークに行った主人が「国民年金に入らないと」と言って市役所に手続きに行くと、第三号になったそうです。>>
→会社の人は、旦那さんが失業給付を受給するであろう事に気付かず、健康保険被扶養者の手続きをしてしまいました。
この手続きには国民年金第3号被保険者の手続きも含まれます。
旦那さんが市役所に行ったときは、現状の確認にとどまったはずです。
第3号被保険者の手続きは配偶者が厚生年金に加入している事業所をとおさねばならず、市役所では不可能なので。
こんにちわ。
退職に当たって、健康保険・国民年金・所得税・失業保険について知りたいのですが。
8月末で退職しました。今は妊娠&入院中のため仕事はしていません。今後もしばらくは仕事はしないと思います。
退職した時点で年収は168万超える位です。

☆9月1日からは夫の健康保険の扶養に入りましたが、このときに国民年金も自動で加入という形になってますか?(主婦は支払わなくても大丈夫ということは聞いていますが)

☆入院中の為ハローワークには行けないので受給期間延長手続き中で来年2月くらいになったらハローワークに通うことになると 思います。そこで実際に失業保険をもらうことになったら健康保険の扶養は外されてしまうのでしょうか?

☆年収168万を超えているので所得の扶養には入れないので今年の分だけは確定申告という形でいいでしょうか?
来年になると就職しての収入は0円だと思いますが、退職金(60万位)と失業保険をもらうことになります。この場合夫の扶養控除申告書の控除対象配偶者に記入(所得の扶養範囲内ということで)していいのでしょうか?

以上ですが、平成22年度分としては、健康保険・国民年金は夫の扶養内、所得は自分で確定申告、平成23年度分はすべて夫の扶養に入るので自分での手続きする内容はなくなるっていうことでいいのでしょうか?

入院中で自由に動き回れなくて苦労しています。この内容の質問でわかってくれる方の回答お待ちしております。
〉扶養には入れないので今年の分だけは確定申告という形でいいでしょうか?
控除対象配偶者かどうかと、確定申告の必要性の有無とは、関係ありません。
ご主人にとってあなたが控除対象配偶者かどうかは、ご主人に掛かる税額の計算に関係することであって、あなた自身の税とは全く別です。

今回の年末調整前に、ご主人が勤め先に「平成23年分 扶養控除等申告書」を出したからって、今年のあなたの申告がされたことになるわけではありません。
国保の保険料について〈新宿区〉
国保に加入した場合の保険料を調べたいのですが、HPには以下のように載っていました。

医療分 ※賦課限度額 470,000円
均等割額(加入者 × 27,600円) + 所得割額(加入者全員の今年度住民税額 × 68/100) = 合計額

これに住民税額を当てはめていけばいいだけなのですか?

ちなみに支援分や介護分はありません。

世帯主である夫と二人で暮らしています。
夫は会社の社会保険に入っています。

加入するのは私だけなので、
1人×27600+(私の住民税額×68/100)でいいのでしょうか。

結婚を機にいったん退職をしましたが、失業保険の受給をしたいので
扶養ではなく国保に加入しなければなりません。
任意継続と迷っています。
国民健康保険は
①医療分保険料
②支援金分保険料
③介護分保険
で算出します。
①と②はすべての加入者に該当します。③は加入者が45歳以上65歳未満です。
算出の考え方は合っていますので②も加えて下さい。
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