特定受給資格者と失業保険と職業訓練校について詳しい方。。。回答お願いしますm(_ _)m
特定受給資格者(結婚に伴う住所の変更のため)の私は職業訓練校に通いたいと思っています。

私の失業保険の給付日数は90日で、最初の認定日が先日でした。最後(3回目)の認定日が8月末になります。

私の受講したいコースは6ヶ月間の受講期間で、訓練開始は10月あたまなのですが、給付制限期間中(8末の最後の認定日まで)に職業訓練校に行き始めないと10月から職業訓練校に通う6ヶ月間は給付金が支給されないのでしょうか?

最後の認定日(8月末)から10月あたままでの約ひと月の間だけ給付金の支給がないというわけではないのですか??



他の人の質問にも似たような例はありましたが、誰か詳しい方がいましたら回答よろしくお願いしますm(_ _)m
失業手当の給付日数が1日でも残っていないと、職業訓練の受講はできません。
給付制限期間中である必要はありません。
というか、特定受給資格者なら給付制限ありませんよね?
質問の内容が少し間違ってないでしょうか?

8月末に最後の認定日があるなら、
10月には失業手当の受給期間は終わっているので、無理です。

あと受講したいからって受講できるとは限りません。
面接等の試験があり、希望の講座によっては、倍率が高い可能性もあります。

積極的な就職活動をしているのに就職先がみつからない状態であるとして、個別延長給付が認められれば、10月まで失業手当の受給がある可能性はありますが。
失業保険についてですが、七月末で今の仕事を退職します。しかし自分で節税の為に登記していますので個人事業主という形です。この場合というのは失業保険の受給はやはり無理なのでしょうか?何
かうまい方法ないのでしょうか?
そもそも、雇用保険(失業保険)に加入されていますか?
雇用保険加入がなければ雇用保険の受給は出来ません。

もし、雇用保険に加入されていて受給資格(被保険者期間等)があるのであれば、個人事業を廃止届することで雇用保険の受給は可能になりますが、個人事業の登記をそのままにしておけば、雇用保険では受給資格がありません。
個人事業を内緒にして、雇用保険を受給してしまった場合には、発覚した時に不正受給として、給付額の3倍の返還と言う罰則が待っていますので、それほどのリスクを冒してまで受給するほどのものではないと思います。
失業手当を受給中の妊娠について。

今月から失業手当の受給が始まるのですが、妊娠がわかりました。期間延長できると説明がありましたが、まだ4wのため母子手帳もなく、正常妊娠かもわかりま
せん。この場合、9月分は妊娠の申告無しに受給しても不正にはなりませんか?(心拍が確認されるのは9月半ば?後半になりそうです)また、経済的な問題で働く意思はあるのですが、受給期間が終わるまで(終わる頃には妊娠5ヶ月に入る所)このまま求職活動をして最後まで受給しても不正にはなりませんか??

そしてもうひとつ質問が。
離職+再就職の目処がたっていないため、市民税の減免を申請しています。妊娠前の状況だと問題なく減免してもらえるようなのですが、妊娠すると減免は不可ですか?妊娠を知る前に書類(失業保険の受給資格者証のコピーなど)は送ってしまいました…。
・受給には、再就職の意思があることだけでなく、実際に再就職できる状態であることも条件です。
つわりなどで再就職できない状態であるなら受給できません。

また、産休に当たる期間は原則として再就職できない状態であるとされます。
「求人状況その他の事情を総合的に判断して、雇用の可能性がないと認められる」場合もそのように扱われます。



・住民税の減免は、各市町村がそれぞれ独自に基準を決めていますので判断できません。
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