失業保険について。
今月いっぱいで2年間働いた職場を退職する22歳女です。退職理由は転職で、退職したからしばらくは、
転職したい職に役立つ職種のアルバイト(時給安い)、夜は居酒屋(時給1000円くらい)で
働こうと思っています。
とりあえず今年いっぱい働いて、年始以降に就活に専念するため、アルバイトをやめようと思っています。
アルバイトをすると失業保険がおりないと聞いていたので申請する予定はなかったのですが、
両親に失業保険を申請した方が良いといわれました。
(ちなみに国保に加入しようと思っていましたが、このときに両親どちらかの
扶養に入れてもらえると言われたのでそうしようと思っています。)
そこで質問なのですが、アルバイトは転職にも役立つし、やりたいです。
しかし失業保険等もらえるのならもらいたいし、かといって不正受給にもなりたくないです。
この場合、年始のアルバイトをやめた時に失業保険を申請したほうがいいのでしょうか?
もらえる額、もらえる期間はどのようになるのでしょうか?
いろいろな質問もここで読ませてもらいましたが、いまいち自分の条件にあうものがなく、
質問させていただきました。乱文すみませんが回答よろしくお願いします!
〉申請に1年猶予があると聞きました。
受給資格があるのは離職から1年間、です。
1年たったら、受給途中でも打ち切りです。

〉両親どちらかの扶養に入れてもらえる
失業給付を受けている間は原則としてダメです。
健康保険の保険者によっては、手当が出る前でもダメです。
先日、保険証の事で質問させていただいたのですが又、新たな問題が発生したので教えて下さい。


扶養の事ですが、失業保険の給付が制限があり、基本日額がこの金額以上だと扶養から外さなければならないとの事です。

まだ、ハローワークに行ってないので基本日額が査定されていない状態での質問で申し訳ないのですが、仮に基本日額がオーバーしている場合、国保に切替なければならないという事になると思うのですが…

例えば、
☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?

☆昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
1.国民年金の第3号被保険者と会社の健康保険の被扶養者の収入の判定条件は、同じです。
2.・被保険者と生計を一にしていること ・被保険者の収入の1/2未満であること ・被扶養者対象者の年収が130万円未満(60才未満)、180万円未満(60才以上)であること
3.そして、2の基本条件に対し、それぞれの健康保険組合が独自の審査基準を設けています。
・雇用保険の基本手当を受給する場合は、金額の多少によらず、扶養者を外れるか申請できない
・月給で収入を得ている場合は、連続して108,333円(130万円÷12か月)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
・日給で収入を得ている場合は、連続して3,612円(130万円÷12か月÷30日)を超えると、被扶養者を外れるか申請できない
4.☆失業給付を受けずにパートを始めたら扶養の資格があるのでしょうか?
・上記3の条件を満たせば、被扶養者を維持できます。
5.昨日、実費で病院に行ったのですが、その分は保険証を使って返戻金を受け取っても良いのでしょうか?
・健康保険組合の判断によります。もし、質問者が3の収入条件をクリアしていない場合は、過去にさかのぼって被扶養者から外される可能性があります。
・もし、収入の面で不安を感じたら、健康保険被扶養者<家族>証に印刷されている健康保険組合へ速やかに問い合わせされることをお勧めいたします。
以上
基金訓練を、今月末から3ヶ月受講する予定です。雇用保険受給資格者でしたが合格し、雇用保険の待機期間中のため、特に生活費の支えになるものがありません。
(生活支援金は、もちろん対象外です。)

日中の訓練に差し支えないようにはしますが、生活に困るので、土日+平日夜短時間で働きつつ通いたいと思っています。

派遣の仕事で、週3日~一回の勤務四時間というものがあり、応募を考えています。しかし、派遣会社に登録し就業すると、雇用保険・社会保険加入となる場合、なにか問題はありますでしょうか?

失業認定7日は勤務しないこと、あくまでも正社員での就職を目指した短期の雇用で…考えています。

可能であれば、失業保険受給期間に入っても、その仕事を続けられれば、なお良いのですが。

ハローワークできちんと申請し、週20時間以内であれば大丈夫でしょうか?

詳しい方、ご教授くださいませm(__)m
たとえ1時間でも仕事したらその日の分の支給対象外。(無給の手伝いも同じ)
説明受けたと思うけど?

短期契約だろうがパートだろうが週3だろうが「仕事」してるので、受給資格無くなる。
無料訓練は受けられるけどね。

なお、仕事したことを申請しなかった場合「虚偽申告」になって、最高支給額の3倍の金額を返還しないといけない。
☆雇用保険について質問です☆
12月いっぱいで、会社を自己都合による退職をします。1月に離職票を会社よりもらう予定です。
離職票をもらった後、ハローワークに申請して雇用保険の手続きをしようと思っているんですが、待期期間の7日間はアルバイトをしてはいけないこと、3ヶ月の給付制限があることは理解しました。ただ、アルバイトに関して微妙なことをしています。12月の初旬からアルバイトをしていて・・・

月に一回程度の出勤なんですが、籍を置いているので一応雇用されているとみなされるのでしょうか。その場合、雇用保険はもらえないのでしょうか。ちなみに出勤日数、時間は自分で好きに決められます。

それとも、アルバイト先で雇用保険に加入しないなら、雇用保険(失業保険)はもらえるのでしょうか?

これまでいろいろな人が質問されていましたが、それを見ても解決できませんでした・・・
誰か知恵を貸してください。
○それとも、アルバイト先で雇用保険に加入しないなら、雇用保険(失業保険)はもらえるのでしょうか?

この部分を要確認です。月1回程度のバイト(しかも風俗)で雇用保険に加入しているなんてあり得ますか?アルバイト先に確認して下さい。もし、加入していないとしたら、あなたがアルバイトをしている事実を捕捉されることは、ほとんどあり得ないことです。職安が事実を認定できないなら、そのアルバイトが雇用保険の受給に影響を及ぼすことはありません。

当然、上記は違法行為になる可能性があります。それは承知しておいてください。
確定申告方法
昨年の1月から4月まで失業保険生活をしていて、5月から10月まで叔父の会社(個人)で働いていました。月に30万(固定)貰っていたのですが、税金などは一切引かれていませんでした。10月で叔父の会社は無くなり、給料明細も残っていません。国保と年金は自分で払っていました。その後11月からは土木の日雇いをしていて、そこでも1日1万円で働いた日数分をいただいているのですが、そこでも税金は一切引かれていません。(明細無し) この2月より就職する予定なのですが、去年の収入に対する申告はどのようにしたらいいのかわかりません。確定申告をしなければいけないと思うのですが、まとめて膨大な税金を支払うことになるのですか?とても不安です。どなたか申告方法やアドバイスをいただけないでしょうか?
この回答はあまりよろしくないので、参考までに。

結論から言うと、今年の2月から働くのでしょ?
だったら、昨年の申告をわざわざする必要ない。
これくらいのことで、税務署が何か言ってくることはまずない。
来年は、今年の1月分のバイト料と就職先での収入との確定申告をして還付金を貰えばいい。
あくまで参考までに。

もう一つ。
叔父の会社から貰っていた給料に対する税金は、徴収義務は会社にあります。
いわゆる給与天引き。
あなたは天引き後の給与を貰っていたと思っていた・・・ことにすれば良いのですよ。
11月からの土日のバイトに所得税が発生するかどうかは、ひと月の金額による。
84,000円以上だったら発生する。

まぁ、親切な人が私の回答を見て、申告しないなんてもってのほか!! って、怒りの回答をしてくれると思うけどね。
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