雇用保険の加入期間が12ヶ月に満たない場合の失業保険給付について質問です。
主人が「転職」をしたために長距離の引越をして、通勤困難になり11ヶ月間働いていた会社を退職しました。

この場合、失業給付は支給されないのでしょうか?

「転勤」での引越に伴う退職の場合は、会社からの辞令と住民票を提出すれば、雇用保険に6ヶ月以上加入していれば支給されることが分かったのですが、
今回のような「転職」で引越をした場合は自己都合となり、やはり12ヶ月以上加入が条件となるのでしょうか?
以下は、特定受給資格者のうち「6か月以上12か月未満」でも認められる、という条件に関するハローワークのサイトからの引用です。最後のⅶ)の「配偶者の再就職に伴う別居の回避」に該当するかもしれませんから、ハローワークに相談されてはいかがですか。

次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
近い将来、仕事をやめることになります。
そのあと、パートか、臨時採用で何か収入を得たいのですが、そういう時に、ハローワークに行っていたほうがいいのですか。
失業保険をもらったほうがいいよとかいろいろ聞くのですが、よく仕組みがわかりません。
パートに出たいと思っていても、いつから、と、はっきりしたものでもありません。
何カ月以内とか、きまりがあるのでしょうか。
年金の掛け金とかも変わるのでしょうか。
もし現在でも質問者さんが雇用保険料を引かれているお勤め条件であれば、退職後には失業のお手当が期待できますから否応なくハローワークに出向いて手続きをし、その際求職データなども参考になさるといいと思います。

その際、失業のお手当は「退職翌日から1年以内に貰い切る」ことがひとつの要件で、それを過ぎるとかに権利が残っていても無効になってしまいますから、手続きはできる限り早いに越したことがなく(一定のやむをえない理由によって、その権利を先延ばしにする「延長」という制度もありますが)、またパート勤務であっても勤め方次第では「就業した」とみなされ、途中でお手当の一切が打ち切られてしまうこともあります。

離職後に納める国民年金の掛金は、失業のお手当を頂く・頂かないの理由で金額は変わってきませんが、収入が全く途絶えた際に減免や保険料納付の制度があります。これはいま時点では、そういうこともある程度のイメージで大丈夫です。

失業のお手当をいただくためには「失業の状態」になければならず、権利としてお手当をいただける場合でもそのお手当の額はそれまでの仕事で得たお給料の5~6割くらいの額ですから、いっそお手当を放棄してさっと勤め直す方が収入的な安定にはつながります。つまり、いただけるからといって「貰い切らねば次は勤められない」ものでもないです。

以上、簡単ですがご質問の範囲でのお答えを申し上げます。細かいルールはたくさんあるんですが、「失業のお手当太り」ということはありえないです。。。

多羅尾 判内
傷病手当受給期間後
アドバイスをお願いします。
昨年6月より神経症(うつ)になってしまい会社を休職しています。現在は傷病手当を受給しているのですが
12月にて1年6カ月が経ってしまいます。会社の休職期間も12月までの為、退職という形になると思います。
このままでは退職後には傷病手当の支給もなくなってしまいますので経済的な不安が出てきます。
失業保険は病気が完治していないと受給できないと聞きましたが他に何か受給できるようなものはあるのでしょうか?
どなたか良いアドバイスをお願いします。
うつの原因が会社業務にあるのであれば「労災」のような相談はされたのでしょうか?あるいは、会社の組合などには相談されましたか?

ハラスメントなどで加害者が明確な場合、法的な措置は考えることはできないのでしょうか?

窓口がバラバラなので面倒で精神的な負担になるかもしれませんが、社会保険事務所、ハローワーク、自治体の福祉事務所といったところで、長期的な疾病のため働けない人向けの制度について質問されることをお勧めします。経済的な不安で治療に支障が出ても辛いでしょうから、早めに相談されることをお勧めします。

あと、余計なお世話かもしれませんが、担当医の治療方針は本当に合っているのでしょうか?社会復帰のために尽力されてますか?NHKでも取り上げられていましたが、今はできるだけ少ない処方薬で治療する方法が有効であるという風潮に少しずつ変わってきています。もし、今の担当医があまりに多くの(例えば精神薬だけで4種類以上)薬を処方しているようであれば、セカンドオピニオンを求めることをお勧めします。個人開業医の精神薬の押しつけ(=保健点数稼ぎ)は日本の医療制度の悪いところです。
【失業保険とアルバイトに関して】
8月の末に6年勤めた会社を自主退職致しまして、現在離職票届き待ちの状況です。
失業保険を頂く予定でして、アルバイトに関し、以下の疑問にどなたかお答え頂けると嬉しいです。
現在、失業保険に影響されない(減額されない)程度でのアルバイトを検討しております。

①離職日翌日から求職申込日(離職票が届き始めて職安に伺う日)までの期間中の
アルバイトの制限はあるのでしょうか。この期間で2週間ほど、一日8時間程度の短期バイト(雇用保険かけず)
を検討しています。アルバイト終了後に、離職票がちょうど届いて数日程たっていると思われるので、
それから職安に伺い、求職申込みを行う予定。

②(↑)こちらを行う場合、失業保険の減額や支給日が遅れる・・・などの影響は出るのでしょうか。
また、この日数や労働時間を職安に用紙等に詳しく記入し提出する必要があるのでしょうか。
(受給期間中の場合だと、認定日に用紙に○等を書いて提出要というのは知っております。)

③求職申込をしてからから7日間は待機期間と言う事で、アルバイト等は行えない事はわかっています。
しかし、それから3カ月間は受給制限期間になるとの事ですが、こちらに関しても
①の様なアルバイト制限はあるのでしょうか。
また、②の様な減額・支給日遅れ等の影響はでるのか、職安に申告は必要でしょうか。


先日職安に連絡し、この事を伺った際、
『雇用保険を掛けなければ、この①②の期間の場合はアルバイトの制限はなく働いて大丈夫』と
仰られたのですが、万が一失業保険支給額の減額があったり支給資格がなくなってしまっては
元も子もないと思い、確認をさせて頂いております。

④また、数日後に短期バイトの面接に行くのですが、2週間の一日8時間程度の労働ですが、
もちろん雇用保険はかからないですよね。不安が残る場合は面接時にも確認予定ですが、
雇用保険は長期労働にしかかからないですよね。

大変知識不足で申し訳ございませんが、どなたかわかりやすくお答え頂けると嬉しいです。
お願いいたします。
質問1 別にアルバイトをしても問題ありません
質問2 失業保険手の手続きもしてないのに減額等ありませんだたアルバ イトを退職したと言う証明書の提出を求められるでしょう
質問3 給付制限期間中のアルバイトについては週20時間且つ雇用期間の定めの無いアルバイト以外(週3×6時間のシフト、短期、日雇い)であれば支給金額、賃金は申告の必要は無し
但しアルバイトばかりしていて求職活動をしてない、またする時間が無いと判断された場合失業給付は打ち切りです
質問4 雇用保険の加入要件は週20時間以上且つ31日以上の雇用見込みがある方が対象但し31日以上の雇用見込みにも条件あり
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