確定申告について質問です。
31歳、既婚、子供なしの女です。夫は自営業です。
今年2月まで常勤で勤めており、1月と2月の収入は81万円でした。その後失業保険給付を受け、9月から月五万程度の非常勤勤務を始め、11月からは月16万くらいの非常勤勤務を並行して行っています。源泉徴収額は17000くらいでした。
今まで会社勤めでしたので確定申告をしたことがなく、する必要があるのかさえわかりません。不安を感じているので教えていただけるとありがたいです。
31歳、既婚、子供なしの女です。夫は自営業です。
今年2月まで常勤で勤めており、1月と2月の収入は81万円でした。その後失業保険給付を受け、9月から月五万程度の非常勤勤務を始め、11月からは月16万くらいの非常勤勤務を並行して行っています。源泉徴収額は17000くらいでした。
今まで会社勤めでしたので確定申告をしたことがなく、する必要があるのかさえわかりません。不安を感じているので教えていただけるとありがたいです。
質問者さんの状態ですと、必ず行ってもらわないといけませんし、されないと損をなさるのでは?と思います。
まず、2月までの勤務先での収入は退職されてるため、年末調整はされません。
また、現在は並行して2つのお仕事をなさられているようにお見受けしますが、そのような場合も、
片一方の職場では、原則的に年末調整は受けることはできません。
その為、翌年の2月に確定申告が必要となります。
81万円+5万×3か月+16万円=122万円の年間収入ですので、この場合、基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除を用いることで、所得をすべて引ききることも、社会保険料(年金・健康保険、雇用保険など)の支払額によっては可能なように思います。そうすると、徴収されている所得税は、すべて返ってくることになります。
また、住民税も、確定申告を出した場合はそれで算定されますので、そのままにしておくよりはお安くなる可能性もあると思いますよ。
(あくまで12月分の給与が翌年に繰り越されると仮定していますので、目安として考えてください)
なお、失業保険は非課税所得ですから、申告する必要はありませんので、含まなくて大丈夫です。
まず、2月までの勤務先での収入は退職されてるため、年末調整はされません。
また、現在は並行して2つのお仕事をなさられているようにお見受けしますが、そのような場合も、
片一方の職場では、原則的に年末調整は受けることはできません。
その為、翌年の2月に確定申告が必要となります。
81万円+5万×3か月+16万円=122万円の年間収入ですので、この場合、基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除を用いることで、所得をすべて引ききることも、社会保険料(年金・健康保険、雇用保険など)の支払額によっては可能なように思います。そうすると、徴収されている所得税は、すべて返ってくることになります。
また、住民税も、確定申告を出した場合はそれで算定されますので、そのままにしておくよりはお安くなる可能性もあると思いますよ。
(あくまで12月分の給与が翌年に繰り越されると仮定していますので、目安として考えてください)
なお、失業保険は非課税所得ですから、申告する必要はありませんので、含まなくて大丈夫です。
失業保険について質問です。
11月始めに自己都合で会社を退社し、失業の申請をして待機期間が終わり今は給付制限中です。
12月に入ってから1ヶ月の派遣の仕事が決まったのですが、ハローワークからの紹介ではなく自分でネットで探した求人でした。
この場合、ハローワークに就職を申請すると、一旦給付がなくなるとおもうのですがが1ヶ月の勤務が終わったあと、離職の申請をすれば、支給残日数分の基本手当ては再び受給することができるのでしょうか?
ちなみに労働時間は週20時間越えると思います。
初めての質問でわかりづらい文章ですが、回答お願いします。
11月始めに自己都合で会社を退社し、失業の申請をして待機期間が終わり今は給付制限中です。
12月に入ってから1ヶ月の派遣の仕事が決まったのですが、ハローワークからの紹介ではなく自分でネットで探した求人でした。
この場合、ハローワークに就職を申請すると、一旦給付がなくなるとおもうのですがが1ヶ月の勤務が終わったあと、離職の申請をすれば、支給残日数分の基本手当ては再び受給することができるのでしょうか?
ちなみに労働時間は週20時間越えると思います。
初めての質問でわかりづらい文章ですが、回答お願いします。
>離職の申請をすれば、支給残日数分の基本手当ては再び受給することができるのでしょうか?
給付の期限は離職後1年間なので、離職後1年の間であれば、再度受給することはできます。
給付の期限は離職後1年間なので、離職後1年の間であれば、再度受給することはできます。
失業保険受給中ですが少なくて生活できません、バイトはできないでしょうか?
受給中、仕事やバイトで給料を貰うと失業保険が停止になるみたいなんですが!
上手くできる方法はありませんかね~。
受給中、仕事やバイトで給料を貰うと失業保険が停止になるみたいなんですが!
上手くできる方法はありませんかね~。
バイトはできますけど、働いた日数を申告する義務があります(申告しないと不正受給とみなされるかも)。
そして、働いた日数分は不支給になりますが、受給権利は消滅しないので、後から貰えます(先送りになるだけ)。
ですので、失業給付金をもらいながらと言う場合は、週に3日とかしか働けないし、合算しても時給のいいところじゃないと結局は合わせても同じ位になるかもしれない。
平成15年5月に改正されて、バイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がスタートしてます。
ですが、これは支給上限が日額1,765円(60~64歳は1,431円)とものすごく低いうえ、3割受給すると手当が全額支給されたことになってしまうので損します(先送りされずに残りの7割が貰えない)。
そして、働いた日数分は不支給になりますが、受給権利は消滅しないので、後から貰えます(先送りになるだけ)。
ですので、失業給付金をもらいながらと言う場合は、週に3日とかしか働けないし、合算しても時給のいいところじゃないと結局は合わせても同じ位になるかもしれない。
平成15年5月に改正されて、バイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度がスタートしてます。
ですが、これは支給上限が日額1,765円(60~64歳は1,431円)とものすごく低いうえ、3割受給すると手当が全額支給されたことになってしまうので損します(先送りされずに残りの7割が貰えない)。
失業保険の個別延長について
退職日が平成20年3月でした。理由は、派遣更新されなかった為です。その後、体調を悪くした為、受給資格を延長していました。
今年5月ようやく働けるようになったので、延長していた失業保険を貰う手続きをしました。現在は、残日数が終了しましたが、個別延長対象となり、残日数が60日に変更しました。助かって嬉しいけれど、私の場合、実際退職したのは平成20年3月なので、受給対象者ではないのかも…と不安に思うようになりました。ただ、受給延長手続きをし、一年半程、失業保険を受ける権利を延長していたので、実際今が求職中の身なので、対象になって当然という気持ちもあります。このような場合はどちらが正しいのでしょうか…?
そしてもし今、職業訓練を受ける事になれば、個別延長の日数60日はどうなりますか?また、訓練中の手当等は受けながら受講出来ますか?
ややこしい質問ですみません…。分かる方、どうか教えてくださいm(__)m
退職日が平成20年3月でした。理由は、派遣更新されなかった為です。その後、体調を悪くした為、受給資格を延長していました。
今年5月ようやく働けるようになったので、延長していた失業保険を貰う手続きをしました。現在は、残日数が終了しましたが、個別延長対象となり、残日数が60日に変更しました。助かって嬉しいけれど、私の場合、実際退職したのは平成20年3月なので、受給対象者ではないのかも…と不安に思うようになりました。ただ、受給延長手続きをし、一年半程、失業保険を受ける権利を延長していたので、実際今が求職中の身なので、対象になって当然という気持ちもあります。このような場合はどちらが正しいのでしょうか…?
そしてもし今、職業訓練を受ける事になれば、個別延長の日数60日はどうなりますか?また、訓練中の手当等は受けながら受講出来ますか?
ややこしい質問ですみません…。分かる方、どうか教えてくださいm(__)m
個別延長給付の制度は平成21年3月31日から始まりましたが…
①平成21年3月31日以降に離職した人。
②平成21年3月31日以降に所定給付日数分すべてを受給した、あるいは受給期間が満了したことにより支給が終了した人。
が、対象です。
あなたの場合は②に該当しますね。それに、すべてシステム管理されていますから、①・②に当てはまらない人に個別延長給付を支払おうとしても機械がはじいて払えないようになってます。だから間違いありません。堂々と個別延長分を受給してください。
次に職業訓練についてですが…
個別延長中に安定所長の受講指示を受けて受講開始をすれば、個別延長給付の分はもちろん、個別延長給付の終了後は訓練延長給付も受給できます。
ただし、職業訓練は本来、失業給付受給の早い段階で受講指示すべきものですから、この時期になって受講指示するだけのもっともな理由がないと、指示されない場合があります。
例えば、
職業相談窓口でいろいろと検討した結果、受講をするように安定所長が判断した…
あなたが受けたい、そして受けるに相応しいコースの募集が年に1度しかなく、この時期になってしまった…
というような事情であれば、受講指示をされると思いますが…
①平成21年3月31日以降に離職した人。
②平成21年3月31日以降に所定給付日数分すべてを受給した、あるいは受給期間が満了したことにより支給が終了した人。
が、対象です。
あなたの場合は②に該当しますね。それに、すべてシステム管理されていますから、①・②に当てはまらない人に個別延長給付を支払おうとしても機械がはじいて払えないようになってます。だから間違いありません。堂々と個別延長分を受給してください。
次に職業訓練についてですが…
個別延長中に安定所長の受講指示を受けて受講開始をすれば、個別延長給付の分はもちろん、個別延長給付の終了後は訓練延長給付も受給できます。
ただし、職業訓練は本来、失業給付受給の早い段階で受講指示すべきものですから、この時期になって受講指示するだけのもっともな理由がないと、指示されない場合があります。
例えば、
職業相談窓口でいろいろと検討した結果、受講をするように安定所長が判断した…
あなたが受けたい、そして受けるに相応しいコースの募集が年に1度しかなく、この時期になってしまった…
というような事情であれば、受講指示をされると思いますが…
休業給付について
たびたび無知な質問ですみません。通勤途中の交通事故で自賠責もしくは労災から休業補償を受けている期間に退職した場合、給付はその時点で打ち切りになるのでしょうか。治療費は退職しても継続される事は聞いた事があるのですが、休業補償も退職しても完治まで継続されるのでしょうか。それとも失業保険などに申請しなければだめでしょうか。ただ失業保険だと自己都合退職の場合3ヶ月の待機期間が必要ですよね。貯金もないし、厳しいです・・・。事故が原因で後遺症が残った場合は補償があるみたいですが。
たびたび無知な質問ですみません。通勤途中の交通事故で自賠責もしくは労災から休業補償を受けている期間に退職した場合、給付はその時点で打ち切りになるのでしょうか。治療費は退職しても継続される事は聞いた事があるのですが、休業補償も退職しても完治まで継続されるのでしょうか。それとも失業保険などに申請しなければだめでしょうか。ただ失業保険だと自己都合退職の場合3ヶ月の待機期間が必要ですよね。貯金もないし、厳しいです・・・。事故が原因で後遺症が残った場合は補償があるみたいですが。
以前に回答した者ですが
自己都合では休損は出なくなる可能性があります。事
故のケガのため仕事を続けられなくなりしかたなく退職し
たのであれば会社に自己都合でなく普通解雇にしてもら
えば(事故により現在の職務が遂行できない場合)解雇
理由書を付けてもらえば、失業保険も早く出ます。
自陪、任意保険の場合はたぶん会社に籍が無ければ支
払われない可能性があります。
現在労災から休損が出ているのであれば退職しなければ
良いのでは、会社も事故が原因での解雇は不当解雇に
なり労基から指導が入るので無理は言わないと思います。
(監査がたびたび入るので)
後遺障害が認定されれば、各等級ごとに障害給付、障害
特別支給金、一時金が支払われます。
労災に認定していただいているのなら労基の担当者が居る
はずですので確認したほうが良いのでは。
自己都合では休損は出なくなる可能性があります。事
故のケガのため仕事を続けられなくなりしかたなく退職し
たのであれば会社に自己都合でなく普通解雇にしてもら
えば(事故により現在の職務が遂行できない場合)解雇
理由書を付けてもらえば、失業保険も早く出ます。
自陪、任意保険の場合はたぶん会社に籍が無ければ支
払われない可能性があります。
現在労災から休損が出ているのであれば退職しなければ
良いのでは、会社も事故が原因での解雇は不当解雇に
なり労基から指導が入るので無理は言わないと思います。
(監査がたびたび入るので)
後遺障害が認定されれば、各等級ごとに障害給付、障害
特別支給金、一時金が支払われます。
労災に認定していただいているのなら労基の担当者が居る
はずですので確認したほうが良いのでは。
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