前職を三ヶ月で退社(自己都合)、前々職を10ヶ月で退社しています(会社都合)。
この場合、給付制限はかかるのでしょうか?
失業給付に関する質問です。
前職を三ヶ月で退社(自己都合)、前々職を10ヶ月で退社しています(会社都合)。
前々職から前職にはすぐに移行しています。
この場合、前職は失業保険の需給資格が生じてないので
前々職の権利で申し込もうと思ったのですが、
ハローワークの方から「一番直近の離職からの合算になりますので、
このままだと自主退社となり、給付制限がかかります」と伝えられました。
救急資格が生じていない場合でもそうなのか、ちょっと疑問に思い
質問させていただきます。
この場合、給付制限はかかるのでしょうか?
失業給付に関する質問です。
前職を三ヶ月で退社(自己都合)、前々職を10ヶ月で退社しています(会社都合)。
前々職から前職にはすぐに移行しています。
この場合、前職は失業保険の需給資格が生じてないので
前々職の権利で申し込もうと思ったのですが、
ハローワークの方から「一番直近の離職からの合算になりますので、
このままだと自主退社となり、給付制限がかかります」と伝えられました。
救急資格が生じていない場合でもそうなのか、ちょっと疑問に思い
質問させていただきます。
それは、あなたの聞き違いと思われます、自己都合退職の場合でも、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間があれば
受給資格はあるはずです、
解雇、倒産等の離職理由であれば6ヶ月の加入期間で貰えます
この解雇等の離職理由は直近の離職理由を採用しますが、
その離職理由を、あなたは会社都合と思っていても、
安定所の判断は特定受給資格者と認められなかったから、
給付制限がつくといわれたのではないかと思います
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の加入期間があれば
受給資格はあるはずです、
解雇、倒産等の離職理由であれば6ヶ月の加入期間で貰えます
この解雇等の離職理由は直近の離職理由を採用しますが、
その離職理由を、あなたは会社都合と思っていても、
安定所の判断は特定受給資格者と認められなかったから、
給付制限がつくといわれたのではないかと思います
育児休業給付金の対象について
2013年11月15日付で前職(約1年間勤務)を退職し、2014年3月19日に現職に就きました。
無職期間に失業保険の給付金は申請しなかったので、もらっていません。
出産予定日が2014年12月29日で、予定通り生まれれば育児休暇が取れると派遣会社から言われました。
が、もらった資料を改めて見てみると、育児休暇の条件と育児休業給付金の条件が違うことに気が付きました。
というか、育児休暇と給付金が違うものだとは知りませんでした…
(育休取れる!と完全に浮かれていました…)
それで、給付金の方の対象はどう考えても当てはまらないとは思うのですが、前職もカウントできると別の人の質問の回答を見て知ったので、どなたか詳しい方に対象かどうか判断していただきたいです。
よろしくお願いいたします!
2013年11月15日付で前職(約1年間勤務)を退職し、2014年3月19日に現職に就きました。
無職期間に失業保険の給付金は申請しなかったので、もらっていません。
出産予定日が2014年12月29日で、予定通り生まれれば育児休暇が取れると派遣会社から言われました。
が、もらった資料を改めて見てみると、育児休暇の条件と育児休業給付金の条件が違うことに気が付きました。
というか、育児休暇と給付金が違うものだとは知りませんでした…
(育休取れる!と完全に浮かれていました…)
それで、給付金の方の対象はどう考えても当てはまらないとは思うのですが、前職もカウントできると別の人の質問の回答を見て知ったので、どなたか詳しい方に対象かどうか判断していただきたいです。
よろしくお願いいたします!
予定通り産まれれば取れると言うことは取得に条件があると思うのですが
2014.12.29生まれなら2015.2.24~育休ですのでこの時点で入社1年経ってませんので育休取得できない会社は多いですが派遣の営業さん?の計算間違いと言うことはありませんか?
よく見たら取れない計算だったりしないでしょうか。
とりあえず育休前2年(産休取得分はさらに延長される)のうち11日以上働いている雇用保険加入月が12ヶ月在れば対象なので給料の出ている日を調べてから計算してみてください。
前というのは1月、2月ではなく1/24~2/23、12/24~1/23となります。
出産日がずれれば計算もずれます。
2014.12.29生まれなら2015.2.24~育休ですのでこの時点で入社1年経ってませんので育休取得できない会社は多いですが派遣の営業さん?の計算間違いと言うことはありませんか?
よく見たら取れない計算だったりしないでしょうか。
とりあえず育休前2年(産休取得分はさらに延長される)のうち11日以上働いている雇用保険加入月が12ヶ月在れば対象なので給料の出ている日を調べてから計算してみてください。
前というのは1月、2月ではなく1/24~2/23、12/24~1/23となります。
出産日がずれれば計算もずれます。
ハローワークで基金訓練の募集を目にしました。この訓練期間は失業保険を延長して受給できると聞いたのですが、本当ですか?
無料で受講することができ、なおかつ訓練機関は失業保険を延長して受給できるとなればこんなに有難い話は無いと思うのですが、本当でしょうか?
もし訓練を受けることができるなら難易度の高い資格や技術に挑戦して今後の就職活動に役立てたいと考えています。おすすめの訓練などありましたら是非教えてください。
よろしくお願いします。
無料で受講することができ、なおかつ訓練機関は失業保険を延長して受給できるとなればこんなに有難い話は無いと思うのですが、本当でしょうか?
もし訓練を受けることができるなら難易度の高い資格や技術に挑戦して今後の就職活動に役立てたいと考えています。おすすめの訓練などありましたら是非教えてください。
よろしくお願いします。
>ハローワークで基金訓練の募集を目にしました。この訓練期間は失業保険を延長して受給できると聞いたのですが、本当ですか?
本当ではありません。
基金訓練は基本的に失業給付金をもらえない人用なので、失業給付金の延長はないです。
ただ、公共職業訓練なら、失業給付の残日数次第では給付延長されます。
>おすすめの訓練などありましたら是非教えてください。
PC関係から、医療事務、農業など、地域によってさまざまな訓練があるので、まずは管轄の職安で現在どういう訓練があるか、確認してみると良いと思います。
本当ではありません。
基金訓練は基本的に失業給付金をもらえない人用なので、失業給付金の延長はないです。
ただ、公共職業訓練なら、失業給付の残日数次第では給付延長されます。
>おすすめの訓練などありましたら是非教えてください。
PC関係から、医療事務、農業など、地域によってさまざまな訓練があるので、まずは管轄の職安で現在どういう訓練があるか、確認してみると良いと思います。
失業保険とアルバイトについて、教えてください。
姉が今月から会社都合で派遣切りにあい、失業保険給付をもらいながら就活することになりました。
しかし家賃や水光熱費など負担が大きいようです。そこで少しでもアルバイトなどしながら就活したらどうかと思うのですが、就活中アルバイトすれば失業保険給付はもらえないか、もらえてもすごく減額になるのでしょうか?
姉が今月から会社都合で派遣切りにあい、失業保険給付をもらいながら就活することになりました。
しかし家賃や水光熱費など負担が大きいようです。そこで少しでもアルバイトなどしながら就活したらどうかと思うのですが、就活中アルバイトすれば失業保険給付はもらえないか、もらえてもすごく減額になるのでしょうか?
お姉さんは、説明会でしおりをもらっているはずですけどね。
状況により、就業手当になったり、減額されたり、その日は支給されなかったりします。
一定の条件を満たす働き方をするなら再就職とされます。
基本手当は日の単位での支給である、つまり、「この日は失業していたから支給」「この日は失業していなかったから不支給」という制度だと認識していないと、制度が理解できませんよ。
状況により、就業手当になったり、減額されたり、その日は支給されなかったりします。
一定の条件を満たす働き方をするなら再就職とされます。
基本手当は日の単位での支給である、つまり、「この日は失業していたから支給」「この日は失業していなかったから不支給」という制度だと認識していないと、制度が理解できませんよ。
ニチイのホームヘルパーを受講しようと思ってます。しかし説明会が10日以上も先にあり、知ってる方がいたら教えて頂きたいです。
1、だいたいどれ位で資格が取れるのか
(最短と最長を知っていれば教えて下さい)
2、失業保険を貰いながら資格が取れるのか
この2つです。
宜しくお願いします
1、だいたいどれ位で資格が取れるのか
(最短と最長を知っていれば教えて下さい)
2、失業保険を貰いながら資格が取れるのか
この2つです。
宜しくお願いします
ニチイのホームヘルパーってたぶん有料でしたよね?
もし2の失業保険をもらいながらという選択肢を希望するなら
ハローワークの離職者再就職訓練事業の中に
「ホームヘルパー2級課程養成講座」がないかを確認するところから始めたらいいと思いますが?
こちらでしたら
失業給付はもちろん 受講手当、交通費まで出ます。
給付日数が90日しかない方でも受講終了まで給付が伸びます。
つまり受講料は無料でお手当をもらいながら安心して資格修得ができます。
詳しい内容は最寄りのハローワークで確認するといいですよ。
本気で仕事を探してる人には親身になって相談に乗ってもらえますよ。
1については検索ですぐわかると思うので省きました。
もし2の失業保険をもらいながらという選択肢を希望するなら
ハローワークの離職者再就職訓練事業の中に
「ホームヘルパー2級課程養成講座」がないかを確認するところから始めたらいいと思いますが?
こちらでしたら
失業給付はもちろん 受講手当、交通費まで出ます。
給付日数が90日しかない方でも受講終了まで給付が伸びます。
つまり受講料は無料でお手当をもらいながら安心して資格修得ができます。
詳しい内容は最寄りのハローワークで確認するといいですよ。
本気で仕事を探してる人には親身になって相談に乗ってもらえますよ。
1については検索ですぐわかると思うので省きました。
派遣社員の傷病手当金受給中の退職について。
退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。
派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。
退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。
傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?
もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
退職時に『雇用保険被保険者資格喪失確認通知書』が送付されてきました。
派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き、雇用保険にも加入しておりました。
退職前から傷病手当金を受給しており(上述の2年には含めず)、この度退職致しました。
傷病手当金を受給している場合には、失業保険が受けられないのでしょうか?
もし失業保険を受ける資格があるのなら、病気療養の為に延期にしたいのですが可能でしょうか?
よろしくお願い致します。
傷病手当金の受給条件は「労務不能であること」です。
雇用保険の基本手当の受給条件は、「明日にでも再就職できる状況にあり、その意思があること」です。
労務不能の人は、再就職できる状態にありません。
基本手当の受給資格はあるが、支給対象ではありません。
受給期間延長の手続きをしてください。
〉派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き
基本手当の受給資格があるのは、「退職から遡って2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」です。
〉(上述の2年には含めず)
この意味が微妙なんですが。
傷病手当金の対象になる期間=除外対象、というわけではありません。
30日以上労務不能で賃金を受けなかったのなら、「退職から遡って2年間+その期間」の支払基礎日数を満たした月を数えることになります。
雇用保険の基本手当の受給条件は、「明日にでも再就職できる状況にあり、その意思があること」です。
労務不能の人は、再就職できる状態にありません。
基本手当の受給資格はあるが、支給対象ではありません。
受給期間延長の手続きをしてください。
〉派遣社員として2年以上(月に12日以上)働き
基本手当の受給資格があるのは、「退職から遡って2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」です。
〉(上述の2年には含めず)
この意味が微妙なんですが。
傷病手当金の対象になる期間=除外対象、というわけではありません。
30日以上労務不能で賃金を受けなかったのなら、「退職から遡って2年間+その期間」の支払基礎日数を満たした月を数えることになります。
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