失業保険についてお尋ねします
嘱託職員の仕事について10年になる49歳の女性です。通常5年で期間満了なのですが、諸事情により延びてこのたび離職しますが・・離職理由により失業保険をもらえる年月が異なってくるらしいのですが、雇用期間満了理由だと4ヶ月になるのでしょうか?解雇になると9ヶ月もらえるそうなのですが・・・ご存知の方又申請の仕方など詳しく教えてください。
「年齢45歳以上60歳未満・在職期間10年以上20年未満」の場合、自己都合による退職は120日。倒産や解雇による退職は270日となります。
恐れ入ります。29歳でパートをしながら就職活動をしておりました。就職先が決まり、パートの契約が二月二十日で切れます。
ハローワークには行ったことがないのですが、失業保険は受け取ることはできるのでしょうか?就職活動に時間を費やし、パートの収入では少なく、お金が必要なんですがよろしくお願いいたします。
2/20で退職されるのですね、「契約満了」ですので、詳しい契約条件は分かりませんが、自己都合退職かと思います。
自己都合退職なら退職前2年で12ヶ月の雇用保険加入が要件です、2006年から加入ですので受給資格はありますよ。

退職後、離職票が届き次第、ハローワークに手続きして下さい、ただ自己都合退職では手続き後、給付制限等があり、実際支給されるのは、4ヶ月後ぐらいになります、また色々と条件はありますが、就職が決まった際に、再就職手当ての支給の対象になる場合もありますよ。
4月一杯で、仕事を退職しました。

現在、求職中です。
前の職場から、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)をいただいたのですが、その通知書の離職票交付希望のところが無になっているため、
離職票は頂いてません。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書だけでは、失業保険は頂けないでしょうか?

また、現在求職中で仮にすぐお仕事が決まった場合は、特に離職票をもってハローワークに手続きにいく必要はないのでしょうか?(ハローワークに手続きにいくのは就活中で離職票や職業訓練を必要としている方だけ?)

よろしくお願いいたします。
休職中であれば、離職票をもらうべきです。

主様が離職票交付を希望しなかったため「無」になっているのですか?

今から元職場へ連絡して急ぎ離職票を作成してもらってください。

それ持参してハローワークで「求職の申し込み」をすれば、要件を満たしていたら失業給付を受給することができます。

失業給付受給要件とは、「退職時から過去2年の間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上あること」です。

元職での雇用保険加入期間が12ヶ月に満たない場合、更にその前の職場での加入期間を通算することもできる場合があります。

取り急ぎ離職票をもらってください。

c0mehandさん
副業をしていた場合の失業保険
この7月末で会社を自己都合で退職するのですが、次の職場がすぐに決まらなかった場合は失業保険を受給する予定です。

これまで副業をしていたのですが、その仕事の報酬の支払いが8月、9月頃です。企業さんからの依頼なので、その際に少ない額ではあるのですが源泉を徴収されるはずです。(お小遣い程度の報酬です)

今後は普通に転職活動をする予定で副業を続けることはありません。ですが、源泉徴収によって収入を得ているということが役所に分かってしまうと失業保険の不正受給とみなされてしまわないか心配です。

このような場合、失業保険は申請しても大丈夫なのでしょうか?
副業と言う事は、元々の会社つまり本職はすでに退職されてますか?
上記の質問だけでは、回答できないので補足して下さい。
補足拝見しました。
在職中に行っていた時の所得については何も問題はありません。(給料の支払いが後になろうと失業保険には影響しないという事です。)
失業保険は資格があれば受給できます。
退職後、離職票が届いたら早めに
手続きして下さいね。
失業保険の不正受給というのは、
失業保険受給中に、アルバイト、内職などをしているのに、申告をしないまま失業保険を受給している事をいいます。
失業保険をもらう間にバイトしても申告すれば大丈夫と聞きましたが、短期の派遣(1~2か月くらい)でも大丈夫なのでしょうか?
宜しくお願いします。
失業保険をもらう間にバイトや短期の派遣(1~2か月くらい)で仕事しても、
申告すれば不正受給とみなされませんが、その月にもらえる失業保険の額が、
仕事した日数分減ります。

但し、「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、
かつ週4日以上働く」場合は、たとえバイトや短期の派遣であっても「就職した」とみなされ、
失業保険の受給を打ち切られます。

失業保険の受給を打ち切られても、状況によっては「就業手当」がもらえますが、
「就業手当」をもらうと失業保険の受給資格はなくなってしまいますのでご注意ください。

失業保険の受給資格がなくなった場合、最低2年間は同じ会社で働かないと、失業保険の
受給資格は得られません。
なぜなら、失業保険(正確には雇用保険)の加入資格に、「1年以上同じ会社で
働くことが確実である事」と定められているからです(雇用保険法)。
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