今後の扶養、年金等の手続きのタイミングを教えて下さい。
12月いっぱいで会社を退職します。現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
1月いっぱいで現在の家を引き払い、結婚、県外への引越しをすませ
旦那の扶養に入ろうと思います。


その1ヶ月の間なのですが、
退職後すぐに扶養に入りたいのですが、手続きが終わるまでは
国民年金等に加入しなければならないのでしょうか?
また籍はいつ入れるのが良いでしょうか?


また、引越し後に再就職をする場合は失業保険も申請できると思いますが、
受給中は扶養には入れませんか?


県外への引越しの為、本来なら退職、結婚とスムーズに終わらせたいところですが、
仕事の引継ぎ等に時間がかかりそうな為タイミングについて迷っています。
〉現在は雇用保険、厚生年金に加入しています。
「健康保険」は?

税の“扶養”、健保の“扶養”、年金の“扶養”は、それぞれ別の制度ですが、どの“扶養”でしょう?(違うカテで質問すべきだし)

1.ご主人があなたを税の控除対象配偶者にできるのは、
・婚姻届の提出
・同居するなどあなたと生計を同じにした
の両方の条件が揃ったときです。

2.健康保険の被扶養者及び年金の第3号被保険者になれるのは、
・婚姻届の提出後又は事実婚の状態
・あなたの収入が月額10万8333円以下又は日額3611円以下
・ご主人と同居しているか、あなたの生活費がご主人から送金されている
のすべてを満たしたときです。

「事実婚」と認められるには、最低でも、同居して、住民票の世帯も同一にしていることが求められるでしょう。


3.失業給付を受けている間は、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。
日額が3611円以下なら認められることもありますが、一方、「給付制限中もダメ」というところもあります(離職票を預けるなどが条件になる)。

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによることですので、必要書類や、いつまでに出せばさかのぼっての認定を受けられるのかを含め、今のうちに保険者に問い合わせておくべきでしょう。


20歳以上60歳未満の人は、全員国民年金に加入です。
ですので、第3号被保険者でないのなら、国民年金保険料を払わなければなりません。
※厚生年金保険に加入している期間も、重複して国民年金に加入しています。また、年金の“扶養”の人は厚生年金保険に加入するのではなく国民年金に加入です。
どちらも、国民年金保険料を払わなくて良いだけで。


健康保険を脱退したなら、原則として市町村の国民健康保険に加入です。
条件を満たすなら、健康保険を任意継続するとか、他の家族の被扶養者になる手もありますが。
妊娠中に、失業保険の受給期間延長の手続きをしないまま、はや1年が
すぎてしまいました。
最近になって、そのことに気づき、あわててハローワークに問い合わせたら
「延長の手続き期間が過ぎてるから、おそらく無理でしょう」とそっけない
答え・・・。
本当にどうしようもないのでしょうか?
受給延長の手続きは、退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内と決まっていますね。
「知らなかった」「忘れていた」はご自身の過失ですので、残念ですがどうしようもないと思います。
失業保険を受け取るのって、結構厳しいんですよ。
認定手続きの日時も勝手に決められ、その日時に行かないと給付してもらえないし。
今回のことは勉強になったと思って、次に失業保険を受けることがあったら気をつけましょうね。
結婚に関しての保険 ・年金・税金等について

今年6月に入籍を予定しております。保険・年金・税金等がどのように変わるのか調べてみましたが、
分からないので教えてください。
私は現在、会社に勤めており、月給18万円(所得税など引く前の金額)です。
健康保険、厚生年金、雇用保険は給料から天引きされています。



3月25日で社員からアルバイトに変わります。(どうしても6月までは居て欲しいとの会社の意向で)
6月までは月7万~8万程の給料になると思います。(自給、入る時間数を計算した結果。調整可能)


退職後もアルバイトする予定です。



彼は会社を経営しています。(社員7人程、ほかパート・アルバイト)


そこで質問です。


①夫の扶養に入ることができますでしょうか?入れるとすればいつ頃からでしょうか?


②失業保険は貰えますか?


③年金・健康保険はどうしたら良いでしょうか?





いつからどう動いたら良いのか全くわかりません。。。質問も何からして良いか分からない状態です。



無知で申し訳ありませんがご回答の程よろしくお願い致します。
まずはご結婚おめでとうございます(^-^)

①③はご主人の加入保険が社会保険か国民健康保険+国民年金かで異なります。会社を経営されて従業員もいるならおそらく社会保険と思いますが。

社会保険ならば、入籍の日から健康保険の被扶養家族・国民年金3号被保険者になれます。これはご主人の会社で手続きします。質問者さんはご自身の健康保険脱退の手続きをしてください。

ただし年収130万円未満(月約10.8万円)にお給料を抑える必要があります。

もし、国民健康保険+国民年金なら扶養の制度はなく、質問者さんもご自身で国民健康保険+国民年金に加入することとなります。


②失業保険は文字通り失業状態で求職中の方に支給されるものなので、質問者さんはアルバイトをされる予定なら受給不可です。
出産一時金について質問です。今まだ未入籍です。遅くても今週中に婚姻届を出す予定です。
夫になる人は無職です。(失業保険ももらっていません)
今は私は親の扶養に入っています。
(国保です)
籍を入れたら親の
扶養から抜けなければいけないため、一時金がもらえなくなってしまいます。
この場合は彼をとりあえず仕事をするまで、国保に入れればいいのでしょうか?
どうすれば良いのか調べてはいるのですが、よくわからなくて・・
役所に行って婚姻届を出す際に聞いてこようと思いますが、その前にいろいろ知りたいので、わかる方教えていただけますでしょうか?

よろしくお願いいたします。
また深追いしてすみません。

婚姻届待った! などと他の質問で回答していますが、健康保険の点でも少し待った方がよいと思います。

手続きなどは、akkoさんがとても詳しく書いてくださっていて、参考になると思いますが、おそらく彼は、任意継続なんてまずしていないだろうし、国民健康保険にも入っていないのではないですか。

そうなると、遡って国保料を払わねばなりません。それが何年もに及ぶなら、全額です。

出産育児一時金よりも高くなるでしょう。

あなたがたの状況からみて、きっと厳しいですよね。

それなら、お父さんと同一世帯になっている国民健康保険のままで、出産育児一時金を受け取るのが一番です。

現在のままでも、彼と婚姻届を出してからでも、一時金の金額などは変わりません。

先のことは、ゆっくり考えましょう。

【補足に対して】
またまた、駆けつけました。

「せっかく回答いただいたのに理解できなくて」とのこと。

私は難しいことを書いていないので、akkoさんに対してだと思いますが、本当にあなたが心配でたまらないのです。立ち入ったことを言いますが、お許しください。

要約すると、とにかく国民健康保険に入るためには、これまでの保険料を遡って払わねばならないということです。

もちろん会社で健康保険に入っている間は、国保を払う必要はありません。

その場合は、去年の秋に退職してからの分だけを遡って払えばよいのですが、失礼ながら、本当にちゃんとした仕事に就いていたのか、疑わしいと思っています。

きちんとした正社員でなく、バイト程度で社会保険にも入っていなかったのではないかと。そうなると、何年も遡って国民健康保険を払わないと(今払えなくても、少しずつでも払うという誓約書を出さないと)、国民健康保険に入れません。

役所で相談してしまうと、未納の事実が発覚してしまうので、聞かない方がよいと思います。

(普通なら、これは「不正」になるので、お勧めしませんが、あなたの状態、今後のことを考えて、あえてこう書きました)

あなたの場合、目の前の手術に健康保険を使い、出産育児手当金を受け取ることが、一番の目的です。婚姻届は出さずに、今のままご両親と同じ国民健康保険を使うのがよいと思いますよ。
訓練校について
失業保険を貰いながら職業訓練校に通いたいです。
現在はまだ派遣で仕事ができています。この仕事を早く切り上げて、訓練校に移りたいのですが、訓練校には筆記と面接の試験があり、落とされることも少なくないと聞いたため、仕事をさくっと辞めて、試験を受けることに躊躇しています。


派遣の仕事をつづけながら、職業訓練校の試験を受けることはできないのでしょうか?
※なお、基金訓練には通うつもりはありません。仕事以外に勉強をしなければいけない事情があり、お金をもらいながら、就職の勉強がしたいと考えています。
大変失礼ですが基本的な考えが間違っています。内容的には質問者の気持ちは理解できますが制度として違います。失業保険がもらえるのであれば雇用保険の被保険者ですので、訓練は公共職業訓練になります。ちなみに基金訓練の新規開講は終了しましたので現在実施中の訓練が修了すれば廃止になります。それに変わる認定職業訓練は雇用保険受給資格者は今のところ受講資格が無いようです。回答ですが言い尽くされていますが職業訓練は貴方が希望しただけで応募、受講できるものでは有りません。ハローワークに求職登録して、就職相談をして再就職の為に訓練が必要だと認められ訓練指示がでなければ雇用保険の恩典のある訓練は受講できません。離職前に求職登録や就職相談は可能ですし受講指示が出れば公共職業訓練に応募して選考を受けることも可能です。ただ気をつけなてはいけないのが訓練開始日までに離職が完了(正式な失業者)していなければなりません。書類の発行や手続で2~3週間の日数が必要になります。逆算して退職してください。詳しい事はハローワークと相談して確認してください。
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