現在うつ病とパニック障害で休職中です。障害者手帳は3級です。

傷病手当支給も1年6カ月を迎えるし段々体調も良くなり復職を考えていますが

現在の会社への復職は会社側でも積極的でなく退社を考えています。
そこでハローワークでの失業保険の就職困難者への申請はどの申請はどのように行うのでしょうか。

離職理由などの記入の仕方、また支給期間などわかりましたら教えてください。

年齢48歳 勤続21年 保険加入期間21年です。
ハローワークで求職の登録と失業手当(基本手当)の申請をする際に障害者保健福祉手帳を提示すれば、就職困難者扱いしてくれます。

所定給付日数は、就職困難者で被保険者期間1年以上、45歳以上65歳未満は、360日となります。

ハローワークで「就労可否証明書」を貰い、退職時は病気であったが、求職を申し込む時点では就労可能と医師の証明がもらえれば、失業手当の申請手続きが可能です。自己都合退職の3か月の給付制限期間は課されません。
失業保険の、特別受給について、です。鬱病で、会社を辞めました。失業保険は、待機期間を待たずに、受給できますか?
私は欝の診断書を手続き時に提出しました、書面はハローワークから郵送してくれますよ、待機は有りませんでした。
現在、職業訓練校に通ってます。
先日、病気にかかった為、医師にしばらく休養するようにと診断されました。いつになったら治ると答えられない病気の為、辞めることも頭に入れてはいたのですが学校側は直ぐには答えを出さないで様子を見て・・とおっしゃってくれています。ただ、8割以上の出席が規則にあるので、それ以上休むと強制的に退学になります。今日、あと何時間分は欠席扱いが出来る時間ですと聞いたのですが、その時間内ではとうてい復帰は出来そうにありません。
もし、万一このままこのような理由で退学になった場合、失業保険は発生するのでしょうか。
「働く意思があることが前提での受給資格」ということは分かっていますが、自分の受給開始は来月からの予定で3ヶ月です。
働く意思はもちろん今もあり、医師の判断ではこの期間をじっくり治療期間にあてて求職活動に望めるように休養、治療を勧めています。
説明の中で抜けていることもあるかと思いますが、もし分かることが少しでもありましたら教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
医師からしばらく休養するようにという診断がでているのであれば、訓練校退校後、雇用保険の方はまだ受給できる日数が残っていれば雇用保険受給期間延長の手続きをすることになるでしょう。
3年は延長できますので、その間は療養し、働ける状態になったら医者から就労可能証明を貰って安定所に行き、延長を解除して残りの分を受給という流れになると思います。
働く意思はおありかもしれませんが、働ける状態ではないようですので受給は今は無理でしょう。
安定所に相談に行かれることをお勧めします。
失業保険について質問です。
昨年、病気、体調不良にて退職しました。失業保険手続きで、特定理由離職者になると思い退職の経緯を説明したら、受給期間延期の申請を出して下さい。といわれました。
追記
これは特定理由離職者にはならないのでしょうか? 延長期間申請後、働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?おしえていただけると助かります。
まず、失業保険の受給資格の中に
『働く機会があれば直ぐにでも働ける状態にある』
というものがあります。

追記を拝見するに今現在はまだ働ける状態ではない
という事だと思いますので、働けるようになるまでに
受給期間が過ぎてしまうと受給できなくなるため取り敢えず
受給期間延期の申請はしておいたほうが良いです。

>これは特定理由離職者にはならないのでしょうか?
>働けるようになったら届け後すぐ受給にはならず、また3ヶ月の待機期間があるのでしょうか?

特定理由離職者の範囲の中に
『Ⅱ.①体力の不足、心身の障害、疾病、~中略~により離職した者』
とあるので、特定理由離職者に当たると思われます。

が、注意して頂きたいのは上記に該当するかどうかは職業安定所が
『事業主が主張する離職理由(離職証明書の離職理由欄)』と
『離職者(質問者様)が主張する離職理由(離職票の離職理由欄)』で
両者の主張を確認できる資料による事実確認を行った上で判断されます。

もしかして離職証明の離職理由欄には病気の事が書かれていなかったとか
ご自分の離職票にその旨を記載していなかったとかありませんか?

一応事業主の主張と食い違っていても病院への通院や入院があれば
そのお医者様に診断書を書いて頂くことで特定理由離職者として
認められる場合があります。
※その際は書いて貰う前に一度職業安定所の職員の方に詳細を聞いて下さい。
具体的な通院(入院)開始日を診断書に記載する必要とかその他諸々ありますので。

このように期間延長と特定理由離職者かどうか、は別の事柄です。

>あと給付期間は特定理由離職者でも90日になるんでしょうか?

給付期間に関しては被保険者期間によって変わってきます。
特定理由離職者でも条件によっては特定受給資格者と同様
になったりと複雑ですので、必ず職業安定所で相談して下さい。
失業保険の受給延長手続きに必要な書類を教えてください
会社を病気により退職します。うつ病により業務に支障をきたしたので。
当分は療養のため仕事を探すことはできないので失業保険の受給延長
手続きにいこうと思いますが医師の診断書とかいるのでしょうか。
診断書がいるなら診断書の作成依頼費用(約5千円らしい)がいりますが
まとまった現金がないので請求できないのでどうしようかなと
思っているところです。
うつでは最長180日の受給にならないんじゃなかったですかね。

私も発達障害で二次的にいろいろ症状出て退職した時、
診断書というか精神科医の書類が必要と聞いて、
しかしその書類は「統合失調症、躁うつ病、てんかんのどれか」
であることを証明できなければならないとのことでした。

主治医は「あなたにはどれも当てはまらない」と、書類を書くのを
拒否しまして受給できませんでした。

酷なようですが鬱病では厳しいかと思われます。
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